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2010年8月25日 (水)

野川忍先生のつぶやき

ついに、野川忍先生がついった界に登場されました。

http://twitter.com/theophil21/status/21361186210

>政府は若者の雇用対策のために新たな予算措置を盛り込むという。この問題には世間の目が向いているが、就職後の若者たちの置かれた立場のほうがひどい。「就職できただけでありがたく思え」という扱いが横行し、労基法上は「犯罪」である「年休剥奪」など当たり前のように行われている。

いや、ですから、労働法教育を・・・。

http://twitter.com/theophil21/status/21532695107

>政府の雇用政策で最も混乱しているのが外国人労働者政策、次が非正規労働者政策でしょう。過去20年間、一貫して「不法滞在」の「単純作業・重筋労働」労働者に頼りつつ「単純作業労働者は入れない」と言い続けた労働政策の愚劣。未だに非正規労働者のための総合的法制度を創設できない体たらく。

いや、ですから、それは雇用許可制の敗北以来の・・・。「愚劣」な労働政策が、そもそも外国人分野では存在を許されなかったのです。

http://twitter.com/theophil21/status/21955229083

>日本の解雇規制が厳しいというのは大嘘。解雇権濫用法理は、使用者側の「強大な人事権」と労働者側の「雇用保障」とが取引されてできた慣行であって企業社会自身が作り上げたもの。言い換えれば、解雇を自由にしたければ、企業は人事権を放棄すればよい。「いいとこ取り」はできない。

これはとっても重要です。大企業正社員の場合、職務、時間、空間に限定がないという労働のフレクシビリティと経営が悪化しても雇用が維持されるという雇用のセキュリティの社会的交換。

それゆえに、労働のフレクシビリティを縮小する法規制は(雇用に悪影響を与えるからと)手控えられてきたのですが、そういう対価関係にあるという認識のない人々が解雇自由を唱える。

一方、中小企業では昔から事実上解雇自由。といって、(中小企業であることから来る事実上の限定を除けば)権利として労働のフレクシビリティに限定があるわけではない。むしろ、取引先や親会社から無理無体な要求が来れば従うしかないので、時間はむしろ無限定になりがち。それで雇用が安定しているわけでもない。

http://twitter.com/theophil21/status/22047893152

>派遣法改正や有期雇用契約の規制を「かえって弱者を苦しめる」と、したり顔で批判する人々にぜひお奨めしたい。ご自分で、弱小派遣会社の派遣労働者になって5年勤めてみてください。規制から自由な雇用を味わってみてくださいな。現場の本人を自分もやってみたいと思わせる改革が本物です。

その通りですが、ただ現在の派遣法改正案が「現場の本人を自分もやってみたいと思わせる」ような内容になっているかどうかは大変疑問です。派遣制度の問題の本質には手をつけないまま、騒ぎになっているところだけないことにしてしまうだけで、間違いなく数年後には、マスコミが「偽装請負」「偽装紹介」を糾弾するキャンペーンを張ることになっているとおもいます。

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