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2010年9月 9日 (木)

自営業者には残業代を払う必要はないはずなんですが

裁判を戦う権利は憲法で保障されているので、どういう主張をすることも自由ではあるのですが、

http://www.asahi.com/national/update/0908/TKY201009080380.html(すき家のゼンショー、残業代不払い認める 団交は応じず)

>牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)のアルバイト店員が残業代の支払いを求めていた裁判が、原告の主張を会社側が全面的に認め決着した。だが、会社は店員と「雇用契約がない」との主張を変えておらず、店員が加入する労働組合との団体交渉には応じていない。

>東京都労委は09年、同社に団体交渉に応じるよう命令。会社側は不服申し立てをしたが、中央労働委員会は今年7月棄却した。ところが、会社側は「使用従属関係を有さず、(中略)労働条件等処遇について決定しうる権限を有しない」と従来の姿勢のままだという。

飲食店の時給制のアルバイトが労働者じゃなくて自営業者であるという主張を日本の裁判所が受け入れるかどうかは別として、「使用従属関係がない」のなら、そもそも「労働時間」がなく、「時間外労働」がなく、「残業代」もありえないはず。

逆に使用従属関係があっても、管理監督者には労働時間規制がなく、残業代規制もない労働者もけっこういる(この両者がごっちゃになっているのが日本の問題だというのは別の話。すき家の店長だったら、マクド店長と同様、大いに議論の余地のあるところ)。

しかし、残業代を払っておいて、労働者じゃないというのはどういう理屈なのか、これはまじめな話、是非聞いてみたいところ。そのお金は、使用従属下の労務提供に対する対価ではないはずなので、法的性質が説明不可能としか思えないのですが。

>ゼンショーの広報担当者は「コメントは差し控えたい」としている。

差し控えるということは、コメントする中身はあるということのはずなので。

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コメント

すき家の"ボケ"にボケ返してないで、裁判所からなんらかの罰則付き命令が出るまでは"ボケ"続けることが可能、っていう法制度のしくみに気づこうな。

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