宮里邦雄『不当労働行為と救済』
日本労働弁護団会長の宮里邦雄先生から、近著『問題解決労働法12 不当労働行為と救済-労使関係のルール』(旬報社)をお送りいただきました。ありがとうございます。
http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/537
宮里先生は、
弁護士・日本労働弁護団会長。1963年東京大学法学部卒。2004年4月~07年3月、東京大学法科大学院客員教授(労働法)。これまで数多くの不当労働事件に労働者・労働組合の代理人として携わる。主な著書に、『労働委員会-審査・命令をめぐる諸問題』(労働教育センター、1990年)、『労働組合のための労働法』(労働教育センター、2008年)、共著に、『労働基準法入門』(労働大学出版センター、2004年)、『問題解決 労働法6 女性労働・非正規雇用』(旬報社、2008年)など。
連絡先:東京共同法律事務所(TEL03‐3341‐3133)
ちょうどわたくしが東大に客員教授としてお世話になっていたころ、東大の労働判例研究会に、労働弁護団の宮里先生、経営法曹会議の中山慈夫先生という両巨頭(!?)がいらして、毎週金曜日の労判の時間が待ち遠しかったものです(現在はそれぞれ徳住堅治先生、中町誠先生というやはり両巨頭ですが)。
本書は、昨今あんまりはやらない集団的労使関係法の実務書ですが、お送りいただいた書状に曰く、
>不当労働行為の申し立て件数も少なくなり、「不当労働行為の時代は終わった」という意見もありますが、反組合的風土がなくなったとは思えません。
>最近の雇用をめぐる問題などをみても、今こそ「労働組合の出番」ではないかという思いもあります。
という「思い」で書かれた本です。
目次は下の通りですが、実はおもしろいのはこの目次に載っていない「コラム」です。
第1章 不当労働行為制度の意義と内容
1 不当労働行為制度
2 労働委員会
3 行政救済と司法救済
4 不当労働行為の類型
5 不当労働行為制度の適用対象
第2章 不当労働行為の成立要件
1 不利益取扱いについて
2 団体交渉拒否
3 支配介入の成立要件
4 7条各号の相互関係
第3章 不当労働行為における使用者
1 不当労働行為の主体としての使用者
2 管理職の行為は「使用者」の行為といえるか
3 法人の下部組織を「使用者」として救済申立ができるか
4 7条各号と使用者性の関係
第4章 複数組合の併存と不当労働行為
1 複数組合併存時の使用者の中立保持義務
2 中立義務違反の不当労働行為の類型
3 賃金・昇格・昇進等の組合間差別と大量観察方法による立証
第5章 労働委員会による不当労働行為審査手続
1 手続の特徴―民事訴訟との比較
2 初審の手続き
3 再審査の手続き
4 命令の効力と履行
5 和解
6 不当労働行為審査の迅速化
第6章 不当労働行為の類型と救済命令
1 労働委員会の救済裁量と救済の原則
2 救済命令の内容
3 非典型的な救済命令について
4 救済利益
5 救済命令の主文例
第7章 労働委員会命令の司法審査
1 取消訴訟の提起と当事者
2 命令の取消事由と司法審査
3 新証拠の提出制限
4 違法性判断の基準時と判決の効力
5 緊急命令
6 取消訴訟の確定と制裁
第8章 不当労働行為の司法救済
1 不利益取扱いについて
2 団体交渉拒否について
3 支配介入について
コラムは、こんな中身です。
大正時代の不当労働行為制定論議
科罰主義の不当労働行為制度
労働組合の不当労働行為
性悪説と不当労働行為
和解のメリット・デメリット-覆水盆に返す
ポスト・ノーティスの変遷-「労働者諸君」
不当労働行為制度とILO条約
不当労働行為制度の改革課題
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