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2010年11月 7日 (日)

通勤手当をめぐって

社労士の李怜香さんが、通勤手当をめぐる話題を取り上げていますが、

http://www.yhlee.org/diary/?date=20101103#p01(払いすぎた通勤手当を給与から差し引けるか)

http://www.yhlee.org/diary/?date=20101106#p01(社員のモラル、会社のモラル)

>社員がごまかしていないかと、きっちり確認する制度を作るのもいいが、「払うのは渋いくせに、取り返すことばかり熱心」だと思われて、仕事自体へのモチベーションが下がっては意味が無い。健康のため、バスの1区間前で降りて、歩いている社員がいたら、その分の交通費を取り返そうと考えるよりも、手当を出してもいいくらいだ。

徒歩通勤や自転車通勤に、実際に要する費用よりも多い通勤手当を出しても、交通機関を使うより安上がりで、社員が健康になり元気に働いてくれれば、社員も会社も両方トクをするということになる。・・・

というような議論もある一方で、現実の個別紛争の中には、

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2010/documents/0123_01-03.pdf

>6 非行

・10026(正?):バスの通勤定期ありながら自転車通勤、始末書出さず懲戒解雇(5.86 万円で解決)

>非行と言っても、そのかなりのものは交通費の不正受給などいささか卑小な非行である。とはいえ、いかに卑小であっても、交通費、ガソリン代等の不正取得が犯罪行為であることも確かである。ただ、たとえば10026 のケース(中国人労働者)では、労働者側は「仕事を最優先に考えて、出勤時間を守るため、特に雨の日、自転車通勤している」と主張しており、それがまさに不正受給に当たるという使用者側との文化摩擦が浮き彫りになっている興味深い事案である

なんてのもあったりします。

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