公的扶助とワークシェア?
季刊労働法224号がもうすぐ発売されます。労働開発研究会のHPに案内がアップされています。
http://www.roudou-kk.co.jp/quarterly/archives/003505.html
特集は「中国労働契約法の理論と実践」
特集の趣旨について
九州大学 山下 昇
中国における労働市場政策の法
─就業促進法の制定
西南学院大学教授 菊池高志
中国における書面労働契約制度と労働契約論の課題
久留米大学講師 キョウ敏(キョウは龍の下に共)
中国における懲戒権
中華人民大学副教授 ホウ 光華(ホウは月のない膨)
中国における労働契約の解約・終了の法規則
九州大学准教授 山下 昇
中国における労働者派遣の法規制とその課題
九州大学大学院法学部博士後期課程 鄒 庭雲
中国における労働紛争の裁判外解決システム
九州大学教授 野田 進
第2特集は「企業再編・倒産と雇用を考える」、これは北海道グループですね。
特集の趣旨について
北海学園大学 小宮文人
企業・事業の売却と労働関係
日本アイ・ビーエム(会社分割)事件の理論的検討
小樽商科大学教授 本久洋一
会社倒産と解雇
北海道大学大学院 戸谷義治
企業再編・企業買収と雇用終了
北海道大学大学院/日本学術振興会特別研究員 南 健悟
さらに「比較法研究・中小企業における労働法規制の適用除外」
中小企業に対する労働法規制の適用除外―アメリカ―
神戸学院大学准教授 梶川敦子
中小企業に対する労働法規制の適用除外―イギリス―
駿河台大学講師 石田信平
中小企業に対する不公正解雇法理の適用除外―オーストラリア―
首都大学東京准教授 天野晋介
と盛りだくさんです。加えて、
■判例研究■
劇場合唱団員の労組法上の労働者性
国・中労委(新国立劇場運営財団)事件
東京地裁平成20年7月31日判決
労判967号5頁、労経速2013号21頁
同志社大学司法研究科教授 西村健一郎
■研究論文■
フランスにおける障害者への所得保障
東京大学大学院博士課程 永野仁美
構内請負と韓国労働法
韓国労働研究院研究委員 朴 済晟
労働組合法上の労働者
最高裁判例法理と我妻理論の再評価
弁護士 古川景一
■連載■
労働法の立法学(連載第19回)公的扶助とワークシェアの法政策
労働政策研究・研修機構研究員 濱口桂一郎
アジアの労働法と労働問題4
台湾の労働法制の近況と発展
弁護士・台湾行政院労働委員会法規委員 劉 志鵬
■イギリス労働法研究会■
雇用平等法の最近の動向について
島根大学教授 鈴木 隆
■神戸労働法研究会■
イタリアの新しい雇用差別禁止法
―イタリアは差別禁止法をいかに受容したのか―
早稲田大学法学学術院助手 大木正俊
■北海道大学労働判例研究会■
行政救済法理の独自性
JR北海道(配転差別)事件・東京地判平成20.12.8
北海道大学教授 道幸哲也
■筑波大学労働判例研究会■
人員削減を目的とした変更解約告知への不同意と解雇の効力
関西金属工業事件 大阪高裁 平成19年5月17日判決、労判943号5頁
筑波大学大学院 特定社会保険労務士 亀岡明雄
と、山のような内容ですが、この中で、私の論文のタイトルが、「公的扶助とワークシェアの法政策」となっているんですが、それはいくら何でも意味不明でしょう。生活保護の人と仕事を分け合う?
確かに年明けからこっち、膨大な数の新聞やテレビ等にワーク「シェ」アの話をしてきましたが、それにしても、ここで書いているのはワーク「フェ」アですので。
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コメント
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労働開発研究会のHPの案内文は、「ワークフェア」に修正されているようですo(_ _)oペコッ。
投稿: ルルーシュ | 2009年3月13日 (金) 11時29分
直ってますね(笑)
見てるんだな・・・。
投稿: hamachan | 2009年3月13日 (金) 17時32分