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2008年11月17日 (月)

連合、非正規労働者等の緊急雇用対策について厚生労働省に要請

連合が13日に非正規労働者等の緊急雇用対策について厚生労働省に要請したということです。

http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/rengonews/2008/20081117_1226915629.html

http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/rengonews/data/20081113yousei.pdf

1.派遣労働者等の契約停止に伴う就労・住宅・生活支援策の拡充

(1) 輸出型製造業が集積し、派遣労働者等の雇用問題が深刻な地域(東海、中国、中部、北関東等)においては、都道府県労働局に対策本部を設置するとともに、管轄のハローワークにおいて相談窓口を開設する。

(2) 「非正規労働者就労支援センター」の設置箇所を大幅に拡大し、就労・住宅・生活に関する総合的な支援を行う。

(3) 労働者派遣の契約停止等についての全国的な状況を早急に調査する。

(4) 労働者派遣契約の停止、打ち切りおよびそれに伴う派遣労働者の雇用契約の中途解除について、不適切な事案は派遣元・派遣先指針に基づき、厳正に指導を行う。

(5) フリーターや契約停止の派遣労働者等を対象に、①緊急措置として、雇用促進住宅の活用、公営住宅の借り上げ等による住宅支援を行うとともに、②「住居喪失不安定就労者等の就職安定資金貸付事業」について、対象地域を輸出型製造業の集積地域(福岡、広島、静岡、群馬等)に拡大し、前倒し実施する。

(6) 外国人労働者の雇止めなど雇用・労働に関わる相談窓口をハローワークや総合労働相談コーナーに開設し、通訳を配置するとともに、母国語によるリーフレットを出入国管理局や市町村の窓口等を通じて周知をはかる。

2.雇用・就業形態の多様化に対応した雇用保険制度への改革

(1) 雇用保険制度がすべての労働者にとってのセイフティネット機能を果たすものとなるよう、以下の改革を行う。

(2) 雇用保険の国庫負担を堅持し、速やかに本則の4分の1に戻す。

(3) 現下の厳しい雇用失業情勢を鑑みて、雇用保険料率および雇用保険二事業に関する料率は当面引き下げを行わない。

(4) 雇用保険の基本手当の受給資格要件である被保険者期間については、特定受給資格者以外も「離職の日以前1年間に6か月」とする。

(5) 雇用保険の加入について「1年以上の雇用見込み」は要しないものとする。

(6) 雇止めに伴う失業者は、特定受給資格者とする。

(7) 基本手当について、所得再分配と生活保障の観点から「最低保障手当額」(仮称)を創設する。水準は、人事院勧告の標準生計費(単身世帯)を参考とし(2008 年4 月97,900 円)、基本手当日額3,263 円程度とする。

(8) ヨーロッパ諸国の失業扶助制度も参考に、未就業者や長期失業者等を対象とした職業訓練中の生活保障制度の抜本拡充をはかる。

3.企業の雇用維持に対する支援

(1) 雇用調整助成金については、要件の緩和および支給日数の延長を速やかに実施する。

(2) 非正規労働者の休業等も雇用調整助成金の対象とする。

4.採用内定取り消し問題への迅速な対応

(1) 文部科学省と連携し、採用内定取消に関する状況を速やかに調査・把握する。

(2) 「新規学校卒業者の採用に関する指針」(平成5 年6 月24 日付け労働事務次官通達)に沿い、採用内定取消しを実施した企業に対して厳正に指導するとともに、使用者団体等を通じて企業に対し、採用内定取消を極力実施しないよう要請する。

(3) 厚生労働省のホームページ等において、大学・学生等向けに採用内定取り消しに関する相談窓口や法律関係等についてわかりやすい情報提供を行う。

(4) 都道府県労働局、ハローワーク等において、採用内定をめぐる相談への丁寧な対応など、積極的に対処する。

この要請に対する厚生労働省側の反応は、

>太田職業安定局長は、「基本的にできることはすべてやりたいと考えている。『派遣労働者等の契約停止に伴う就労・住宅・生活支援策の拡充』に関しては、できるだけ早く予算を確保し対応につなげていきたい。また当然のことながら、そもそも不適切な契約解除等がないよう、指針に基づいて厳正に指導していく。『雇用・就業形態の多様化に対応した雇用保険制度への改革』、『企業の雇用維持に対する支援』に関しても、一部難しい点もあるが、しっかりと関係者との調整を図っていきたい。また『採用内定取り消し問題への迅速な対応』については、現在調査をかけている段階だが、そもそもこのような場合には企業が労働局に届出を出さなければならないので、必要に応じ指導や経営者団体への要請を行う」との見解を示した。

というものだったようです。まあ、現行法制下でやれることはすべてやるというのは当然のこととして、法改正を伴う事項についてもかなり積極的なニュアンスのようですね。

連合としても、非正規労働者のための運動を掲げて初めての本格的な不況ですから、ここで一つでも二つでも非正規労働者のための改善を勝ち取って見せたいところでしょう。

ちょうどこれから不況に向かうという情勢の中ではあまり筋のよろしくない雇用保険法の改正の議論が審議会で始まったところでもあり、それをどういう風にいい結果につなげていけるか、政局がらみは別として、連合としては一つの正念場ですね。

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