フォト
2025年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

« 福祉レジームの古代史的起源 | トップページ | 特殊日本的リベサヨの系譜 »

2011年5月10日 (火)

高齢者雇用研の「たたき台」

昨日の今後の高年齢者雇用に関する研究会に提示された「考え方の方向(たたき台)」が厚労省HPにアップされました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001bmon-att/2r9852000001bn1i.pdf

ほぼ、昨日予想したとおりで、

>希望者全員の65歳までの雇用確保のための方策としては、まず、現行60歳である法定定年年齢を引き上げる方法について検討すべきではないか。また、それができない場合であっても、少なくとも法定定年年齢を60歳としたままで希望者全員についての65歳までの継続雇用を確保する方法を考えるべきではないか

と、65歳定年が原則と唱いつつ、実際は65歳希望者全員継続雇用というのが目標のようです。希望者全員というのは、

>法定定年年齢の引上げを行わず、希望者全員の65歳までの継続雇用を確保することとする場合には、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る現行の基準制度を廃止する必要があるのではないか。

現行の労使協定方式はやめると。

上限年齢は、

>法定定年年齢の引上げについては、①老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の65歳への引上げ完了を機に、法定定年年齢を65歳まで引き上げるという方法や、②定年年齢を老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに合わせて65歳まで段階的に引き上げる、という方法があるのではないか。

ここまでは記事にありましたが、その次の

>現在の60代前半の者の賃金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給を前提に決定されている側面もあると考えられるが、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、60代前半の高齢者の賃金について、その生活の安定を考慮し、労使の話し合いにより、仕事内容とそれに見合った労働条件の設定について適切なものとしていくことが重要ではないか。

は、わざと意味が取りにくいように書いているようですが、現行の報酬比例部分で補填することを前提にした低賃金はもうできないから、ちゃんと労使で適切な水準を決めてね、という趣旨かと。

そうすると、ここには書いてないけど、高齢者雇用継続給付による補填はどうするのかという問題も生じます。筋からいえば、賃金決定は労使で決めるという建前からシテも、希望者全員継続雇用を義務づけておいて、この給付を残すことはますます筋が通らないはずですから。

« 福祉レジームの古代史的起源 | トップページ | 特殊日本的リベサヨの系譜 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 高齢者雇用研の「たたき台」:

« 福祉レジームの古代史的起源 | トップページ | 特殊日本的リベサヨの系譜 »