有期労働契約研究会資料
7月31日に開かれた厚生労働省の有期労働契約研究会で、諸外国の法制および実態として、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、デンマーク、韓国の各国の報告がされたようで、その資料がアップされています。
http://www.mhlw.go.jp/za/0812/a02/a02.html
ドイツ、フランス、イギリスは毎度おなじみですので(橋本先生、奥田先生、有田先生、ゴメンなさい)、普通有期労働の国際比較で出てこない残りの3カ国に注目したいのですが、
最近人気急上昇(?)のデンマークですが、デンマーク大使館の参事官が説明したようですが、資料は欧州委員会の職員作業文書がもとのようです。
http://www.mhlw.go.jp/za/0812/a02/a02-11.pdf
アメリカは、JILPTの池添研究員が報告ですが、なにしろ解雇自由のアメリカで、直用有期はその間解雇できにくくなるという保護の手厚い契約なものですから、問題意識がまったくなく、データもほとんど無い。
http://www.mhlw.go.jp/za/0812/a02/a02-10.pdf
>・就労形態別 On-call workers 1.8%(245万4千人)
(必要に応じ随時呼び出されて数日ないし数週働く労働者)
Temporary help agency workers 0.9%(121万7千人)
(派遣会社の労働者)
※この場合、期間の定めのない派遣労働者も含まれてしまう?
Workers provided by Contract Firms 0.6%(81万3千人)
(業務請負会社の労働者)
※この場合、期間の定めのない労働者も含まれてしまう。
という実態のようで、池添さんの私見では、
>・随意雇用原則employment at-will ruleの下、解雇が自由であることから、その反面で、契約期間中の雇用保障を形成しかねない有期契約は、企業にとって用いるメリットがないのではないか。
・また、雇用関係上の責任が受け入れ企業に発生しない側面を有する他のcontingent and alternative employmentが相対的に発達していると考えられるところ、企業としてはこちらを活用する方にメリットを見出しているのではないか。
ということのようです。
最後の韓国は、やはりJILPT研究員の呉学殊さんですが、膨大な資料を出しています。
http://www.mhlw.go.jp/za/0812/a02/a02-34.pdf
韓国は、ほかのさまざまな分野でもそういう傾向がありますが、とりわけ労働分野では、日本と似た状況の中で、日本と似た議論が行われ、日本ではなかなか踏み出せなかった法政策をえいやっとやってしまうという傾向があるようで、この有期労働でも、2年を過ぎると期間の定めのない契約と見なすという法律を2年前に作って、その期限がこの7月1日に到来し、大きな騒ぎになっているようです。詳しくはリンク先をどうぞ。社会政策学会誌の校正原稿が読めます。
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