フォト
2025年7月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« 野川 vs 安藤 Blog (仮)ができた! | トップページ | 求職者支援制度は資産調査付き »

2011年1月26日 (水)

労組法上の労働者性の行方

昨日の東京新聞の「記者の目」で、亀岡秀人記者が「覆される国の労働委判断」として、労組法上の労働者性の判断に関して、労使が参加する国の労働委員会の判断が職業裁判官によって覆されることに疑問を提起しています。

>働く方が多様化し、雇用・労働問題は政府の重要課題。労働審判を発展させ、労働裁判にも労使の専門家の参加が必要だ

とまで言っていますが、そういう意味では労使ではないにしても職業裁判官以外も入っている最高裁判所がどういう判断を下すかは、大変興味あるところです。

そう思っていると、今日の朝日にさりげなくこんな記事が(37面の小記事ですが)。

>オペラ出演打切り 不当労働行為か判決変更可能性

>・・・最高裁第3小法廷は25日、双方の主張を聞くための弁論を3月15日に開くことを決めた。

>・・・「合唱団員は労働組合法上の労働者に当たらない」と判断した1,2審判決が見直される可能性が出てきた。

さて、どうなりますか。

« 野川 vs 安藤 Blog (仮)ができた! | トップページ | 求職者支援制度は資産調査付き »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 労組法上の労働者性の行方:

» 労組法上の労働者性 [社会保険労務士日記]
最近覗いていなかったhamachanブログ(EU労働法政策雑記帳) 久々にお邪魔したら最新記事に「労組法上の労働者性の行方」とあります http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-8d66.html 労組法上の労働者性の判断について 「(労使参加の)労働委員会の判...... [続きを読む]

« 野川 vs 安藤 Blog (仮)ができた! | トップページ | 求職者支援制度は資産調査付き »