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2010年1月22日 (金)

休日は週1日という「正解」の社会的意味

月曜のエントリでとりあげた大学入試センター試験の公民(政治経済)の問題ですが、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-943e.html(日本の労働法制の秘部に触れるセンター試験問題)

間違いはどれか?

①労働者は失業した場合、一定の要件の下で保険給付として金銭を受けることができる。

②労働者は、選挙権などの公民権を行使する場合、それに必要な時間を使用者に申し出て、仕事から離れることができる。

③労働者の1日の労働時間の上限を8時間と定める規定が存在する。

④労働者の1週間当たりの最低の休日数を2日と定める規定が存在する。

上のエントリでは③が正しいってほんとに言えるの?という点を取り上げましたが、実はもっと深刻なのはこれが正解、つまり間違いの④なんですね。確かに間違いなんですが、どういう風に間違いなのか。

いやもちろん、労働基準法には法定休日は週1日と書いてあります。でも、これも③と同じで、これは何が何でも休ませなければいけない最低の休日数はゼロなんですね。1週間7日働かせても全然OK。適当に36協定書いて休日手当さえ払えば。

そういう意味では、1日8時間1週40時間というそこから残業時間が発生する区切りから計算して、1週間の6日目から残業代が発生するという意味で言えば、割増手当の発生する日という意味での「休日」は週2日あるといってもあながち間違いではないかも知れない。

いやそれは、法律的には、6日目は法定休日ではなくて法定外休日に過ぎないので、法定休日割増の対象にはならないけれども、法定時間外労働にはなるので法定時間外割増の対象になるのであり、7日目は法定休日なので法定休日割増の対象になる、ということになるわけですけど、それって何?と、まあ普通の人は思うでしょう。

どっちも物理的に働かせてはいけないという意味での「休日」ではなく、休日出勤しろと言われたらしないわけにはいかない日であり、そういわれて出勤したら、法律上の名目はともかく、割増賃金が払われるはずの日ではあるわけで。

休日は週1日という「正解」って、社会的にどういう意味があるのだろうか、という疑問も湧いてこないわけではありません(念のため、所定労働時間が1日8時間を前提にしなければ異なる議論になります)。

(労働法に詳しいヒトは、それって割増率が違うんですケドとか突っ込みが入ると思いますが、そういうクロート筋の話ぢゃなくって)

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