白山ひめ神社事件最高裁逆転判決
一昨年4月、名古屋高裁金沢支部の判決に対し(まったく労働法政策とは関係ないけれども)いささか異議を述べたことがありましたが、
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_d553.html(白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭)
一昨日最高裁は「神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に地元の市長が出席して祝辞を述べた行為が,憲法20条3項に違反しない」と、逆転判決を言い渡しました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723103621.pdf
中身はリンク先をご覧下さい、ですが、一昨年のエントリの末尾に書いたこの一言は、いろんな意味でなおきわめて有効な言葉なのではないかと思います。何のための政教分離だったのかという歴史的意味を忘却した政教分離のための政教分離の暴走が不毛な結果しか生まないのとまったく同じことが、今なお様々な分野で暴走中なのではないかと反省してみるためにも。
>最初はねじれながらもその意図はある意味明確であったものが、ねじれた議論をねじれたまま無理やりに突き進めていくと、こういうまったく訳の分からないところにいってしまう。
他の分野でも気をつけるべき点でしょう。使いやすい正義に過度に頼ると必ずそのツケが回ります。
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