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2009年4月23日 (木)

医師の当直勤務は「時間外労働」

本日の読売の1面トップはこれです。これは一つの見識でしょう。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090422-OYT1T00722.htm

>奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や休日の当直は時間外の過重労働に当たり、割増賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、県に2004、05年分の未払い賃金計約9200万円を請求した訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。

坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直で分娩など通常業務を行っている」と認定し、県に割増賃金計1540万円の支払いを命じた。医師の勤務実態について違法性を指摘した初の司法判断で、産科医らの勤務体系の見直しに影響を与えそうだ。

即日、社説でも取り上げています。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090422-OYT1T01137.htm(産科医賃金訴訟 過重労働の改善を急がねば)

内容的には当たり前のことを言ってるに過ぎないのですが、その当たり前が当たり前として通らなかったのがいままでの医療界だったわけですね。

毎度毎度槍玉に挙げさせていただいてまことに恐縮ではありますが、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_6cc3.html(医師に労基法はそぐわない だそうで)

>医師の勤務が労基法に違反している云々(うんぬん)などは、現場の医師にとっては寝言に等しい

寝言じゃないと証明するには裁判に訴えないといけなかったわけです。

本ブログでも相当の回数、この問題を取り上げてきましたが、やはり、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-8a42.html(医師を増やせば医療崩壊は止まる?)

で引用した中島勧さんのコラムが一番要を得ています。

(25日追記)

毎日新聞によると、奈良県知事が疑問を呈したそうですが、それがあまりにも低水準。

http://mainichi.jp/area/nara/news/20090424ddlk29040513000c.html

>「条例で給与や地域手当と計算基礎が決められている。算定基礎は国も同じで、条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか」と疑問を呈した。控訴するかどうかは検討中としている。

いうまでもなく、公立病院の使用者である地方自治体が自ら策定する条例で決めていることは、私立病院の使用者である医療法人が自ら策定する就業規則で決めていることとまったく同じであって、知事の発言は、

>オレ様が就業規則で決めていることをいかんと司法が判断できるのか

と中小企業のオヤジが吠えているのと論理的にはまったく同じなのですが、どなたかそのへんをきちんと助言する法務担当の地方公務員はいなかったのでしょうか。政策法務とか流行を追うのも結構ですが、まずはコンプライアンスから。

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コメント

何度も取り上げていただきありがとうございます。
今回の判決は、結果としてはあるべき姿なのですが、現状の医療体制が完全に当直制度に依存していることから、医療体制全体の大胆なリストラを国家的に行わない限り、かえって医療崩壊が急速に進む危険性があります。私としては、このような判決が出る前に医療界と国が共同で取り組むことを期待していたので、少し残念に感じています。

特に民間病院を中心とした2次救急医療機関は、救急に参画することで補助金を受け取り、病棟の管理のための当直医を救急診療に流用することで運営されてきたところも多いと思いますから、このような医療機関をどうやって立ち行かせるかも同時に考えなくてはなりません。

医療従事者も含めて、多くの方はこの判決の及ぼす影響に気付いていないと思いますが、画期的であるだけに非常に心配です。

仰るとおりだと思いますが、逆にこういうショック療法がないとなかなか動き出さないという面もあるのでしょう。
これからも、この問題についていろいろご教示いただければと思います。

次の部分についてはあまり報道されていないのですが、

>原告側は、異常分べんなどに備えて自宅で待機する「宅直」も労働時間に含めるよう主張したが、判決は「病院の指揮命令下にあったとは認められない」として請求を退けた。
http://mainichi.jp/area/nara/news/20090423ddlk29040558000c.html

自宅待機の「宅直」は、医師の自主的取り決めであり、病院の命令によるものではないとして、医師側の請求を認めなかったんですね。

朝日新聞の紙面では、この部分の県の記者会見でのやりとりが詳報されていて、県は「主治医制度では、主治医を呼び出したからといって、自宅?にいる間の時間分の報酬払わないでしょ」といった趣旨のことを述べています(詳報内容の記憶があいまいなものですみません)。

「宅直」は、命令がなく自主的取り決めだから労働時間ではないって、じゃ、ならサービス残業ってどうなるの?とか、画期的な判決だと感じる反面、いろいろ疑問に感じることがあります。

いや、これは医師に限らず、一般的にいわゆる「風呂敷残業」は労働時間になるかというのは難しい問題で、下手に踏み込むと泥沼になります。
今回、どうみたって反論の余地のない明らかな部分だけ認めたのは、とにかくそれを出発点に医療体制を見直して行かなきゃいけないよね、という話をしていく上では適切だったと思います。
ここで宅直の労働時間性なんていう答えのでない問題を延々議論しだしても仕方がないでしょうから。

なるほど!その通りですね。

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