奈良県(医師時間外手当)事件評釈
本日、東京大学の労働判例研究会において、標記事件の評釈を行いました。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/narahospital.html
本ブログでも何回か取り上げた県立奈良病院の産婦人科医師が提起した事件です。
世間や医療界にとっては、病院の当直が労基法の宿日直(監視断続労働)に当たらないといわれること自体が驚愕的な事態であったようですが、労働法学的にはこれは半世紀前から当たり前のことであって、皆さん今さら何を騒いでいるの?的な話で、実はほとんど改めて論ずるような論点はありません。
労働法学的に大きな問題をはらんでいるのは宅直の労働時間性のところで、ここはいろんな議論が出ました。やはり、大星ビル、大林ファシリティときた最高裁の指揮命令下一元説の見直しがそろそろ求められて来つつあるという感じです。
最後の労基法の地方公務員への適用関係を、奈良県の法務担当職員が知らないだけでなく、原告側弁護士も知らず、あまつさえ裁判官も知らなかったという本判決のオチは、いささかもの悲しいものがありますね。
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どなたか原告側弁護士にこのブログを教えてあげてください。
投稿: NSR初心者 | 2009年7月18日 (土) 14時11分