“残業ありき”の働き方を見直す!
佐藤博樹先生、武石恵美子さんから新著『職場のワーク・ライフ・バランス』(日経文庫)をお送りいただきました。
http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/11212/
ワーク・ライフ・バランス、というと、とかく育児休業とか介護休業とかといったイベント中心の議論になりがちなのですが、この本は第2章のタイトルにある「社員の時間制約と働き方改革」にあるように、「時間制約」というコンセプトを中心に置いています。左上の画像にでかでかとあるように、「“残業ありき”の働き方を見直す!」ということをワーク・ライフ・バランスの中心に据えているのです。
「時間制約」とは何か?いや、むしろ時間制約がないというのはどういうことか?
>いわゆるワーク・ワーク社員の特徴の一つは、1日であれば24時間まで、1週であれば7日間まで、その時間のすべてを仕事に使うような働き方をしがちであると言うことです。つまり、使える時間の上限まで仕事に投入しがちな働き方がワーク・ワーク社員の特徴です。このことを「時間制約」のない社員と表現したわけです。
ところが、
>現在の職場の働き方を見ると、「時間制約」のある社員が増加しているにも関わらず、職場の仕事管理・時間管理は「時間制約」のないワーク・ワーク社員を想定している場合が多いのです。
>こうした結果、ワーク・ライフ社員は、上司から期待されるような働き方をすると、仕事以外で取り組みたいことができなくなります。また、仕事以外で取り組みたいことなどをすると、上司から期待された仕事ができなくなるなど、ワーク・ライフ・コンフリクトに陥り、仕事に意欲的に取り組めなくなったり、離職を余儀なくされたりします。
そもそも法律上から言えば、1日8時間週40時間という「時間制約」があるのがデフォルトルールであって、時間制約がないなどというのは異常事態のはずなんですが、日本型雇用システムにおけるメンバーシップ型正社員モデルでは、時間制約がないのがデフォルトルールになってきたわけですね。
ここが、たとえばヨーロッパ諸国のワーク・ライフ・バランスの議論をそのまま日本にもってきても話がずれまくる大きな理由です。あちらのワーク・ライフ・バランスというのは、フルタイムといえども法律上の時間制約があることを前提にして、それ以上に所定時間を短くする短時間勤務とか一定期間の休業とかというイベント主義でいいわけです。しかし、日本では法律上のデフォルトルールに戻って時間制約をかける(残業制限)ことがなによりワーク・ライフ・バランスになるわけです。
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とにかく絶対的に労働時間を規制してしまうことが第一歩でしょうね。残業代の割り増しが、とかそっちのほうに話を持っていかないことをきっちりとやっておく必要があると思います。
投稿: 希流 | 2010年11月18日 (木) 15時29分
面白いデータをご紹介。睡眠時間の国際比較です。
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2329.html
それにしても、フランス人、毎日9時間なんてどうやったらそんなに寝られるんだろう、と思うくらいですね。
投稿: 哲学の味方 | 2010年11月26日 (金) 08時29分