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2009年10月30日 (金)

第7回有期労働契約研究会資料

先週金曜日(23日)に開かれた有期労働契約研究会の資料がアップされています。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/s1023-5.html

まず実態調査に基づく有期労働者の類型論ですが、

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1023-5b.pdf

この絵にあるように、一番多いのが右下の長方形の「軽易職務型」で事業所の54,4%、個人の39%、そのうち異動・転勤あり、昇進ありというのがそれぞれ1割強あります。

次ぎに多いのが「同等職務型・別職務同水準型」で、それぞれ28.3%+13.1%、36.4%+17%です。こちらは異動・転勤あり、昇進ありの割合はかなり高いです。

ごく少ないのが「高度技能活用型」で事業所の1.0%、個人の4.4%にすぎません。

論点ペーパーが大変注目に値します。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1023-5c.pdf

「有期労働契約の範囲、勤続年数等の上限」について、

>わが国の法制においては、有期労働契約の締結事由や勤続年数・更新回数の上限に係る規制はないが、今回のヒアリング・実態調査等も踏まえて、どのように考えるべきか。

とまず大きく問いを立て、

>諸外国の法制においては、EU有期労働契約指令のように有期労働契約または有期労働関係の反復継続した利用から生ずる濫用を防止するための措置を講じているものがあるが、わが国の雇用システムの特徴や労使のニーズに照らして、どのように評価すべきか。

>このような濫用防止措置として、有期労働契約の締結事由をフランスのように合理的なものに限定すべきという考え方があるが、わが国の雇用システムの特徴等に照らして、どのように評価すべきか。

>一方、別の措置として、諸外国の中には、英国や韓国のように、締結事由は限定しないが、勤続年数の上限を定めている法制があるほか、フランスでは締結理由と共に勤続年数の上限と更新回数の上限とを定めているが、このような勤続年数と更新回数の上限を定めることについて、わが国の雇用システムの特徴等に照らして、どのように評価すべきか。

といったかなり踏み込んだ論点を提示しています。

また1回の契約期間の上限についても議論を提起しています。

この問題、実は派遣事業規制ばかりがまるでいじめっ子のようにフレームアップされるいささか異常な日本の労働議論の中で、派遣労働に弊害があるとすればその原因の相当部分は有期労働と共通するわけですから、こちらでしっかりとした議論を積み重ねる必要があります。

昨日の朝日新聞のコラム「政策ウォッチ」で、林恒樹記者が「有期雇用 派遣規制と温度差 積極論議を」と書いていましたが、確かに、

>同じ非正社員でも、派遣労働の規制に向けては白熱した審議が続いており、落差が気になる。

>派遣だけを規制しても不安定な働き方はなくならない。

のであって、マスコミも政治家も、もう少しバランスのとれた労働政策観を確立してほしいものだと思います。

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