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2011年5月 2日 (月)

労働法学はサイエンスじゃねえだろ

いくつか思うところあり、労働に関わる法社会学について古い論文などを読んでいるのですが、思わず笑ったのは、日本法社会学会編『労働法学と法社会学』という論集の、巻末の英文要旨です。

>Symposium Sociology of Law and the Science of Labor Law

って、いやだから、法社会学からの批判ってのは、おめえら労働法学はサイエンスじゃねえだろ、ってところにあったはずなんですが、タイトルでサイエンスだと認めちゃってどうするの?

いや、もちろん、「法社会学と労働法学(座談会)」を何も考えずに英訳しただけなんでしょうけど。

それはともかく、かつての労働法と法社会学に関する議論は(川島武宜から渡辺洋三まで)もっぱら集団的労使関係をめぐって行われていたわけですが、労働法学自体で集団的労使関係が全然流行らなくなって、個別紛争が中心になっても、それに対応した形で法社会学的な議論が提起されてきているわけではないのは、やはり問題じゃないのか、と感じる次第。今こそ、現代の職場の「生ける法」といった分析視角が必要になってきているはず。

いや、法社会学でも「生ける法」なんて古くさい代物はもう流行らないんでしょうけど、六法全書や判例集とは違うフォークロアならぬフォークローが存在するのは、田舎の入会権とか用水権とかだけじゃなく、都会の会社の中のルールだってそうなのであってね。

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