フォト
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« 労働関係の基本的な分け方 | トップページ | 読書メーターでひさしぶりに拙著書評 »

2010年12月26日 (日)

高橋洋一氏のインチキをbewaardさんが暴く

論点自体はすでに繰り返されたことですが、高橋洋一氏がその著書でいかにインチキなことを騙っているかを、bewaardさんが再び的確に指摘しておられます。

http://d.hatena.ne.jp/bewaad/20101226(高橋洋一「バランスシートで考えれば、世界のしくみが分かる」)

>今般、とある中傷を受け、このままでは不当な評価が定着するおそれがあることから、自らの約束に反し本来すべきでないことは承知の上、この中傷関連に限定して、連載ではないエントリを書かせていただきます。

・・・・・

>webmasterの主張を不当に歪めての印象操作に加え、「官僚が使う常套手段」などと人の属性に事寄せた中傷をする前に、ご自身が書かれた上の文章がご自身に当てはまることがないか、お考えになられた方がよろしいのではないでしょうか、高橋先生。

まあ、池田信夫氏に

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51512394.html

>著者(高橋洋一氏)とは経済産業研究所の同僚だったころからほとんど意見は同じ

といわれるぐらいですから、こういう第3法則の全開ぶりもそっくりということなのでしょう。

ある種の労働政策・社会政策憎悪型リフレ派に共通の性格類型なのでしょうね。

ここでは、bewaardさんの内容面の指摘(「厚労相の一声」か「法改正」か)に付け加えて、一点だけ。

そもそも、いかなる法律も趣旨目的があり、そのための手段として施策が規定されているのであって、そういう法の哲学的側面を欠落させた(ある種の傲慢なケーザイ屋に顕著に見られる)過度の法形式主義は、論者自身の法的素養の欠如を露呈させます。

雇用保険法で言えば、雇用施策のために使うからという理由でわざわざ雇用に責任を有する使用者に負担を求めているのですから、それを使用者に責任のない事態に流用しようというのは、そもそも法の根本趣旨に反します。国会は何でも出来るからとそういう法改正をするならば、自分たちに関係のないことに使われることを拒否して雇用保険料の支払いを拒否し、裁判所に違憲立法審査を求めるべきでしょう。

少なくとも近代法治国家とはそういうトータルな体系をなしているのであって、独裁者が好きなようにペンで書き込める(高橋氏一派がお好きらしい)人治国家ではありません。

(注)

上記「ある種の労働政策・社会政策憎悪型リフレ派」に、もちろん松尾匡さんなどの立派な方々は含まれません。当然のことですが、印象操作する御仁もおられるので念のため。

« 労働関係の基本的な分け方 | トップページ | 読書メーターでひさしぶりに拙著書評 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 高橋洋一氏のインチキをbewaardさんが暴く:

« 労働関係の基本的な分け方 | トップページ | 読書メーターでひさしぶりに拙著書評 »