累積100ミリシーベルト超で原発作業5年不可
ある意味での続報ですが、まず東京新聞に、
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011042902000054.html(被ばく線量 「福島の作業別枠に」東電要望)
>原発作業員の被ばく線量上限をめぐり、東京電力の松本純一原子力・立地本部長代理は二十八日の記者会見で、「作業員確保の観点から、通常時の被ばくと福島第一原発での緊急時の被ばくは、別枠と考えたい」と述べ、国と上限の緩和に向けて協議していることを明らかにした。
>福島の事故で復旧作業に従事した作業員のうち三十人が一〇〇ミリシーベルトを超えた。
基準に照らせば、この人たちは今後五年間は他の原発で働けなくなる。
このため東電は基準緩和について、原子力安全・保安院と協議を開始。松本氏は「線量は上がれば上がるほど、健康への影響が出るとは思っており、保安院とよく相談したい」と述べた。保安院の西山英彦審議官は「現実的な解決策を考えるべきで、厚労省とよく協議している」とした。
「別枠」ねえ。「作業員確保」という目から見れば「別枠」に入れてしまえばそれで済むのでしょうけど、身体は別枠になるわけじゃなく、同じ身体に放射線が注ぐわけなんですが。紙の上で別枠にしてしまったからといって、労災補償上の線量計算まで別枠になるわけではないのです。
まあ、経済産業省的には、そういう議論は「現実的な解決策」ではないのかもしれませんが。
厚労省側の動きは、読売新聞に、
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110428-OYT1T00980.htm?from=top(累積100ミリシーベルト超で原発作業5年不可)
>厚生労働省は28日、東京電力福島第一原子力発電所の緊急作業で累積被曝線量が100ミリ・シーベルトを超えた作業員は、同原発での作業期間を含む5年間、他の原発などでの放射線業務に従事させないよう、全国の労働局に通達した。
作業員の被曝線量の積算方法については、東電側と厚労省に解釈の違いがあり、同省が改めて見解を示した形だ。
労働安全衛生法に基づく規則では、原発作業員の通常時の累積被曝限度は5年間で100ミリ・シーベルト、かつ1年間で50ミリ・シーベルトを超えてはならない、と定めている。一方、緊急時の限度を定めた別の条文では「通常時の限度にかかわらず、放射線を受けさせることができる」とも書かれているが、緊急時の被曝線量を通常時の基準に従って累積させるかどうかは、明記していない。東電ではこれまで、福島第一原発での作業で浴びた被曝線量は「5年間で累積100ミリ・シーベルトという上限とは、別枠だと考えている」(松本純一・原子力立地本部長代理)と説明してきた。
身体に別枠の身体はないのですから。
どうしても回らないというのであれば、震災時の緊急対策として累積100ミリシーベルトの上限を引き上げるという議論はあり得るのかも知れませんが、「別枠」というのは、いかにも人間の生身の身体を抜きにした紙の上の議論と言うべきでしょう。
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