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2009年5月 9日 (土)

規制強化の猶予の是非

はじめに申し上げておきますが、わたくしは医療問題プロパーに関しては一知半解ですらなく無知蒙昧に近い人間です。旧厚生マターでも社会保障関係はある程度議論できますが、医療プロパーは議論できるだけの素養はありません。ですから、これから書くことも、中身についての是非論を論じようというものでは「ない」ということを、念のためあらかじめ申し上げておきます。

5月7日付で、内閣府の規制改革会議が「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」の改正案に対する規制改革会議の見解」という文書を公表しています。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2009/0507/item090507_01.pdf

これは、(私が理解した限りで言うと)規制を強化するということがすでに決まっていて、政府はそれをきちんと実施させるべきなのに、病院や調剤薬局の準備が間に合わないなどという理由で、1年間の猶予措置を認めようなどとしているのは許し難いという主張のようです。

>レセプトオンライン請求の原則完全義務化は、医療のIT 化、ひいては国民が求める「質の医療」を推進するために欠かせない、今後の医療政策の根幹をなす政策である。今般、講じられようとしている標記省令の改正は、こうした政策の着実な遂行を停滞させる措置と考えられることから、本件にかかる当会議としての見解を提示する。

>平成17 年12 月の医療制度改革大綱(政府・与党医療改革協議会)を端緒として、爾後、累次の当会議答申及びそれを踏まえた規制改革推進のための3か年計画(閣議決定)において、平成23 年度当初からのレセプト請求の原則完全オンライン化が政府の方針として決定されており、順次、義務化が進められているところである。
このような中、本年4月以降、オンライン請求が義務化された
① 400 床以下でレセプト電子請求を行っている病院
② レセプトコンピュータを使用している調剤薬局
について、準備が間に合わなかった病院・調剤薬局が一定数存在することが判明したが、これらを対象に一律に最大1年間の猶予措置が講じられることは、上記の政府の方針を逸脱するものである。

>平成18 年4月10 日に標記省令の改正により義務化が決定されてから十分な準備期間があったにもかかわらず、準備が間に合わない事態となったことは誠に遺憾であり、義務化直前になり猶予措置を講ずること、また、これら準備が間に合わない病院・調剤薬局を理由の如何を問わず一律に救済することは適切でないと考える。

>厚生労働省は、義務化期限に間に合うよう適切に対応した病院・調剤薬局が大多数を占める状況に鑑み、これらの病院・調剤薬局との均衡を逸しないような措置を早急に講じる必要がある。均衡を欠いたままでは省令軽視の風潮が生じかねないことを強く懸念するためである。

>今回のような措置が再度講じられることがあってはならない。

繰り返しますが、医療問題プロパーには無知蒙昧に近い私は、ここで問題となっている中身それ自体についてはあれこれ論ずるだけの素養は全くありません。

にもかかわらず、あえてこれにコメントしようと思ったのは、まったく同じ構図が、労働規制についても存在していて、そっちの方では、規制改革会議は全く逆の方の立場から、こんな無茶な規制をするから企業は対応できないんだ、対応しようとしない企業の方が正しい、規制する方がけしからんというようなことを言われ続けてきたような気がするものですから。

いやもちろん、中身によって議論の仕方が180度変わるということも世の中にあってもいいのだろうとは思いますが、「義務化期限に間に合うよう適切に対応した・・・・・・が大多数を占める」のに「均衡を欠いたままでは省令軽視の風潮が生じかねないことを強く懸念」というのは、議論の中身を超えて普遍的に適用されるべき筋道のような気がしないでもありません。

いや、中の人はご存じの通り、私がかつて労働時間担当だったときに、数年前から決まっていた中小企業の44時間制への移行が、折からのバブル崩壊の中で、1年間延期という風に政治的に決まったことがありまして、そのときに内心思ったことと上の規制改革会議さんの議論がほとんど同じなもので、思わず「そうだよなあ」と思ったということであります。

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