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2009年2月22日 (日)

デンマークの解雇規制はこうなっています

誹謗中傷の後始末もしないまま、平然とフレクシキュリティとか知ったかぶったかしているようですが、念のためデンマークの解雇規制についてもEUの資料を引用しておきます。

何回も書いてきたことですが、デンマークという国は労働組合の力が大変強く、全国労使協約でもって、他国であれば労働法で規定するようなことも規定してしまうので、六法全書に労働法がほとんどないという変わった国ですが、そこの所を念頭に置いた上で、読んでください。欧州委員会が2006年にまとめた加盟各国の解雇規制の報告書です。これくらいざっと目を通した上で何事か語るのが最低限の学問的良心だと、わたくしは思うのですがね。

In Denmark there is no general statutory prohibition against unfair dismissal. In principle, the employer is free to dismiss an employee.There is protection in the main agreement (“Hovedaftalen”) between the Danish Confederation of Trade Unions (“Landsorganisationen i Danmark”, LO) and the Danish Employers’ Confederation (“Dansk Arbejdsgiverforening”. DA): Dismissal must be fair and notice must be given. In a case of serious misconduct the employer can dismiss without notice. The employer is obliged to justify the dismissal before the employee. However, this is not a condition for the validity of the dismissal. The main remedy against a dismissal is the conciliation procedure. An employee covered by a collective agreement may afterwards apply to the Board of Dismissal (“Afskedigelsesnævnet”). The Board may declare the dismissal unlawful and order the reinstatement of the employee. This applies if the employer is covered by the agreement, irrespective of whether or not the employees are actually members of the union.

デンマークには不公正解雇に対する一般的な法的な禁止はない。原則として使用者は被用者を自由に解雇できる。デンマーク労働組合総連合会とデンマーク経営者連盟の間の主要協約に、保護がある。解雇は公正で予告が必要である。重大な非行の場合、使用者は予告なしに解雇できる。使用者は被用者の前で解雇を正当化するよう義務づけられる。しかしながら、これは解雇の効力の条件ではない。解雇に対する主たる治癒は斡旋手続きである。労働協約の適用を受ける被用者は解雇委員会に申し立てることができる。同委員会は当該解雇を違法と宣言し、被用者の復職を命じることができる。これは、被用者が組合員であるか否かを問わず、使用者が協約の適用を受ける限り適用される。

The dismissal terminates the employment relationship. However, a Board of Dismissal or Industrial Court may rule that the employee has to be reinstated provided that he or she has lodged a formal request. Otherwise, dismissal will result in financial compensation fixed by the Board or Court.

解雇により雇用関係は終了する。しかしながら、解雇委員会または産業裁判所は、彼・彼女が公式の訴えを提起したことを条件として被用者が復職されるべしと判決することができる。さもなければ、解雇は当該委員会または裁判所の定める額の補償金に帰結する。

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