刑務官の団結権について
これはやや公務員労働法テクニカルなトピックですが、
http://ryojikaneko.blog78.fc2.com/blog-entry-168.html(刑務官の待遇改善のための労使関係論)
やや議論が混乱しているかな、と思うのは、刑務官は自衛官、警察官、消防職員とともに団結権が禁止されているグループに属し、一般の非現業公務員は団結権はあるけれども団体交渉権はないグループに属し、昔の3公社5現業、いまでは国立病院が最大勢力の団体交渉権はあるけれどスト権はないグループと3つに別れるわけです。
団体交渉権がないということは、団結してみてもそれは(少なくとも労働条件という意味での)「待遇改善」とは直接関係がないということですから、刑務官であろうが一般職公務員であろうが、誰かにやってもらわなければならないという意味では同じであり、それはいうまでもなく政務三役のようなもろに「使用者側」(だって、本来の使用者である「国民」様の代表として労働者の仕事ぶりを監視するために来ているわけですから)ではなくて、人事院という中立機関がその役目を果たしているという建前になっているわけであって、なんだか、話が大まじめにねじれていくのを目の当たりにしているような感じがしてしまったわけですが・・・。
ただ、それこそ金子さんが仰る「労組って、その組織の労働者のためだけじゃなく、その組織を中から監視するものとしても存在意義があるんですけどね」という意味では、団体交渉権のない団結権にも一定の意味があるわけで、そこのところはそれこそ公務員組合の皆さんはちゃんと説き聞かせる責任があるように思いますよ。
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二重の意味ですみません。「労組って」云々は引用です。HTMLで引用タグを出そうと思ったのですが、なぜか出なかったので、さぼりました。分かりにくくてすみません。私の意見ではありません。
第二に、人事院の存在を素で書いたときは忘れてました。それにしても、もうちょっと頑張ってこのままじゃ回らないよと主張してくれてもよさそうですが、言えない理由があるんでしょうか。私が知らないだけで主張されているのかもしれませんが。
私が書いた意見は業務改善とセットでの労働条件改善なので、ハッキリ言って労働条件を表に出さないで、このままだと業務が膨れ上がって回らなくなるので対策を考えるという形でいいと思います。
江川さんの意見に即していえば、自治労に加えてもらって、事態はよくなるのか、という問いに変換できるでしょう。読者の皆さんはよくなると思われるでしょうか。
投稿: 金子良事 | 2010年7月25日 (日) 19時53分
消防職員の団結権付与に関する議論では、まさに「労組って、その組織の労働者のためだけじゃなく、その組織を中から監視するものとしても存在意義があるんですけどね」ということがメインテーマになっているところです。賃金や、労使関係のあるべき論をいくら言ってみたところで、労働者経験のあまりない意思決定権は持っているけども専門外の人たちにはなかなか理解されないものです。
金子良事さんのコメントについては、人事院が第三者機関としてがんばれないのも、業務改善とセットでもの言っても業務だけが膨れあがって回らなくなるのも、労組に入っても展望が、というのも、政治的テクニカルのみで形成された行革言語が溢れかえっているなかでは、どの手段にしても、仕事が増えるだけになっていく状況は変わらないように思います。
第三者機関の人事院が、人的配置について基本的に無力で、まわらない現場の対応に賃金・労働条件以外に余り影響力がないように、元記事にあったような第三者の苦情処理機関が、まわらない現場を解決するというのも何かおとぎ話のように思うところがあります。公務員人件費を削減しろ抑制しろ、増税はまかりならんという政治的制約の中では、苦情処理機関だけが機能する、なんてことはないように思います。
投稿: きょうも歩く | 2010年7月25日 (日) 23時50分