多重就労者の労働時間管理
昨日、都内某所で多重就労者の労働時間管理に関する研究会。
知らないことがいっぱいあるなあ。
フランスは1940年(ヴィシー政権だ!)の法律に基づき、法定最大労働時間を超えて働くこと(働かせることだけじゃなく)が違法で、違反する労働者・使用者の両方に罰金が課されることになっている、なんて。
最近、改めて勉強することが多い。
« 公務員の任用は今でも労働契約である | トップページ | ジョブ保護法かメンバーシップ保護法か »
« 公務員の任用は今でも労働契約である | トップページ | ジョブ保護法かメンバーシップ保護法か »
昨日、都内某所で多重就労者の労働時間管理に関する研究会。
知らないことがいっぱいあるなあ。
フランスは1940年(ヴィシー政権だ!)の法律に基づき、法定最大労働時間を超えて働くこと(働かせることだけじゃなく)が違法で、違反する労働者・使用者の両方に罰金が課されることになっている、なんて。
最近、改めて勉強することが多い。
« 公務員の任用は今でも労働契約である | トップページ | ジョブ保護法かメンバーシップ保護法か »
コメント