三共アクア事件評釈@東大労判
本日、久しぶりに東大の労働判例研究会に出席して、「三共アクア事件」の評釈を報告してきました。報告の中身は次の通りです。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/sankyoaqua.html(三洋アクア事件(名古屋地一宮支判平成21年8月4日) (労働経済判例速報2052号29頁) )
本件は、事案そのものは大変単純なものですが現行派遣法における「雇用申し込み義務」が法的にはいったいいかなるものであるのかという問題を、正面から論じた今までの所唯一の裁判例だと思います。
思ったよりも、花見先生や山口先生など偉い先生方の議論が白熱しました。汗汗・・・。
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