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2008年10月17日 (金)

休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし

以前OECDの高齢者雇用の本を翻訳出版した明石書店さんから、雑誌『現代の理論』08秋号が送られてきました。

特集は「地球環境危機への挑戦」ということで、ここではコメントはご遠慮させていただいて、取り上げたいのは小林良暢さんの標記文章です。

「休息時間」なくして「ワーク・ライフ・バランス」なし-なぜ日本では実現できないのか?EU指令の重要性

という、まさに私と意気投合するような内容です。

生活時間の国際比較調査によると、日本人の在社時間はドイツはいうまでもなく、チェコ、スロバキア、エストニアといった東欧諸国と比べても、そして中国よりももっと長いという、ワーク・ライフ・インバランスな状態にあることを指摘し、EU指令に沿って休息時間規制を導入すべきことを訴えています。

興味深いのは、休息時間規制は労働基準法にはないけれども、

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2  賃金、就業時間、
休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

と、憲法にははっきりと明示されていることを指摘していることです。

そして、

政府がワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議を再招集して、そこで「休息時間を1日最低11時間以上とする」ということを、新総理、御手洗さん、高木さんの3人でトップ合意することである。

国会が立法府本来の責務として、憲法に規定された「休息時間」を労働基準法の中に「1日最低11時間以上」を企業に義務づける条文を追加する改正案を、議員立法で提案して成立させることである。

等と述べています。

上の憲法に「休息」時間規制の根拠規定があるというのは、労働省の大先輩に当たる田中清定さんの指摘ですが、その田中さんも同じ『現代の理論』08秋号に「労働契約法から労働関係基本法へ-労使対等の協議システム確立が急務」という文章を寄せています。こちらも意気投合する内容です。

(追記)

参考までに、英文でいうと、

Article 27.

   All people shall have the right and the obligation to work.
   Standards for wages, hours,
rest and other working conditions shall be fixed by law.
   Children shall not be exploited.

レスト(休息)であって、ブレイク(休憩)ではありませんね。

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» 休息規制は余計なお世話 [吐息の日々〜労働日誌〜]
hamachan先生のブログからの孫引きですが、小林良暢さんが雑誌『現代の理論』08秋号に「「休息時間」なくして「ワーク・ライフ・バランス」なし−なぜ日本では実現できないのか?EU指令の重要性」という論文を寄せられているそうです。 http://eulabourlaw.cocolog-nift... [続きを読む]

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