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2009年3月23日 (月)

朝日大阪版の記事でのコメント

3月18日(水曜)の朝日新聞大阪本社版の30面に「泣き寝入りゴメンや 怒りのメール「同期」結集」という東新住建の内定取消にかかる記事が載っていまして、そこに私と脇田滋先生のコメントが載っています。

>独立行政法人労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎統括研究員は「内定取消は解雇に当たるが、正当性は個別事案ごとに判断され、一概には言えない。ただ、民事再生手続をしていることは正当性を補強する要素になる」と話す。

>一方、龍谷大学法学部の脇田滋教授(労働法)は「民事再生手続に入ったからといって従業員を直ちに解雇できないのと同様に、内定者も取り消しできないと考えるべきだ。今回は会社側が一方的に取消を通告しただけで、明らかに要件を満たしておらず、説明責任を果たしていない」と批判する。

まあ、最高裁判例により内定期間中もジョブなき観念的なメンバーシップという意味で雇用関係にあることは確かですが、とはいえ現に就労している労働者を解雇するのとまったく同じ基準で判断されるべきとはいえないと私は思います。

現実問題としては、こんな会社に無理に入っても仕方がないでしょうし。会社からなにがしかのお詫び金をとらないと気が済まないというのはよくわかりますが、そのためにも金銭解決スキームが必要なのでしょう。

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