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2009年3月20日 (金)

職場における心理的負荷評価表の見直し

昨日、厚労省の職場における心理的負荷評価表の見直し検討会が、いわゆる過労自殺の労災認定基準の見直しを了承したようです。今のところまだ昨日の資料はアップされていませんが、2月の検討会に示されたたたき台が載っていますので、各紙の記事からするとほぼその形で了承されたものと思われますので、そちらをみていきます。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0206-8.html

具体的な新規追加事項を見ると、

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0206-8a.pdf

・違法行為を強要された

・自分の関係する仕事で多額の損失を出した

・職場で顧客や取引先から無理な注文を受けた

・達成困難なノルマが課された

・研修、会議等の参加を強要された

・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた

・上司が不在になることにより、その代行を任された

・早期退職制度の対象となった

・業務を1人で担当するようになった

・同一事業場内での所属部署が統廃合された

・非正規社員のマネージメント、教育を担当した

・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

といったものが挙がっています。

職場のストレス、いじめ・嫌がらせの問題が、いよいよ労災補償政策で正面から取り上げられるようになってきたわけで、今後これが安全衛生政策などの実体的政策にどうつながっていくか興味深いところです。

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コメント

>職場のストレス、いじめ・嫌がらせの問題が、いよいよ労災補償政策で正面から取り上げられるようになってきた

と言っても・・・実際に被害者がいじめの被害を訴えて、「最後まで自分の立場を悪くさせないで」、問題を解決する、というのは不可能に近いです。証拠を全く残さないで弱者を追い詰めていく方法など組織の中にはいくらでもありますから、いじめは証拠もとりにくい。被害を訴えたら被害者が辞めざるをえないでしょう。

この「自分の立場」というのが大切でして・・・どうしても被害者側が最終的に立場が悪くなり、ひどいことを言われる事例が多いからです。自分の立場しか頭にない元同僚・上司などに「想像だけでいじめ被害を訴えてきて」と言われて、疎外感を持ってしまう。そのショックで二次災害的に体調を崩したケースも聞いています。

いじめ・セクハラに遭う→上司に相談したが握りつぶされる→外部救済機関に訴える→10万かそこらの和解金で首になる OR(官公庁の場合)裁判にまで発展するが、物的証拠不十分で敗訴する などということになると、闘うべきなのかどうか。

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http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20090318ddlk30040326000c.html パワハラ防止:県が指針 相談事例増加、「部下から上司」も /和歌山 【毎日新聞 2009/03/... [続きを読む]

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