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2008年12月27日 (土)

ジュリスト「労働立法と三者構成原則」

有斐閣の法律雑誌『ジュリスト』の1月1/15日号が発行されましたので、前号(12月15日号)に掲載された標記の論文をHPにアップしておきます。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/juristtripartism.html

冒頭の一節を再度引用しておきます。興味を引かれた方はお読みください。

>昨年来、労働法における規範的立法過程論ともいうべき分野が議論の焦点となりつつある。筆者の2007年労働政策研究会議報告*1や日本学術会議立法学シンポジウム報告*2を嚆矢として、花見・山口・濱口の鼎談*3や神林・大内の研究ノート*4など、ホットな議論が始まったところである。

 最初に問題を提起したのは、2007年5月に内閣府の規制改革会議労働タスクフォースが公表した「脱格差と活力をもたらす労働市場へ-労働法制の抜本的見直しを」と題する意見書であった。福井秀夫氏が中心となって執筆した同文書は、内容的にも解雇規制、派遣労働、最低賃金など労働法のほとんど全領域にわたって徹底した規制緩和を唱道するものであったが、特に注目すべきは労働政策の立案の在り方に対して本質的な疑義を提起した点である。引用しよう。

「現在の労働政策審議会は、政策決定の要の審議会であるにもかかわらず意見分布の固定化という弊害を持っている。労使代表は、決定権限を持たずに、その背後にある組織のメッセンジャーであることもないわけではなく、その場合には、同審議会の機能は、団体交渉にも及ばない。しかも、主として正社員を中心に組織化された労働組合の意見が、必ずしも、フリーター、派遣労働者等非正規労働者の再チャレンジの観点に立っている訳ではない。特定の利害関係は特定の行動をもたらすことに照らすと、使用者側委員、労働側委員といった利害団体の代表が調整を行う現行の政策決定の在り方を改め、利害当事者から広く、意見を聞きつつも、フェアな政策決定機関にその政策決定を委ねるべきである。」

 本稿は、政府部内で公然と打ち出されたこの考え方をどうみるべきか、日本の労働社会政策を歴史的に遡りつつ、また西欧社会における政労使関係の在り方を踏まえつつ、検討を試みる

なお、最近知った興味深い情報。福井秀夫氏率いる規制改革会議の労働タスクフォースに、なんと花見忠先生が参加しておられるようです。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/about/list/professional.html(専門委員名簿(平成20年11月26日現在)

労働タスクフォース

安藤 至大
日本大学大学院総合科学研究科准教授
花見 忠
上智大学名誉教授
松尾綜合法律事務所客員弁護士
和田 一郎
牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士
石川 和男
新日本パブリック・アフェアーズ株式会社上級執行役員
東京財団研究員

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