経済同友会の公務員制度改革意見書
経済同友会が、「真の議院内閣制確立のために~「国家公務員制度改革」に対する意見~」と題する意見書を公表しています。
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2008/pdf/090226a.pdf
まずもって、週刊誌レベルの知識で人事院総裁を罵倒するしか脳のない一知半解氏とは異なり、さすがに経済同友会は公務員制度問題の構造をきちんと理解した上で、適切な指摘をしていることがわかります。
>(3)幹部職員の人事制度について
国家公務員制度改革基本法には、「幹部職員を対象とした新たな制度を設ける」と記載されているが、『公務員制度改革に係わる「工程表」』および『国家公務員法等の一部改正の基本方向』には、その具体的内容が記されていない。
新たな幹部職員の在り方について規定がないまま、幹部職員の一元管理を導入しても実効性に欠ける。
民間企業においては、一般社員と管理職および経営者とで別の人事制度が存在する。国家公務員においても幹部職員については別制度を構築するべきである。
幹部職員については、労働基本権の対象外とすること、年俸制など年度毎の目標と実績に連動した給与にすること、民間人を積極的に登用することなど、大胆な人事制度の構築を早急に進めなければならない。
>(2)労働基本権問題(労働協約締結権付与の拡大)について
まず、先述のように幹部職員を対象とした新たな制度を早急に確立し、幹部職員は労働基本権の対象外とすべきである。
その上で、管理職員とそれ以下の職員に関しては、労働基本権問題の決着が必要不可欠である。現内閣が強い政治的指導力を発揮し可及的速やかに労働基本権の結論を出すことを望みたい。なお、『行政改革推進本部専門調査会』並びに、『公務員制度の総合的な改革に関する懇談会』では、「労働協約締結権を新たに付与する」という一定の結論が既に提示されている。
専門調査会ならびに懇談会の報告を尊重した、速やかなる結論を求めたい。
経済同友会は、労働基本権問題を先送りにしたままでほかの改革をしようとしても立法構造上無理であるということをよくわかっているので、幹部職員を除く管理職員と一般職員には労働協約締結権を付与するという結論をさっさと出して、事態を進めろ、と主張しているわけです。
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