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2009年3月12日 (木)

公的扶助とワークシェア?

季刊労働法224号がもうすぐ発売されます。労働開発研究会のHPに案内がアップされています。

http://www.roudou-kk.co.jp/quarterly/archives/003505.html

特集は「中国労働契約法の理論と実践

特集の趣旨について
 九州大学 山下 昇

中国における労働市場政策の法
 ─就業促進法の制定
 西南学院大学教授 菊池高志

中国における書面労働契約制度と労働契約論の課題
 久留米大学講師 キョウ敏(キョウは龍の下に共)

中国における懲戒権
 中華人民大学副教授  ホウ 光華(ホウは月のない膨)

中国における労働契約の解約・終了の法規則
 九州大学准教授 山下 昇

中国における労働者派遣の法規制とその課題
 九州大学大学院法学部博士後期課程 鄒 庭雲

中国における労働紛争の裁判外解決システム
 九州大学教授 野田 進

第2特集は「企業再編・倒産と雇用を考える」、これは北海道グループですね。

特集の趣旨について
 北海学園大学 小宮文人

企業・事業の売却と労働関係
 日本アイ・ビーエム(会社分割)事件の理論的検討
 小樽商科大学教授 本久洋一

会社倒産と解雇
 北海道大学大学院 戸谷義治

企業再編・企業買収と雇用終了
 北海道大学大学院/日本学術振興会特別研究員 南 健悟

さらに「比較法研究・中小企業における労働法規制の適用除外

中小企業に対する労働法規制の適用除外―アメリカ―
 神戸学院大学准教授 梶川敦子

中小企業に対する労働法規制の適用除外―イギリス―
 駿河台大学講師 石田信平

中小企業に対する不公正解雇法理の適用除外―オーストラリア―
 首都大学東京准教授 天野晋介

と盛りだくさんです。加えて、

■判例研究■

劇場合唱団員の労組法上の労働者性
 国・中労委(新国立劇場運営財団)事件
  東京地裁平成20年7月31日判決
  労判967号5頁、労経速2013号21頁
  同志社大学司法研究科教授 西村健一郎

■研究論文■

フランスにおける障害者への所得保障
 東京大学大学院博士課程 永野仁美
 
構内請負と韓国労働法
 韓国労働研究院研究委員 朴  済晟

労働組合法上の労働者
 最高裁判例法理と我妻理論の再評価
 弁護士 古川景一

■連載■

労働法の立法学(連載第19回)公的扶助とワークシェアの法政策
 労働政策研究・研修機構研究員 濱口桂一郎

アジアの労働法と労働問題4
 台湾の労働法制の近況と発展
 弁護士・台湾行政院労働委員会法規委員 劉 志鵬

■イギリス労働法研究会■

雇用平等法の最近の動向について
 島根大学教授 鈴木 隆

■神戸労働法研究会■

イタリアの新しい雇用差別禁止法
 ―イタリアは差別禁止法をいかに受容したのか―
 早稲田大学法学学術院助手 大木正俊

■北海道大学労働判例研究会■

行政救済法理の独自性
 JR北海道(配転差別)事件・東京地判平成20.12.8
 北海道大学教授 道幸哲也

■筑波大学労働判例研究会■

人員削減を目的とした変更解約告知への不同意と解雇の効力
 関西金属工業事件 大阪高裁 平成19年5月17日判決、労判943号5頁
 筑波大学大学院 特定社会保険労務士 亀岡明雄

と、山のような内容ですが、この中で、私の論文のタイトルが、「公的扶助とワークシェアの法政策」となっているんですが、それはいくら何でも意味不明でしょう。生活保護の人と仕事を分け合う?

確かに年明けからこっち、膨大な数の新聞やテレビ等にワーク「シェ」アの話をしてきましたが、それにしても、ここで書いているのはワーク「フェ」アですので。

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コメント

労働開発研究会のHPの案内文は、「ワークフェア」に修正されているようですo(_ _)oペコッ。

直ってますね(笑)
見てるんだな・・・。

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