セクハラと労災
昨日、厚労省の精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会第4回セクシュアルハラスメント事案に係る分科会が開催され、その資料がアップされています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001c396.html
昨日の資料で興味深いのは、心理的負荷の強度の修正の目安(案)が提示されていることです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001c396-att/2r9852000001c3d6.pdf
現在、セクシュアルハラスメントについては平均的な心理的負荷の強度がⅡとされているのですが、これをもう少し細かく分類して強度をⅠからⅢまでに分布させようというものです。
まず、強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為などはそれだけで負荷を「強」と判断できる「特別な出来事」に改めます。胸や尻への身体接触あるいは性的な発言でも反復継続の程度等を要素としてⅢ(強)に修正しますが、これらでも単発のものはⅡのままで、逆に「○○ちゃん」とか職場に水着ポスターなどはⅠ(弱)に修正するという案です。
前回(3月)のヒアリングでは、セクハラ被害者(の声を代弁するユニオンの人)やカウンセラーや弁護士の人がいろいろと語っていますので、それらが参考にされているように思われます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013krp.html
その議事録はこれです。
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