やっぱり無知蒙昧
いやはや、
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/ff86cfa0ac298e764adacc2d32d8fee2(コメント欄)
>天下り学者が反論のつもりで、私の記事の
<労働基準法を改正して、あらためて解雇自由の原則を明確にし、その適用除外条件を具体的に明記すべきだ>
という文を引用しているが、これがどうして「正当な理由があろうがなかろうが、およそ解雇は自由でなければならない」という意味になるのかね。
なるんだよ、おじさん。「解雇自由」という言葉はね。
>逆に私はここで、「正当な理由」を適用除外条件として明記すべきだと書いているのです。
「正当な理由を適用除外条件として明記」という意味がよくわかりかねますが、これが、「正当が理由があれば、そして正当な理由がある場合に限り、解雇することができる」という意味であれば、それは民法の解雇自由の原則とはまったく反するものであり、かつ現行労働契約法に規定する解雇権濫用法理の考え方とほとんど同じものといえます。
>彼は「解雇自由」という言葉をオレ流に解釈して、
いやいや、オレ流の権化にここまで言われるとはね。
上の論理は、論理的にあり得る3つの選択肢
(1)正当な理由があってもなくても解雇できる(解雇自由)
(2)正当な理由があれば解雇できるがなければ解雇できない(解雇規制)
(3) 正当な理由があってもなくても解雇できない(解雇禁止)
の(2)に属するというしか言いようがないのですが、3法則氏はそれを「解雇自由」だと呼ぶという。
いや、用語法は3法則氏独自であっても、他のすべての方々の用法と厳密に翻訳可能であればそれでいいのですが、一方では、(1)に属する民法の原則を「解雇自由」だという。
>民法627条では
<当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる>
と解雇自由の原則を明記しています。
ここは判っているようですね。そう、民法は解雇自由の原則を明記しています。正当な理由の有無を問わず、いつでも解約の申し入れをすることができるのです。
(やや高度な注釈)この点、「いつでも」を時間的な意味のみであると解釈し、民法は必ずしも解雇自由を規定していないという少数説がありますが、多数説は「いつでも」を「どんな理由でも(理由の如何を問わず)」と解釈するのが普通です。
>この原則が判例の積み重ねで曖昧になったため、2003年の労働基準法の改正のとき「解雇自由」を明記する方針でしたが、労組などの反対で「正当事由」が入って、かえって解雇規制が強化されてしまった。これはOECDも批判していることです。
ちょっと、正直言って、これには呆れてものがいえない。事実を軽侮するにもほどがある。余りにもひどいので、ここにこうして晒しておきます。誰もこういう人に味方についてもらいたいとは思わなくなるでしょうね。
こういう無知蒙昧を晒した上で、
>私がいっているのは、この民法の原則に立ち返れという当たり前の話です。この場合の主要な問題は、企業の業績が悪化した場合の「整理解雇」であり、就業規則違反などによる「普通解雇」や犯罪による「懲戒解雇」とは別の概念です
いやあ、民法の解雇自由原則が、整理解雇の話であって、普通解雇や懲戒解雇とは別の概念だというのは、民法学、労働法学その他ありとあらゆる学問分野をことごとく渉猟してみても、おそらくこの3法則氏の発言をもって嚆矢とするでしょうね。
それがまったく新たな学問分野の幕開けであるのか、それとも変なおじさんのたわごとであるのか、まあ、わたくし如きがここで言うべきことではありませんが。
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>いやあ、民法の解雇自由原則が、整理解雇の話であって、普通解雇や懲戒解雇とは別の概念だというのは、・・・
でも池田氏の言っていることは:
>この場合の主要な問題は、企業の業績が悪化した場合の「整理解雇」であり、就業規則違反などによる「普通解雇」や犯罪による「懲戒解雇」とは別の概念です
であり、翻訳を試みれば、「主要な問題は整理解雇であり、整理解雇は普通解雇や懲戒解雇とは別の概念です」という意味で、「解雇自由原則が普通解雇や懲戒解雇とは別の概念」とは言っていないように見受けられます。ならば変なおじさんの戯言と切り捨てるべきではないと思います。
(コメント欄ということもあるのでしょうが)、池田氏の書く文章が厳密さを欠いているにしても、翻訳する側は善意をもって翻訳するべきでしょう。そうしないと異文化交流はできません。
以上を踏まえた上で、池田氏の「民法の原則に立ち返れ」というスローガンに対してどのように考えるかが重要だと思います。
また、池田氏の言う「正当な理由を適用除外条件として明記」の意味が不明と仰っていますが、これは解雇をしてはならないケースのネガティブリストを作れということだと思います。慣習法的な考え方ではないでしょうか。思うに、正義に反する解雇をしてはならないということなので、「なんだよ、おじさん」と笑い飛ばすようなことでもないように思います。
投稿: santa | 2009年5月19日 (火) 20時47分
そういう風に、親切に「翻訳」してあげないと、理解されることが不可能な文章を書く人に、どのように対応すべきなのか、指導教官ならば別ですが、私にはそんな義理はないですし。
それに、彼はわざわざ不得意中の不得意の法律概念論のど真ん中に、ご自分で飛び込んでこられたんですぜ。こっちは何にも誘ってないのに。
それならはじめから不得意な法律概念論は諦めて、自分の土俵でだけものをいえばいいのにねえ。まあ、何がご自分の土俵なのかはつまびらかにしませんが。
投稿: hamachan | 2009年5月19日 (火) 21時01分
♪
けんかをやめて 二人をとめて
私のために争わないで もうこれ以上
ちがうタイプの人を好きになってしまう
揺れる乙女心 よくあるでしょう
だけどどちらとも 少し距離を置いて
うまくやってゆける自信があったの
ごめんなさいね 私のせいよ
二人の心もてあそんで ちょっぴり楽しんでたの
思わせぶりな態度で だから
けんかをやめて 二人をとめて
私のために争わないで もうこれ以上
いつか本当の愛 わかる日が来るまで
そっとしておいてね 大人になるから
ごめんなさいね 私のせいよ
二人の心 もてあそんで
『けんかをやめて』作詞・作曲 竹内まりあ
※hamachan先生、お疲れ様です。
全国の「EU労働法政策雑記帳」の女性読者の気持ちを代弁して
わたしが歌をうたいました。
投稿: ネケイア | 2009年5月19日 (火) 21時52分
hamachan先生、あの変なおじさんと喧嘩するの、面白がってるんですね。。。
投稿: そーか。。。 | 2009年5月20日 (水) 16時55分
>hamachan先生、あの変なおじさんと喧嘩するの、面白がってるんですね。。。
少なくともhamachan先生の余裕を感じるよね。
投稿: ネケイア | 2009年5月20日 (水) 19時44分
「雇用はいつでも解除できなければならない」というのはイデオロギーだと思うけど、「無期雇用こそが良質な雇用形態である」というのもまたイデオロギーのように見え。(念のため:現在の正社員雇用は実態としては定年までの「片面的有期雇用」です。)ところで、民法に「一般的な解雇自由の原則」なんてなくて。あるのは「無期雇用の解約自由の原則」と「5年を超える雇用契約は5年契約と見なす」ということですね。
投稿: はあー? | 2009年5月25日 (月) 03時11分
あっ、それと民法に則って「無期雇用の解雇」を権利濫用禁止から制限するのならば、「有期雇用の雇い止め」はそれと同等かそれ以上に制限されるべきですね
民法では、無期雇用の解約よりも、有期雇用の解約の方がより制限されているのですから
投稿: はあー? | 2009年5月25日 (月) 03時30分
民法的には、【無期雇用の(使用者からの)解約】は解雇というより【雇い止め】という位置づけのように見えます。
整理してみますと:
無期雇用は、いつでも解約できる
有期雇用が期間満了後も継続した場合には、いつでも解約できる
5年を超える雇用契約が実際に5年を経過した後は、いつでも解約できる
ただし、一般的に権利濫用を禁止している
という構造です。
投稿: はあー? | 2009年5月25日 (月) 10時42分
申し訳ありませんが、法律解釈論をやるおつもりならば、基本的な法律概念をきちんと勉強した上での方がいいと思いますよ。
「民法的には、【無期雇用の(使用者からの)解約】は解雇というより【雇い止め】という位置づけのように見えます」などという意味不明の文章を見た瞬間に、読むのをやめられます。少なくともまともに法律をやった人には。
これは別に、法律概念論をきちんとやれという趣旨ではありません。自分の土俵でない土俵で相撲を取るのは慎重に、というだけのことです。
それから、正規の法律家の文章は、その意見の中身に賛成するか否かは別にして、議論の筋道はもう少しちゃんと読んだ方がいいです。少なくとも土俵はわきまえていますから。
投稿: hamachan | 2009年5月25日 (月) 14時06分
今回、「正規の法律家の文章」に文句を付けたことはあまりない、と思います。ただ、歴史的経緯か何かでそれなりの事情があるとは思いますが、正規の法律的な解釈が「普通に文章を解釈したもの」と違っているのではないか、ということは言っています
「通常の法律解釈論」をしているつもりは全くありません。そういったものと別に民法の文章を普通に解釈すれば、例えば、
無期雇用は、いつでも解約できる
有期雇用が期間満了後も継続した場合には、いつでも解約できる
5年を超える雇用契約が実際に5年を経過した後は、いつでも解約できる
ただし、一般的に権利濫用を禁止している
【上記には、「無期雇用の解約」を「有期雇用の雇止め」よりも強く制限するような論理は含まれてはいません】
となるはずです。ただ、正規の法律家の多くが普通に文章を解釈することには興味がなく、正規の法律的な解釈に大きな注意を払っているのは当然でしょう。一方で、普通に文章を解釈したものをその「法律の原則」だと素人が言うのもまた自然なことです。そして、それは無視された方がいいことなのか、大いに疑問はあります
投稿: u--n | 2009年5月25日 (月) 17時05分
もう一点としては、これは過分な期待かもしれませんが、法律を書くときは「普通に文章を読んだ解釈」と「正規の法律的な解釈」ができるだけ近くなるようにした方がいいのではないか
それ以外に政策的意見はありますが、繰り返しません
投稿: u--n | 2009年5月25日 (月) 17時15分
>Spontaneous symmetry breakingを「自発的対称性の破れ」と最初に訳したのは誰なんでしょう。
>「自発的対称性」が破れるようにしか読めないので、いい訳ではないですね。
>まだしも「対称性の自発的な破れ」のほうが。
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1223460021#CID1223478689
私なんかは「自発的対称性の破れ」と言われても、解釈としては「対称性の自発的な破れ」としてしかまず取れません。これは、概念が既に入っているからです。しかし言われて見れば、概念がまだ入っていない場合に【「自発的対称性」が破れるようにしか読めない】というのは理解できます。素人と専門家では文章の解釈が違って来るのは当然です。
ところで、「法律そのもの」は専門家以外の一般の人達も(少なくとも建前としては)読者としているはずです。そして読まないとしても直に公的影響を受けます。もちろん、労働法の文献やこのページなどはその限りではないのは理解していますが。ですから、「文句の直接の対象」は法学者より法律を公的に扱う【政治家、官僚、裁判官】などになるように思います。
投稿: u--n | 2009年5月25日 (月) 18時07分
ご自分の日本語感覚「だけ」で実定法を論じると火傷しますよ、と申し上げているだけなのですが、おわかりにならないようなので、以後放置します。
そういうコメントもほかの方々の参考になる可能性があるので、一応すべて公開しますが。
投稿: hamachan | 2009年5月27日 (水) 09時44分
> 日本語感覚「だけ」で実定法を論じると火傷します
そのように論じたものが「正規の法律的な解釈」だと主張している訳ではないですから
というか別に法律に限らずに、普通の日本語の解釈と正式の解釈が違うことはよくある話ですし
ただ『法律そのものは素人も読者対象だ』ってことを考えると、あんまり開き直るのもどうなのかな、とは思いますが
投稿: u--u | 2009年5月27日 (水) 15時51分
まだおわかりになっておられないようですね。あなたの用語法は、あなた以外には玄人であれ素人であれ通じないと言っているのです。中身の話ではない。その遙かに下のレベルですよ。素人だって、言葉が通じるように努力します。そういう素人の議論は大歓迎です。
まずは労働法の(高校生向けでもいいから)簡単な解説書を読んだ上で、自分の使った言葉が人に通じるかどうかをよく考えてみてください。
これ以上、世話を焼かせないこと。
投稿: hamachan | 2009年5月27日 (水) 16時34分
>労働法の(高校生向けでもいいから)簡単な解説書を読んだ上で、
「民法の解説書を読め」なら、まだ分かりますけど。「民法の文章だけ」で解釈をしたらどうなるか?、ということをやろうとしているのですから、それ以外の法律やら、判例なりを参照したら、正規の法律解釈になってしまうじゃないですか。もちろん、歓迎しないというのはいいです。そりゃ興味は色々ありますから
投稿: u--u | 2009年5月27日 (水) 21時48分
つまり
法律は解説書で補完しなきゃいけない文章です
ということですね。現実問題としてはその通りなんだろうけど、法律を書く人(直接的にはブログ主さんのことではありませんが)に関してはあんまり開き直らない方がよいのではないかとは思いますが…
投稿: u--u | 2009年5月27日 (水) 22時03分
そんなご大層な話ではない。
あなたの日本語の使い方が、素人が読んでも意味不明だというだけのことです。
あなた以外の誰か一人でも理解可能だと思いますか?
>民法的には、【無期雇用の(使用者からの)解約】は解雇というより【雇い止め】という位置づけのように見えます。
この「雇い止め」という言葉の意味を、素人さん向けに説明してご覧なさい。
それはどういう事態を指し、どういう事態を指さない言葉なのか、法律を知らないけれども論理的な思考のできる人に説明できますか?
投稿: hamachan | 2009年5月28日 (木) 08時58分
ttp://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/kaiko.html
誰とは言いませんが、上のPDF文書は一度読まれるべきかと。
わかってない人間ほど、すぐ「わかった」と言いたがるとはいいますが、その辺自覚がないのはさすがに人としてどうかと思います。
特に相手がその筋の専門家ならなら尚更でしょう、要は相手に質問する以前にコミュニケーション上のマナー違反はいかがなものか?という問題です。
一つ忠告すると用語は正しく正確に用いるべきです。自覚の有無無しに意味も理解せずに知ったかぶりで使ってるようだと、自分がその事に「無痴」と皆に認めているのと同じです。
悪い事は言いませんから、まずは自らを省みられることを強く薦めます。
投稿: ふみたけ | 2009年5月28日 (木) 15時57分
こんにちあ
U-N氏さんの文章私にはよくわかりません。
私は法律の勉強は疎いのでこのブログで
勉強をさせていただいています。
私は理系の人間なので用語は非常に重要です。
用語の意味をわからずに使えば、そこで
終わりです。(いろいろな意味で)
投稿: 地方に住む人 | 2009年5月30日 (土) 09時07分