知って役立つ労働法@厚生労働省
最近、若者向けの労働法のガイドブックがいろいろと出版されていますが、遂に厚生労働省自らが『知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識』というハンドブックを公表しました。HPにPDFファイルで載っています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html
>厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。
本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。
>「知って役立つ労働法」は、印刷版のほか、学生、学校関係者、労使団体、NPO等のみなさんが幅広く利用できるようホームページにPDF版を掲載し、ダウンロードして自由に使えるように提供します。また、学生職業センターにおける大学生の支援等、様々な場面で活用を図っていくとともに、全国の大学・短期大学にも送付します。
ということですので、上記労働法教育の研究会の立ち上げに若干関わったわたくしと致しましても、是非ご活用いただきたいと思います。
そのハンドブック自体は:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos-img/2r9852000000rnq9.pdf
です。
役所が作ったものとしては、若者目線でけっこうよくできていると思います。
>みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)・・・・・
といったような感じです。
こういう記述も、実際に悩んでいる人には役立つでしょう。
>解雇と間違いやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。退職勧奨に応じるかは労働者の自由であり、その場ですぐ答える必要もありませんし、辞める意思がない場合は、応じないことを明確に伝えることが大切です。
退職勧奨の場合は応じてしまうと、解雇と違って合理的な理由がなくても有効となってしまいます。多数回、長期にわたる退職勧奨が、違法な権利侵害に当たるとされた裁判例もあるので、執拗に退職を勧められたりして対応に困った場合には、労働組合や全国の都道府県労働局に相談しましょう。
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