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2009年9月 9日 (水)

ハローワークでフランチャイジーの求人を受け付けるべきか?

民主党政権で廃止されるんじゃないかといわれている規制改革会議ですが、最後まで熱心に仕事をしています。

9月4日には「全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの再回答について」を公表し、さらなる規制緩和に向けて努力の手を緩めません。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0904/index.html

そのうちの、厚生労働省関係の要望の中に、大変興味深いものを見つけました。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0904/0904_1_10.xls

左端の番号で74番、提案事項管理番号で5047016、

(社)日本フランチャイズチェーン協会による「ハローワークにおける求人用件(ママ)の緩和」です。

>ハローワークにおいて、現状フランチャイズオーナーの募集を行うことができないため、ハローワークにおけるフランチャイズオーナーの募集を許可していただきたい。

その理由は、

>現在、失業者が増加し、ハローワークが人であふれている状況にありながら、フランチャイズオーナーの募集を出すことができない。ハローワークによっては、パンフレットを設置することさえ許可されない場合がある。また、店舗における契約社員を募集する際にも「将来オーナーを目指す方、歓迎」等の付帯条件、案内を掲載することができず、結果として、契約社員の募集を出すことができない。フランチャイズオーナーの募集を認める等ハローワークにおける規制を緩和することで、失業者の減少につなげられるのではないかと考える。

なるほどなるほど。

職業安定法は

第四条  この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

第五条  政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
三  求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。

と規定しておりますので、(社)日本フランチャイズチェーン協会のお考えでは、フランチャイザーとフランチャイジーの関係は雇用関係ということになるのでしょうね。

それはそれで一つの考え方でもありますし、セブンイレブンユニオンの方々はよろこぶと思われますので、ハローワークでフランチャイジーの「求人」を受け付けてもいいのではないでしょうか。ハローワークの「職業紹介」によって「就職」したフランチャイジーは、多分「労働者」ということになると思いますけど。

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コメント

表中J列には以下の通り「ハローワークでもフランチャイズ契約は既に扱ってますよ」と書いてありますが・・・

>しかしながら、平成17年度から、依頼があった場合には、既にフランチャイズの契約関係に基づく応募者募集に係る情報について、ハローワーク内にスペースを設け、これらの情報を求職者の閲覧に供することとしているところである。
 また、ハローワークでは、その内容が法令に違反する場合等を除き、求人の申込みはすべて受理するものであり、将来的にフランチャイズ契約を締結する予定があったとしても、当該求人の申込みが、雇用関係の成立を求めるものである場合には、(フランチャイズ契約を締結することを希望する者を歓迎する求人を含めて)受理するとともにあっせんの対象にするものである。

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