新たな人権救済機関(中間報告)
本日、法務省の政務三役から新たな人権救済機関の設置に関する中間報告が公表されました。
http://www.moj.go.jp/content/000049281.pdf
とくに注目すべきは
>2 人権救済機関(人権委員会)の設置
人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合するものとして,人権委員会を設置する。人権委員会は,内閣府に設置することを念頭に置き,その組織・救済措置における権限の在り方等は,なお検討するものとする。
かつて2002年に法務省が国会提出した人権擁護法案では、法務省に人権委員会を置くとしつつも、労働関係の人権侵害については厚生労働省で調停、仲裁等を行うとされていたところですが、法務省が信用できないから内閣府へ、というついでに、労働関係の問題まで内閣府でやることになるのでしょうか。
労働関係といえども人権は人権、というのも一つの考え方ですが、人権といえども労働関係は労働関係、労使の利害を見極めて解決の道を探るべしというのも一つの考え方でしょう。
ここは人によっていろんな意見のあるところですが(ある種のフェミニスト団体からすれば、労働組合などメイル・ショービニスト・ピッグの巣窟であるという考え方も確かにあります)、労働関係の人権擁護には他のそれとは異なる性質があるということは念頭に置いていった方がよいように思われます。
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