セクハラ事件と会社法350条
最近の裁判例ですが、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091029104253.pdf(大阪地方裁判所 平成21年10月16日(平成20(ワ)5038))
>1 ビル管理会社に勤務する知的障害者に対するセクシュアル・ハラスメントについて,これを行った上司の不法行為責任及び同社の使用者責任が認められた事例
2 ビル管理会社の代表取締役が,上司からセクシュアル・ハラスメントの被害を受けた従業員から苦情を受けたにもかかわらず,必要な措置を講じなかったことについて,同社に会社法350条の責任が認められた事例
セクハラの中身はリンク先をどうぞ。
セクハラの苦情を受けた代表取締役が必要な措置を講じなかったことについて、会社法350条によって会社の責任と認めたというのは、民法715条ではいけないからなので、別に不思議ではないのですが、労働法の裁判例のなかに会社法の規定が出てくると新鮮な感じがします。
会社に雇用される労働者は、日本国の法体系においてはいうまでもなく会社にとって「第三者」であることに何の疑いもないんですが、労働者を企業のメンバーと見なす「メンバーシップ思考」になれた我々にとっては、ちょっと意外な感じを与えるというのが面白いところです。
ちなみに、その規定は:
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
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