公務員制度改革に係る「工程表」
本日、いわゆる「工程表」が決定したようですが、労働基本権問題については、要するに何も決まっていないということのようです。
http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/dai3/kouteihyou_an.pdf
>Ⅴ 労働基本権の検討
級別定数管理に関する事務をはじめ、人事院から内閣人事・行政管理局(仮称)に事務の移管を行うことを踏まえ、また、国家公務員の使用者たる政府が、主体的かつ柔軟に勤務条件に関する企画立案を行い、コストパフォーマンスの高い行政を実現していく観点からも、自律的労使関係制度への改革は重要かつ必要不可欠な課題である。
国民に開かれた自律的労使関係制度の措置へ向け、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大等に関する具体的制度設計について、平成21年中に国家公務員制度改革推進本部労使関係制度検討委員会の結論を得る。その上で、平成22年中に所要の法律案を国会に提出し、準備期間を経て平成24年までに施行する。
法律案をいつまでに出すとか、法律をいつまでに施行するとか「皮」だけは決まっているようですが、具体的にどの範囲の公務員にどういう労働基本権を認めるのか認めないのかといった「あんこ」の部分は、ことごとく先送りということですね。
「検討」の結果、やっぱり労働協約締結権なんて公務員にやったらとんでもないことになりそうだからやめておこうよ、という「結論」を得ることも十分あり得るわけで、その意味では「労働基本権の検討」というタイトルはまさに正しいわけです。
実のところ、人事院は本心では、まさに労働協約締結権なんてやめておきましょうよ、といいたいわけです。そんなことをされては自分たちの組織の存在理由が失われてしまう。もともと、フーバーのつくった機関ですから、フーバー主導の立法がなくなれば、存在理由もなくなります。それはできる限り維持したい。
ところが、その人事院から権限を奪いたくて仕方がない人々の方も、やっぱり労働基本権なんてやりたくないなあ、と思っているものだから、話がねじれにねじれてわけわかめになるわけですね。そのへんのぐちゃぐちゃが上の「検討」という言葉に凝縮されているわけです。
さっさと労働協約締結権を付与して、人事院勧告の代わりに中労委が仲裁裁定で賃金決定するようにすれば、人事院をすぐにでも廃止できるんじゃないですか?などとあまりにも物事の本質に即したことをつぶやく人があまりいないのが玉に瑕ということでしょうか。
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