労供労連集会にて
昨日、全国労供事業労働組合連合会(労供労連)主催の「労働組合の労供事業法制定に向けて」という集会にお招きを受け、お話をしてまいりました
この団体は、労働者供給事業を行っている労働組合の団体で、本ブログでも新運転の太田武二さんの論文などに触れて、何回か取り上げてきたことがあります。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/on_5181.html(毎日の社説 on 日雇い派遣)(コメント欄)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_4a8d.html(登録型派遣は労働者供給なんだが・・・)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_7b0f.html(日雇い派遣を自粛)(コメント欄参照)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-ff7f.html(泰進交通事件の評釈)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-722a.html(日々雇用の民間需給調整事業の元祖)
私の意見は、登録型派遣と組合労供と臨時日雇い型紹介はビジネスモデルとしては同じものなのだから、むりに派遣元がフルに使用者だからいいんだという派遣に押し込めたり、無理に紹介先がフルに使用者だからいいんだという紹介に押し込めたりするより、全部素直に労供事業であるという原点に戻って、それにふさわしい規制のあり方を考えていくべきではないかという点にあります。
その点でいうと、組合労供にも、事業主体が労働組合であるがゆえに事業者性が認められないという妙なゆがみが生じており、労働組合法上の労働組合との関係を法的にもういっぺん再検討すべき時期に来ているようにも思われます。
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