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2009年3月30日 (月)

舛添大臣 on 愛育病院

医療政策と労働政策の両方の責任者である舛添厚生労働大臣が、愛育病院の件について、次のように語っています。

http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2009/03/k0327.html

>これはまさに私が厚生労働大臣として両方、つまり医師不足の問題への対応と労働者の権利を守るということをやっております。労働基準法に基づいて休日の労働の扱い等をどうするかという三六協定がありますが、やはり病院の方、経営者というのはこういうのはちゃんと管理者として知った上できちんと協定を結んでいただければ違法にならない。まずそこから始まって、そしてこれは、医療の現場が不足しているから違反をやるということを続けていけば決して良くなりません。やはりお医者さんも生身の身体でやっているわけですから。一所懸命いろんな手を使って医師不足に対応してきましたが、これもまさに側面射撃としてこの問題を解決しないといけません。たまたま労働大臣と厚生大臣を一人がやっておりますから、あらゆる手を使って過酷な勤務医の状況を改善する。そこは「お医者不足だからそんなこと言われても」ではないのです。皆困った状況の中で頑張っているのだから、医者不足にも対応します。しかし、現場でお医者を辞めないといけないくらい疲弊しきっている勤務医を助けないといけません。ですから、良い方向への第一歩で、そこから先は、それぞれの病院と、例えば東京都がよくお話をして私たちもいろんな点でお支えするし、例えば、弾力運用というようなことも考えてくれというのは、聞く耳を持たないわけではありません。それは病院だけではなくて、あらゆる企業に対して三六協定を結んでいなければ指導をやっております。いつも私が言うように、労働法、労働法制というものを社会の中にきちんと定着させる必要がある。三六協定と言って「普通の人は分からない、お医者さんが分かるはずない。」では駄目なのですやはり働く人の権利はきちんと守るということを礎にするような社会にしないといけないと思っております。そういうことを含めて全力を挙げて勤務医の待遇を良くする、そして職場環境をよくする、そして医師不足に取り組むと、総合的にやるための一歩と思って前向きにこれを捉えていただきたいと思っておりますので、一所懸命頑張って解決したいと思っております。

これは正論です。

少なくとも、

>医師の激務の実態を報じるのはいいが、そこに労基法など持ち出しては百害あって一利なしだ

とか、

>医師が労基法をたてにして、病院に権利主張ができるとでもいうのか

とか、

>万一、医師が労基法の適用を求めだしたら、現場はたいへんな混乱になる

とか平然と語る方々が未だにおられる医療界であることを考えれば・・・。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_6cc3.html(医師に労基法はそぐわない だそうで)

その他、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-2b65.html(医療と労働基準法)

のリンク先も参照。

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コメント

いつも思うことですが、なぜ「医師を増やす」ことをしないのでしょうか?
医療関係者にも労働基準法を順守させる、ことは当たり前なのですが、そうするためには「医師の絶対数が足りない」→→「だったら医師の数を今の850人から3000人に増やす(年ベース)」にするより根本的な解決法など無いですよね。

「税金で医学部定員増を図れば費用面で大変だ」という反論も、仕方がないのではないでしょうか。外国で医師免許を取得した人(外人を含む)を積極的に採用できるようにするとか、准医師ではないけど、精神科における臨床心理士とかああいう資格保有者に診療科を限定して医師と同じ権限を与えるとか、やったほうがいいですよね。

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