職場のメンタルヘルスとプライバシー
本日、厚生労働省の「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」が報告書を発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000q72m.html
報告書のポイントは、
>1.一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
2.面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
3.産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
4.事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。
ということですが、その上に、下線を引いて強調しているところがこの問題のキモです。
>報告書では、労働者のプライバシーが保護されること、労働者が健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと等を基本的な方針として、次のような仕組みを導入することが適当とされました。
以前から本ブログやいろんな文章などでも書いているように、メンタルヘルスの問題は結局プライバシーとの相克が最大の問題なんですね。
報告書本体の中では、この問題について、
>労働者にあっては家庭の問題等を原因とするメンタルヘルス不調等、特に医療関係者以外の者には知られたくない事項もあり、その取扱いは慎重にすべきものと考えられる。
心の健康問題には、これ自体に対する誤解や偏見等解決すべき問題が存在しており、うつ病であることが分かった途端に解雇される事例も見られている。
と指摘をし、特に不利益取扱の防止として、
>労働者がメンタルヘルス不調であることのみをもって、事業者が客観的に合理的な理由なく労働者を解雇すること等の不利益な取扱いを行うことはあってはならないものである。
事業者は、医師の意見を勘案し就業上の措置を講じる場合には、健康管理の観点から適切な手順・内容を踏まえて実施されるよう、①「医師の意見」の具体的な内容によるものであること、②あらかじめ労働者の意見を聴き、労働者の了解を得るための話合いを実施すること、③当該話合いにおいては、医師の意見の内容を労働者に明示することが必要である。
また、事業者は健康保持に必要な措置を超えた不利益な取扱いを行ってはならないこととすることが必要である。
また、メンタルヘルス不調に関する啓発活動が実施され、職場においてメンタルヘルス不調に関する正しい知識の普及が図られることが必要である。
といったことが書かれています。
現在中身を分析している個別紛争事案の中にも、メンタルヘルスを患っている労働者が相当の数やってきています。
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