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2009年2月22日 (日)

「雇い止め」制限検討、有期労働対象のルール作りへ 厚労省

日経新聞に、標記のような記事が出ています。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090222AT3S2002I21022009.html

>厚生労働省は期間を定めて働く有期労働者の雇用ルール作りに乗り出す。大学教授で構成する同省の「有期労働契約研究会」を通じて、繰り返し更新していた有期契約を止める「雇い止め」の制限や、最長3年間の契約期間の見直しなどを検討する。足元の景気悪化を背景に有期労働者の失業が増えていることを視野に入れ、雇用不安を和らげる方策を探る。

 研究会は23日に初会合を開く。2010年夏までに報告書をとりまとめ、法改正など必要な対応をとる方針だ。

有期労働契約については、労働契約法の議論の際にある程度議論がされながら、結局最終的にはかなりしょぼい結果になった経緯があります。

今回、どこまでつっこんだ議論になっていくのか、注目されるところです。

なお、だいぶ昔に書いたものですが、日本の有期労働法制の歴史については、

http://homepage3.nifty.com/hamachan/yatoidome.html有期労働契約と雇止めの金銭補償

EUの有期労働指令等については、ごく最近書いたもので

http://homepage3.nifty.com/hamachan/roujunfixed.htmlEU有期労働指令の各国における施行状況と欧州司法裁判所の判例

がありますので、ご関心のある向きはお読みください。

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