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« 権丈先生の労働者派遣論 | トップページ | 公務員制度改革に係る「工程表」 »

2009年2月 3日 (火)

NHK視点・論点「働くことが得になる社会へ」

本日夜10時50分からNHK教育テレビの「視点・論点」に出ます。

今週は「シリーズ雇用」という通しテーマで5人の論者が出演するのですが、私もその一人というわけです。

2月2日(月) 樋口美雄

2月3日(火) 濱口桂一郎

2月4日(水) 八田達夫

2月5日(木) 城繁幸

2月6日(金) 山田久

なかなか興味深い人選です。

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コメント

途中からですが、拝見いたしました。

賃貸契約って借り主の権利が相当厚く認められている(だから定期借地権なんてのが出てくる)と思っていたので、馘首→立ち退きがすんなりいっている事の方に吃驚していました。会社の寮(のような賃貸住宅)だから許されるの? 住宅行政は会社の寮には及ばないの? それは労働行政なの? とはてなマークだらけです。都市部の賃貸住宅は、(高齢者の)不労所得ではないの? とかね。

いわゆる「社宅」「社員寮」については、借地借家法は適用されません。
雇用契約に吸収されます(確か判例でもあったはず)ので、解雇→社宅から退去は合法です。が、、、

この大量の派遣労働者の失業で、
失業=住居の喪失、再チャレンジどころじゃない、やっとこのような理解が広まってきた、というところでしょう。

今のような万が一の時のために雇用促進住宅などがあるはずですが、万が一の時のためのものだから空き家だらけで当然なのに空き家だらけだ、無駄だ無駄だ、さっさと民間に売却しろ、と「規制改革・民間開放推進会議」やらマスゴミさん等々が散々あおってきたんですね、これが(もう結構売却済??)

今の事態について彼らに是非インタビューしてみたいです。

参考までに、社宅の使用関係についての判例は、全基連のホームページから見ることができます。

http://www.zenkiren.com/jinji/taikei_r/15/middle16_1.html

最高裁の判例は二つあり、

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/05351.html
(東北電力事件)
>原審認定の事実によれば、原判決が本件家屋の使用関係につき借家法の適用がないとした判断は正当であつて、所論は採用できない。

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/05338.html
(日本セメント事件)
>会社とその従業員との間における有料社宅の使用関係が賃貸借であるか、その他の契約関係であるかは、画一的に決定し得るものではなく、各場合における契約の趣旨いかんによつて定まるものと言わねばならない。原判決がその理由に引用した第一審判決の認定によれば、被上告人会社は、その従業員であつた上告人に本件家屋の一室を社宅として給与し、社宅料として一ケ月金三十六円を徴してきたが、これは従業員の能率の向上を図り厚生施設の一助に資したもので、社宅料は維持費の一部に過ぎず社宅使用の対価ではなく、社宅を使用することができるのは従業員たる身分を保有する期間に限られる趣旨の特殊の契約関係であつて賃貸借関係ではないというのである。論旨は、本件には賃借権の存在を証明し得る証拠があるにかかわらず、原判決はこれを無視してその存在を否定し法律関係の認定を誤つた違法があるというのであつて、帰するところの原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにほかならないので採用することができない。

社宅の持ち主が誰かは問題にはならないので?

家主―派遣会社―派遣社員

家主×派遣会社×派遣社員

家主××派遣社員

家主×派遣社員

ってことですか?

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