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2011年1月27日 (木)

求職者支援制度は資産調査付き

まだ厚生労働省のHPにはアップされていませんが、日経によると、本日の雇用保険部会で求職者支援制度(正確には「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」)には、厳格な資産要件を付けることになったようです。

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819591E0E5E2E39C8DE0E5E2E3E0E2E3E39797E3E2E2E2

>厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険部会は27日、職業訓練中の人に生活費(月10万円)を支給する求職者支援制度について、生活費の受給要件を大幅に緩和する当初の方針を見直し、一転して厳しくする内容の最終案をまとめた。

当初は金融資産などの有無に関係なく生活費を支給する案だったが、最終案では金融資産が800万円以下の世帯に限定。居住用以外に不動産を持っていない人などに生活費を支給する。

当初の案に対し、同部会の委員から「要件を厳しくすべきだ」との異論が出たため見直した。

旧政権が導入した職業訓練中に生活費を受け取れる仕組みは今年9月で期限切れになる。政府はこれを10月から恒久化するために一部を見直して、今国会に関連法案を提出する。財源は原則として雇用保険料と税金で半分ずつ賄う

とりあえず新聞記事なので、報告書がアップされるまで具体的な要件についてのコメントは控えますが、職業訓練を受けることが給付の重要な要件である労働政策なのか、それとも生活保護と共通の性格を持つ福祉政策なのかという、もともとからの問題が最後までなかなか解決されないまま残ってきたということなのでしょうか。

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