女子高生クラブは労働基準法違反
いや別に、メイド喫茶で労働基準法を勉強したからというわけではないのですが・・・、
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011051801000297.html(「女子高生クラブ」摘発 労基法違反容疑で逮捕)
>女子高生を雇って下着姿を客にのぞき見させたとして、神奈川県警は18日、労働基準法違反(年少者の危険有害業務の就業制限)の疑いで、横浜市の「横浜マンボー」を経営する会社員丹能貴光容疑者(37)を逮捕、同市中区の店舗を家宅捜索した。
同店は、HPで店の少女は全員が女子高生と宣伝しており、雑誌やインターネット上などで「女子高生見学クラブ」と呼ばれていた。
県警によると、同店は少女を従業員として雇い、マジックミラー越しに客に下着姿を見せた疑いがある。県警は4月25日にも家宅捜索していた。
県警は、風営法や児童福祉法違反容疑での立件も検討したが、営業内容が風営法違反などに当たらないとして、労基法を適用した。
風俗営業法にも児童福祉法にも引っかからないものが労働基準法には違反するということです。
念のため、法律のお勉強を。
労働基準法
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
年少者労働基準規則
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
四十四 酒席に侍する業務
四十五 特殊の遊興的接客業における業務
ふむ、「特殊の遊興的接客業」に当たるわけですか。
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