フォト
2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ

« 保守的な減税策を批判するのが欧州社会党です、もちろん | トップページ | EU労働者派遣指令と日本の労働者派遣法 »

2009年1月31日 (土)

大阪府「残業代に管理職手当」 橋下知事が検討指示

http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009013001000271.html

>大阪府の橋下徹知事は30日、記者団に対し「残業代の管理ができずに(一定の基準を)超えてしまった場合には、管理職手当で賄ってもらう」と述べ、管理職手当の一部を職員の時間外手当に回す新たな制度を検討していることを明らかにした。

>府企画厚生課によると、橋下知事は職員の人件費を抑制するため2009年度から新制度を導入するよう指示、庁内で検討が進められている。

>ただ「(部下の)残業代を管理できなかったことを理由に、個人の管理職手当を削るのは法律的に不可能に近い」(同課)といい、具体的な制度設計に時間がかかる可能性がある。>

まあ、知事はともかく、大阪府の優秀な地方公務員の皆さんが知らないなどということはないはずと信じておりますが、地方公務員には(国家公務員とは異なり)労働基準法が適用されております。

つまり、世間で言う雇用管理上の概念である「管理職」はともかく、労働基準法上の労働時間規制を適用除外できる「管理監督者」に当たるかどうかは、労働基準法の解釈に基づくのであって、個別事業主が勝手に「こいつは管理監督者だかんね」といえるわけのものではありません。大阪府といえども、労働基準法上はそこらの中小企業事業主と同格です(労働基準監督機関の監督が及ばないだけ)。

>法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである

知事と一体的な立場にある部長などの「管理職手当」でもって全府庁職員の残業代を賄おうという壮大なプロジェクトだとすると、なかなかすさまじい見物ではありますね。

« 保守的な減税策を批判するのが欧州社会党です、もちろん | トップページ | EU労働者派遣指令と日本の労働者派遣法 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 大阪府「残業代に管理職手当」 橋下知事が検討指示:

« 保守的な減税策を批判するのが欧州社会党です、もちろん | トップページ | EU労働者派遣指令と日本の労働者派遣法 »