そういう話ではありません
平家さんからご返答をもらったのですが
http://takamasa.at.webry.info/200901/article_4.html(では、何を基準に解雇するのか?)
なんだか、議論のもっとも根本のところの認識が本質的な意味でずれているような気がしてきました。
>本質的な有期契約、例えばイベントやセール、お歳暮や年賀状の配達など本質的に臨時的・一時的である業務、一定期間掛かる工事などのために結ばれた有期契約の期間が満了した場合は、当然、契約を更新する義務はありません。これを考えると、こうなるでしょう。
1 本質的な有期契約の満了による雇用の終了
2 無期契約の労働者の解雇
3 有期契約労働者の契約期間中の解雇
仮に、このような序列を認めずいわゆる正社員の既得権益を否定したとすると、誰を解雇するのかという問題に直面することになります。
そういう議論は誰も、誰もというのは、私がしていないというだけの意味ではなく、およそ日本でも世界でも、有期労働について何らかの議論をするときには誰も、という意味ですが、していないと思いますよ。
本質的な有期契約は期間満了で終了する。それは誰も文句を付けない当たり前のことです。
問題は、本質的に恒常的で、いつまでという期限がない業務に対して、何かあったときに直近の期間満了時に雇い止めすることによって「解雇」を回避しようとする目的で、有期雇用契約を締結し、その業務が無事継続している間は、更新に次ぐ更新を繰り返して、事実上無期契約の労働者と同じように使用しておいて、いざとなったら期間満了ですのでさようなら、というのをどうするか、という話です。
そういう
1’ 形式的には有期契約の期間満了であるが、実質的には無期契約の解雇に当たるような事例
をどうするかというのが、およそ有期労働問題を論ずるときに論ずべき課題の99%を占めています。
1’を1に含めて議論してしまうと、有期労働について議論すべき課題はほとんどなくなってしまいます。
わたしは、ある意味で当然の前提として、1’に該当しない本質的な1については、そもそも議論すべき対象だとは思っていませんでした。
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