フランチャイズ契約と労働法
世間ではセブンイレブンの弁当廃棄問題についていろいろと議論があるようですが、結局支配権限とリスク負担のバランス問題なんですね。
純粋な雇用契約であれば、会社の指示に従って仕事をして損失が出てもそれは会社の負担であって、労働者の給料からさっ引くのは許されない(とはいえ、現実にはそういう事例は山のようにありますけど)し、純粋な対等の商取引であれば、自分の計算で商売やって損失が出ればそれは当然自己負担。自己責任の世界。
フランチャイズ契約というのは、その中間的存在なので、いろいろと問題が出てくるわけです。
公正取引委員会は当然取引の世界で考えるので自分の計算で商売やろうとするのをやらせないのがけしからん、という風に考えるわけですが、逆にいやフランチャイジーなんて労働者に毛が生えたようなもんだ、と考える方向性もあり得るわけで、どっちにせよ、権限とリスク負担のバランスがとれるようにすればいいわけです。
セブン本社がどうしても安売りされたくなくて捨てて欲しいのなら、その原価を負担するのは当然なんでしょう。
フランチャイズ契約については、ヨーロッパではいわゆる従属的自営業者の問題としていろいろと議論がされています。
日本語で読める論文としては、『季刊労働法』211号に、大山盛義さんが「フランチャイズ契約と労働法-『労働者』概念に関する日仏の非核法的考察」という論文を書かれていて、大変ためになります。
« 日弁連労働法制委員会で講演 | トップページ | 連合総研イニシアチブ2009ディスカッションペーパー »
コメント