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2010年2月23日 (火)

クラブホステスによる未払賃金請求事件

東京簡易裁判所の判決が最高裁のサイトに載ってます。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100222103437.pdf

>(1) 原告は,平成20年12月はじめ頃,ウェブサイトで知ったホステス業務の仲介人Dの面接を受け,紹介された数店を廻った上で,被告の店で働くことを決めた。写真つきの履歴書を提出して被告のE営業部長(以下「E」という。)の採用面接を受け,Eからオーナーが採用を決めること,オーナーが採否を決めるについては写真がすべてであること,採用となればDを通じて連絡することを告げられた。原告は採用され,平成20年12月初旬から勤務開始となった。店での源氏名は「F」とされた(原告本人)。
(2) 「クラブC」の店にはEが店長のような立場で常駐しており,ママ(多くの従業員が被告と夫婦関係にあるとみていた)とともに店を運営していた。入店後,Eがいうオーナーが被告であることがわかった。被告は,月の初めのミーティングの時には必ず来てミーティングを取り仕切っていたほか,店の様子を見に来たり客を連れて来た時にも,他の従業員等は被告をオーナーとして迎え,被告もオーナーとして振る舞い,被告の席に呼ばれると原告や他のホステス達も緊張していた(原告本人)。
(3) 当初の勤務条件は日給2万8000円,指名料1回2000円,同伴料1回3000円,勤務時間午後8時から午前1時であったが,2月から出勤時刻を午後8時30分に繰り下げてもらうことに伴い日給2万7000円となった。業務内容は,自分で客を連れてきて売上を上げるのではなく,店のママや他のホステスのお客にヘルプとしてつく,いわゆるヘルプ専門の役割であった。契約内容に関する書類が作成されることはなかった(原告本人)。
(4) 被告は,平成21年1月末頃から,当初合意していた労働条件の変更を求め,ヘルプ専門の役割であるのに,「自分で客を呼んで来い」,「呼べないと他の客にヘルプとしてついても1月分の給料は払わない」,「ヘアセット代は被告関連の美容院以外でやったものについては払わない」,などと要求した。そのため,原告は知人のGに依頼して2月17日に客として来てもらい,その飲食代3万2000円は原告が負担することによって1月分の給料の支払を受けた。原告は,2月17日限りで退職する旨を被告に告げた。

被告は、

>原告と被告個人との間では原告の請求の根拠となる契約は締結されていないとして原告を雇用していた事実を争っているが,それ以上の具体的な主張・反論をしな

かったようですが、裁判所は

>原告と被告との間で本件労働契約が成立しているものと認め

>未払賃金額は26万9000円と認められ,一連の経過に照らして金8万円の慰謝料請求が認められ

ています。

こういう少額訴訟で労働裁判をやることもあるんですね。

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