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2008年6月

2008年6月30日 (月)

人事部の仕事

日経ビジネスオンラインに高橋伸夫先生が出てきて、成果主義批判をされています。

http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/nbonline.cfm?i=2008063000770cs&p=1

http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/nbonline.cfm?i=2008063000770cs&p=2

http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/nbonline.cfm?i=2008063000770cs&p=3

内容は『虚妄の成果主義』そのままですので、いちいち引用しませんが、3頁目のこの一節は目にとまりました。

>成果主義の導入を巡って、企業のトップ、管理職、そして労働組合までもが無責任になってしまった。「誰も守ってくれない」と社員は不安を募らせています。これはトヨタ自動車の人事部の方に聞いた話ですが、同社の人事部の仕事は毎年1回、「従業員の生活は会社が守る」と社長に言ってもらうことだそうです。その一言さえあれば、あとは人事部がどんな人事施策を出しても、従業員は受け入れてくれるということでした。

このように「従業員の生活を守る」と明言する会社は今、ほとんどなくなりました。それどころか、トップが従業員の「自己責任」を強調する。これでは従業員の士気は低下する一方です。

そうだったんですか。

欧州委VSルクセンブルク事件判決の意味

去る6月19日に、欧州司法裁判所がある判決を下しました。これは極めて重大な意味を持つ判決であるように思われます。

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=LPSE&mots=&resmax=100

事件番号C‑319/06、欧州委員会がルクセンブルク政府を、労働者海外派遣指令の国内法への転換が適切でないとして訴えていた事件です。普通、労働法で国内法への転換が問題になるときは、(イタリアあたりでよくあるように)指令の内容がちゃんと国内法になっていないというかたちで問題になるのですが、この事件の場合は違いました。

本指令の詳細については、拙著等をお読みいただきたいのですが、要は国外からのサービス提供業者に雇われて国内で働く労働者の労働者の労働条件について、法令及び一般的拘束力を有する労働協約を下回らないことを求めた指令です。ですから、法律で最低賃金を決めていないし一般的拘束力制度もないスウェーデンにリトワニアの建設業者がやってきて協約賃金以下で労働者を使っても違反にはならない・・・というのが例のラヴァル事件でしたね。

今回被告になったルクセンブルク政府は、本指令を国内法に転換するときに、第3条第10項の規定に基づき、上乗せ規制をしていました。この根拠規定は:

>公の秩序に関する場合において第1項第1文で規定されたもの以外の事項に関する雇用労働条件

ですが、これを根拠として、

>1.      the written contract of employment or the document established pursuant to [Council] Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer’s obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (OJ 1991 L 288, p. 32);

>2.      the minimum rates of pay and automatic adjustment to reflect changes in the cost of living;

>8.      the rules on part-time and fixed-term work;

>11.      collective labour agreements;

についても海外派遣労働者にも適用していたのです。これが、指令が求める限度を超えた行き過ぎた国内法であるとして、欧州委員会が訴えたわけです。労働者保護が行き過ぎだといって、欧州委員会が加盟国を訴えた事件であるという点が、本件の興味深い点です。

そして、本判決は全面的に欧州委員会を勝たせています。

>1.      Declares that,

–       by declaring the provisions of points (1), (2), (8) and (11) of Article 1(1) of the Law of 20 December 2002 transposing Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and the monitoring of the implementation of labour law to be mandatory provisions falling under national public policy;

–       by failing fully to transpose Article 3(1)(a) of Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services;

–       by setting out, in Article 7(1) of that Law of 20 December 2002, conditions relating to access to the basic information necessary for monitoring purposes by the competent national authorities with insufficient clarity to ensure legal certainty for undertakings wishing to post workers to Luxembourg; and

–        by requiring, in Article 8 of that Law, that documents necessary for monitoring purposes be retained in Luxembourg by an ad hoc agent resident there,

the Grand Duchy of Luxembourg has failed to fulfil its obligations under Article 3(1) of Directive 96/71, read in conjunction with Article 10 thereof, and Articles 49 EC and 50 EC.

2.      Orders the Grand Duchy of Luxembourg to pay the costs.

具体的にいうと、法定最低賃金を上回って、生計費に応じた賃金の支払いを求める第2号は指令に反している、そして、一般的拘束力宣言されていないただの素の労働協約なんか「公の秩序」にならないよ、というわけです。

労働側にとっては、ラヴァル事件以来の逆風に対して、国内法でルクセンブルクみたいに守ってくれると有り難かったわけですが、それも駄目だということになるとこれは大変だということになります。

欧州労連は早速こういう批判の声明を出しています。

http://www.etuc.org/a/5136

>The European Court of Justice (ECJ) in Luxembourg today issued its judgement in a case brought to the Court by the European Commission. The ECJ upheld the Commission’s complaint on all points, considering that the way in which Luxembourg has implemented the Posting Directive is an obstacle to the free provision of cross border services. The European Trade Union Confederation (ETUC) considers that this is another hugely problematic judgement.

This judgement is another one in the series Laval and Rüffert, showing that the ECJ and the European Commission are on a consistent track to narrow down the scope for Member States and social partners to ensure a proper functioning of their labour markets when it comes to foreign service providers posting workers to their territory. It confirms the ECJ’s narrow interpretation of the Posting Directive in the previous cases, allowing only for a limited number of host country rules to apply. In this case, the ECJ does not recognize the autonomous right of Luxembourg to define which national public policy provisions are so important, that they should apply to national and foreign service providers on an equal footing, to counter unfair competition on wages and working conditions of workers by cross border service providers.

The ECJ judgement may have an enormous impact, far beyond the Luxembourg borders, as it challenges the scope for Member States - acting in the general interest - to secure decent wages for all workers on its territory, demand respect for collective agreements and devise effective mechanisms for the monitoring and enforcement of the workers’ rights provided for in the Posting Directive.

John Monks, General Secretary of the ETUC said:

This is another hugely problematic judgement by the ECJ, asserting the primacy of the economic freedoms over fundamental rights and respect for national labour law and collective agreements. It turns the Posting Directive from an instrument that was intended to protect workers, companies and labour markets against unfair competition on wages and working conditions into an aggressive internal market tool. This is unacceptable and must be repaired as soon as possible by the European legislators, notably by a revision of the Posting Directive to clarify and safeguard its original meaning. In addition, the ETUC urges the European institiutions to adopt a Social Progress protocol at the next Treaty revision, confirming the primary goal of the EU as being the improvement of living and working conditions of its workers and citizens, and not a race to the bottom. After the Irish ‘no’ to the Lisbon Treaty this is more crucial than ever ”.

2008年6月29日 (日)

移民の子供は成績が悪い

来月2日に公表される予定の欧州委員会の政策協議文書が、移民の子供の問題を取り扱っているようです。それを一足先に覗き見たEU業界紙がその内容を報じています。

http://euobserver.com/9/26398

>The European Commission is due to address the sensitive issue of educating the children of migrants in a policy consultation paper included in a social agenda package to be adopted on 2 July.

The document - seen by EUobserver - highlights the worrying trends of migrant pupil segregation and lower performance in schools and puts to debate whether the bloc's existing rules should be adapted.

>In an accompanying policy analysis, the commission says: "There is clear and consistent evidence that migrant children have lower levels of educational attainment than their peers," in science, mathematics and reading.

特に、理科、数学、国語が良くないと。

学校の成績の悪さは、社会に出たあとの社会的地位に直接影響を及ぼします。こういう形で「社会的排除」が再生産されていくわけですね。

移民1000万人も結構ですが、こういうところについてもきちんとヨーロッパの経験を学んだ上で、あらかじめそうならないように考えていかなければなりませんね。

イタリアの退職願付き採用に規制

イタリア人のやることですから・・・というと怒られるかも知れませんが、イタリアには労働者を採用する際にあらかじめ日付の入っていない退職願を書かせて、とりわけ女性労働者が妊娠したり労災にあったりしたときに、解雇じゃなくて自発的に退職したんだよということにするという慣行が広く行われているそうです。

昨年10月17日の法律でようやくこれを規制する手続が規定され、今年の3月から施行されているとか。

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/it0806019i.htm

>Law 188/2007 of 17 October 2007 establishes new procedures which aim to combat the widespread phenomenon of so-called ‘white resignations’ in Italy. This practice occurs when an employer asks a worker to sign an undated letter of resignation at the moment of hiring. The employer can use this letter at a later stage to bypass legal restrictions regarding individual redundancies, transforming a dismissal into a resignation.

This illegal practice is frequently adopted for women, so that they can be conveniently dismissed when they become pregnant, or for legal protection in cases of accidents and injuries at the workplace. In the latter case, the letter is dated before the time of the accident.

The new law came into effect in March 2008 and covers all types of standard and atypical employment contracts, including employer-coordinated freelance contracts, project or temporary work contracts and employment contracts of cooperatives.

2008年6月26日 (木)

「連帯」再び

18271_large_2 「連帯」の旗を掲げるポーランドの造船労働者たち・・・、今は昔なつかしき光景ですが、場所はブリュッセルで、相手は共産党政権ではなくて欧州委員会です。

http://www.theparliament.com/policy-focus/economic-affairs/economics-article/newsarticle/polish-workers-picket-eu-over-ailing-shipyards/

この話は、去年の9月にこのブログで取り上げたことがありますが、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_cb60.html

グダニスクなどの古い造船所にポーランド政府が流している補助金がEU競争法の規則に違反するから止めろ、今まで払った分は返せ、と欧州委員会は要求しているのですが、そんなことしたら、共産圏崩壊の引き金を引いた政治的に由緒正しい旧レーニン造船所は廃止の運命になるわけで、まさに教科書的な市場原理と、その市場原理が旧共産圏に及ぶこととなった歴史的原点の存立がのっぴきならない矛盾関係にあるという皮肉な話になるわけです。

かつて共産党一党独裁体制に反旗を翻して立ち上がった由緒正しい「連帯」の旗が、いま市場原理を掲げる欧州委員会の競争政策に向けられているという歴史の皮肉をしばし味わいたいものです。

2008年6月23日 (月)

労働市場改革専門調査会議事録

5月30日の標記調査会で、「EUにおける均衡処遇等」について報告してきました。その議事録です。

http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/21/work-s.pdf

ギデンスの欧州社会モデル

9784130501712 渡辺 聰子, アンソニー ギデンズ, 今田 高俊『グローバル時代の人的資源論 モティベーション・エンパワーメント・仕事の未来』東大出版会

http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-050171-2.html

なんだか、日本人の書いてるところはポストモダンとかなんとかで、よく判らない。ギデンスさんの書いている「5章 グローバル時代の仕事と政府の政策」が、一番わかりやすい。まあ、私の頭がEU向きになってるからでしょうけど。

ギデンスさんの言う欧州社会モデルとはこういうものだ!ってのを:

>繰り返し述べると、将来の欧州社会モデルはイギリス型モデルではないだろう。また、それはおそらくフランス型モデルでも、スウェーデン型モデルでも、デンマーク型モデルでもない。・・・新たな欧州社会モデルのための枠組みは、全体として以下のような特性を持つと考えられる。

(1)ネガティブな福祉からポジティブな福祉への移行。ウィリアム・ビバリッジが「戦後体制としての福祉国家」のための提案を展開したとき、彼は他の論者と同様に、福祉国家を是正措置として考えていた。彼の革新の焦点は、無関心、不潔、欲望、怠惰、病気という五つの悪を撃退することにあった。これらの課題はどれも忘れてはならないものである。しかし、われわれは、今日、これらをより積極的なものにするためにより多くを求めるべきである。言い換えれば、われわれは、教育、学習、富、人生選択、社会や経済への活発な参加、及び健康な生活を促進すべきである。

(2)このような目標のためには、市民の積極的な同意が必要である。このような目標は従って利益と同時にインセンティブを、権利と同様に義務を前提とする。市民権と福祉の結合は、T.H.マーシャルが彼の古典的公式で示したように、単なる権利の拡大によってのみもたらされるものではなく、権利と義務の混合によってもたらされるものである。受動的な失業保険給付金はほとんど完全に権利と見なされ、主としてこの理由によって機能不全に陥った。積極的な労働市場政策を導入し、健康な失業者が国から援助を受けた場合には仕事を探す義務があること、そしてこれを履行しなければ制裁を受けることを明確にしなければならない。

(3)伝統的な福祉システムは、個人から国や共同体へと、リスクを委譲しようとするものであった。「安定」とはリスクがないこと、あるいはリスクを減らすことと定義されていた。しかし、実はリスクは多くの肯定的な側面を持っている。人々は生活を改善するためには、しばしばリスクを冒す必要がある。・・・リスクを創造的に利用するということは、安定を放棄することを意味するものではない。物事がうまくいかないときには援助が得られることを知っていることが、リスクをうまく利用できる条件であることが多い。

(4) 新欧州社会モデルは多くの面で貢献的でなければならない。・・・無料サービスは、需要を抑制するメカニズムをほとんど持たないので、利用したい人が殺到して過剰利用の状態に陥ってしまう。その結果、単純に富裕層が脱退していくだけになる。つまり二層のシステムが展開されがちである。貢献は比較的小さいものであっても、サービス利用に対する責任ある態度を促すことができる。従って、受益者負担の原則、つまり直接的利用者からの貢献、という原則は、年金、健康保険から高等教育に至るまでの様々な公的サービスにおいて、ますます重要な役割を持つようになると考えられる。

もう少し具体的な政策論になると:

(4)雇用の創出は、成長を促進し貧困を抑制するに当たって、中心的役割を果たす。貧困から脱出する最もよい方法は、最低賃金以上の賃金を得ることができるきちんとした職を保ち続けることである。

(6)すべての政策の基礎には平等主義がある。新欧州社会モデルの総括的目標は、経済的活力と社会的公正を結合することにある。富裕な人々の数は少なく、貧困な人々の数は非常に多いので、富裕層を痛めつけることよりも、貧困層の生活を改善することの方がずっと重要である。特に子供の貧困は焦点を当てられるべき問題である。

(8)下級サービス業従事者の昇進機会が可能な限り確保されることに注意が向けられる。これは、政府が訓練を提供することだけではなく、職務の再設計に向けて雇用主と協力することを意味している。

(10)政府は、これまでよりも高齢者に対してより少なく支出し、若年者に対してより多くを支出する。

最後の方で、やや冗談めかして:

世界に誇れる最良のヨーロッパとは、どのようなものであろうか。それは次のような特性を併せ持つことになるかも知れない。①フィンランドの情報通信技術、②ドイツの工業生産性、③スウェーデンの平等性、④デンマークの雇用率、⑤アイルランドの経済成長、⑥フランスの健康・医療制度、⑦ルクセンブルクの一人あたりGDP、⑧ノルウェーの教育水準、⑨イギリスのコスモポリタニズム、そして⑩スペインの気候・・・

なんだか、どこかで聞いた記憶が・・・と思ったら、江田三郎氏、江田五月氏のお父さんで、かつて(言葉の本当の意味での)構造改革派の政治的リーダーだった方の、スローガンに似たようなものがありましたね。

本日発売のエコノミスト

本日発売の『エコノミスト』誌が「ここがおかしい 日本の雇用制度」という特集をしていて、

http://www.mainichi.co.jp/syuppan/economist/news/20080620-170532.html

>・正社員・非正社員の「均等待遇」が社員のやる気を引き出す 渥美 由喜

・非正規労働・欧米との比較 日本の非正規労働者はステップアップができない 権丈 英子

・労働時間比較 圧倒的に長い日本男性の労働時間 水野谷 武志

・解雇制度の実態 日本の解雇規制は「二重構造」 これが正規・非正規の差別を生む 濱口 桂一郎

・男性の育児参加 仕事と子育てを両立できない日本の父親たちの現状 渥美 由喜

という記事が載っています。

タイトルだけ見て、どこぞの一知半解君と似たようなことを言ってるのかと思いこまないように。正規の解雇規制と有期の雇止め規制のバランスを、EUとの比較で論じたものです。

2008年6月22日 (日)

欧州理事会の結論文書

6月20日の欧州理事会(EUサミット)は、リスボン条約をアイルランドの国民投票が否決したことがもちろん最大のテーマでしたが、移民問題に結構の分量を割き、また労働社会政策にも若干の言及をしています。

これが結論文書ですが、

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/101346.pdf

労働時間指令改正案と労働者派遣指令案について:

>48. Further to the political agreements reached by the Council on the Directive on working time and on the Directive on working conditions for temporary workers, the European Council calls on the Council and the European Parliament to reach a balanced final agreement on both Directives before the end of the current legislative term.

せっかく加盟国で合意したんだから、欧州議会も合意してね、と。

ジプシーと社会アジェンダについて:

>49. The European Council looks forward to the results of the Commission's evaluation of existing policies and instruments aimed at improving the inclusion of the Roma population as well as to the forthcoming conference on this issue to be held in September. It invites the Council to take this into account in its examination of the revised Social Agenda. The European Council will return to this issue before the end of the year.

2008年6月21日 (土)

経済財政相理事会の結論文書

去る14日に開かれたEUの経済財政相理事会の結論文書が、EUの福祉システムについて的確なことを述べていますので、日本の経済財政諮問会議の皆様にも是非読んでいただければと思いながら引用してみます。

雇用社会政策健康消費者相理事会ではなく、経済財政の方です、念のため。

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/100325.pdf

>The Council discussed the strategies to deliver more efficient, effective and sustainable welfare systems in the European Union.

>EU Member States spend between 13% and 33% of their GDP on social expenditures. The Council emphasizes that increasing the efficiency and effectiveness of social expenditures will have a crucial impact on improving and securing the quality, evolution and long term fiscal sustainability of the European social models and public finances in general. Modern social, education and labour market policies should match flexibility with security and ensure that citizens are equipped with the skills, support and incentives they need to succeed in a changing world. Over the last decade, Member States have undertaken significant efforts to reform and ensure the sustainability of their social welfare systems, in particular to cope with the challenges of ageing populations, socio-economic changes and globalisation.

能率的で効果的で持続可能な福祉システムとは、柔軟性と安定性を組み合わせ、人々に技能と支援とインセンティブを与えるもの。

>social benefit schemes and tax-benefit systems should support the active inclusion and the lifelong learning of those receiving transfer incomes with incentives to make work pay;

福祉給付や税制は働くことが引き合うようにアクティブ・インクルージョンと生涯学習を支えるべき、

>social inclusion and the capacity to respond to change should be supported by policies that improve human capital formation throughout the life cycle;

ソーシャル・インクルージョンという言葉は、いうまでもなくこういう文脈で使うべきものです。どこぞの俗流社会学者さんみたいに、引きこもりにいとの俗流心理学の文脈で使われるものではありません。

>the complementarity between social and human capital spending is critical to ensure high labour participation, social inclusion, enhance the competitiveness of the EU, and control social spending;

そのための人的資本への投資こそが労働市場参加、社会的包摂を通じて結局は競争力の向上に役立つのです。

>education in all stages has a crucial role to play within the strategy to enhance investment in human capital and tertiary education (both private and public) is a key determinant of the ability to innovate.

これこそ本当の意味での「米百俵の哲学」と云いたいですねえ。

2008年6月20日 (金)

EU共通移民政策の動向

18日に欧州議会が「不法移民お帰り指令案」をいくつかの修正をつけて承認したのですが、なお人権団体や左派は反発しているようです。

http://www.euractiv.com/en/mobility/eu-rules-illegal-migrants-anger-human-rights-groups/article-173477

>EU rules on illegal migrants anger human rights groups

>After almost three years of tedious negotiations with member states, the European Parliament yesterday (18 June) endorsed new EU-wide rules on returning illegal immigrants back to where they came from. But tough clauses, including permitting the detention of people for up to 18 months before their expulsion, have infuriated human rights groups.

The stakes were high at the plenary vote. If certain last-minute amendments put forward by a number of Socialist MEPs had acquired a majority, the delicate compromise acheived just two weeks ago by national governments and a majority of the political groups in the European Parliament would have been considered dead (EurActiv 17/06/08). This would have further delayed the introduction of EU-wide minimum rules by two or more years before a new compromise could have been reached, MEPs explained.

The vote is considered a significant step towards the establishment of a common EU immigration policy – a goal agreed at the Seville Council back in 2002. Two more directives are also awaiting approval by the Parliament: measures to promote legal immigration by skilled workers (the so-called 'Blue Card' directive) and another directive that would punish employers of illegal immigrants, thus discouraging clandestine work.

The European Parliament has already left a significant mark on the Returns Directive, succeeding in passing 73 amendments to the text originally proposed by the Commission in 2005. Key changes demanded by MEPs include the introduction of additional safeguards and limits to the use of coercive measures.

Yet the final compromise was nevertheless deemed "flawed" by many MEPs from the Socialist Group, the Greens and the small leftist political group GUE/NGL, who refused to support it, saying it breached EU human rights standards.

Despite particular doubts, the Alliance of Liberal Democrats for Europe (ALDE) played a pivotal role in the directive's approval, supporting the compromise in a tight vote, which ended with 369 MEPs in favour, 197 against and 106 abstentions.

社会党議員による土壇場の修正案が入って、何とか採択に持ち込めたようです。

医師不足 勤務医の労働環境改善を

産経の「主張」(社説)が、涙が出るくらいの正論を述べています。

http://sankei.jp.msn.com/life/body/080620/bdy0806200329002-n1.htm

> 医師不足を解消するための厚生労働省の「安心と希望の医療確保ビジョン」がまとまった。これまでの医師養成数の抑制方針を百八十度転換し、医師の増員を打ち出す内容である。

 しかし、医師不足は単純に全体的な医者数を増やせば、解決する問題ではない。

 現在、不足しているのは病院勤務医であり、増やした医師がビル診(オフィス街のビルの診療所)などの開業医に流れるようでは意味がない。大学医学部の定員数を増やしても実際に医師が増えるには10年はかかり、当面の医師不足にはほとんど効き目がない。

 拘束時間が長く、医療事故の訴訟が多いなどその勤務の過酷さから敬遠されがちな産婦人科や小児科、麻酔科、救急医療などの病院勤務医の労働環境を改善して重点的に支援する必要がある。

 そのためには産科や小児科に多い女性医師を積極的に活用したい。結婚や出産で病院を辞めることが多い女性医師に民間企業と同じように短時間労働制度を適用し、夜勤や泊まり勤務をなくす。病院内に保育所を設けるのも有効な手段だろう。

 次に診療報酬を手厚く配分して勤務医の収入を引き上げる。その分、国民の医療費負担が増えないように開業医の診療報酬を引き下げる必要がある。開業医の年収が勤務医の1・8倍にも上ることを考えれば当然だ。

 医師を補助する医療クラーク(事務員)制度を充実させたり、看護師や助産師らの資質を向上させたりして医師の仕事量を少しでも軽減することも大切である。

 地方の郡部で医師が不足する地域的偏在も大きな問題になっている。これを解決するには、研修医が都市部に集中して医師不足を表面化させた臨床研修制度(平成16年に必修化)を必要に応じて見直さなければならない。医師数の余裕のある地域から不足する地域へ短期間、医師を派遣するシステムもさらに拡大していきたい。

 こうした対策の大半は医療ビジョンでも掲げてはいるが、対策を確実にひとつひとつ実行していくことが何よりも肝要である。

 医師は国民の健康を支える公共性の強い存在である。医療ビジョンでは医師に対する厚労省の権限を抑制しているが、厚労省がある程度規制し、医師が特定の診療科に集中する偏在や地域的偏りを解消することも必要だろう。

付け加えることはありません。

2008年6月19日 (木)

EU反差別指令案やっぱり全部やる

EUの反差別指令案、雇用労働以外の分野に広げようという話は、各方面の反発を受けて対象を障害者だけにして縮む方向だったのですが、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/eu_fa8f.html(EUの新差別禁止指令は障害者だけに?)

それが再びひっくり返るようです。

http://www.euractiv.com/en/socialeurope/commission-turn-anti-discrimination-law/article-173487

>Commission U-turn on anti-discrimination law

>MEPs and trade unions' persistent lobbying in favour of comrehensive EU anti-discrimination legislation has eventually born fruit as the Commission informally announced on Monday (16 June) that it would put forward a proposal aimed at outlawing all forms of discrimination beyond the workplace.

Speaking at a hearing in the Parliament's civil liberties committee, the designated Commissioner for Justice and Home Affairs Jacques Barrot said Employment Commissioner Vladimir Špidla will present a cross-cutting directive to outlaw discrimination on the grounds of sex, race, ethnicity, religion, disability, age or sexual orientation on 2 July.

"All discrimination is serious, and deserves to be fought with the same determination," Barrot said, pointing out that the directive will also address homophobia and will not be restricted to the workplace.

He urged MEPs to support the initiative, as they have repeatedly reminded Commission President José Manuel Barroso of his pledge to make anti-discrimination a priority this year.

The new commitment to covering discrimination beyond the workplace represents a U-turn for the Commission, as in April it signalled its intention to backtrack on its initial ambition to present a complex 'horizontal directive' due to resistance from conservative member states.

It had instead proposed to offer protection against discrimination only on disability grounds, sparking strong opposition from MEPs.

To become law throughout the EU, the directive would first require approval by the Council.

7月2日に提出される雇用以外の差別禁止指令案は、性別、人種、民族、宗教、障害、年齢、性的志向という条約が定めるすべての差別根拠をカバーするものになるようです。

非社会性?

宮台真司氏が「公共機関のために準備中の文章」の中で、イギリスやEUの社会的排除/社会的包摂について論じているのですが、

http://www.miyadai.com/index.php?itemid=652

イギリスやEUの政策動向については、おおむね正しい情報を得ていると見えて、変なことは書いていないのですが、(たとえば:

>我が国では「自立」できない若者への「自立支援」という問題の立て方が専らだが、「ニート」という言葉を生み出した英国では、「個人の不全」personal imperfectionの問題より「社会の不全」social imperfectionの問題として議論され、各国の政策に大きな影響を与えてきた。

>かくして報告書は、悪循環を解消するには社会的包摂social inclusionの回復こそが必要だと結論づける。一口でいえば、「個人に問題が生じているので政治や行政が個人を支援せよ」ではなく、「個人に問題が生じているのは、社会的包摂が失われているのが原因だから、社会が包摂性を回復できるように政治や行政が支援せよ」という図式なのである。

>日本でニート概念が誤解され、「社会の問題」というより「若者の問題」として理解された背景に、二つの要因を指摘できよう。第一は、日本においてはニート問題が議論される直前まで、フリーター問題がいわば「怠業批判」として議論されていたこと。

その宮台氏が、紹介を超えて自分の言葉で語り始めると、こういうあらぬ方向に漂い出します。

>我が国でも若者が社会性を失う現象--非社会性--が名指され、社会問題になっている。

>英国の社会的排除局が着目した「ニート」も含めて、「従来の社会システムが明に暗に前提としてきた社会性を、社会成員が持っていない事態」を、「非社会性」non-socialityという言葉で指し示すことにしよう。加えて、社会成員がそうした状態に立ちいたる過程を、「脱社会化」de-socializationという言葉で指し示すことにしよう。

はあ?非社会性?なんでそういう俗流社会学ふうの方向に行っちゃうの?

どうも、「エクスクルージョン」とか「インクルージョン」という言葉を、素直に社会政策をやってる人間のように解釈するんじゃなくて、気の利いた風な言葉をちりばめた今様迷宮社会学風に解釈してしまっているからじゃないかと思われるんですが。

これこそまさに、「社会」を問題にすべき地点で「個人」を問題にするという、一番駄目な議論そのものじゃないですかね。

もちろん、宮台真司氏という社会政策とは何の関係もない社会学者がそういうことをお喋りになること自体は全くご自由ではありますが、この文章の悪質さは、イギリスやEUの(そういう俗流社会学とは何の関係もない)社会政策としてのエクスクルージョン、インクルージョンという議論を、そういうやくたいもない議論の一種であるかのように見せてしまうという点にあると思います。

ヨーロッパで社会政策の文脈で論じられている社会的排除とは、いかなる意味でも「社会システムが前提とする社会性を社会成員が持たないという非社会的な事態」などとは関係ありませんから。

やや詳しめの紹介は:

http://homepage3.nifty.com/hamachan/exclusion.html(EUにおける貧困と社会的排除への取組み )

この中で引用している社会政策グリーンペーパーのこの一節が簡にして要を得ています。

>貧困は昔からある現象であるが、ここ15年間、社会的排除という構造的問題が注目されている、問題は単に社会の上層と下層の不均等にあるのではなく、社会の中に居場所のある者と社会からのけ者にされてしまった者との間にあるのだ。社会的排除は単に所得が不十分だということではない。職業生活への参加ということだけでもない。それは住宅や教育、医療、サービスへのアクセスといった分野で顕著である。単なる不平等ではなく、分断された社会という危険を示唆しているのである。排除された者の怨恨は暴力や麻薬、ひいては人種差別主義や政治的過激派の温床となる。所得維持はもはや社会政策の唯一の目的ではない。社会政策は人々が社会の中に居場所を見出せるよう援助するというもっと野心的な目的を追求しなければならない。その主たるルートは(もちろんただ一つのルートではないが)報酬のある仕事である。そしてそれがゆえに雇用政策と社会政策はもっと密接に連携しなければならない

2008年6月17日 (火)

EUにおける年齢差別禁止の動向

高齢・障害者雇用支援機構が発行している『エルダー』誌に、標記文章を載せました。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/eldereu.html

雑誌掲載イメージのPDFファイルは同機構HPに載っていますので、そちらをご覧いただいても結構です。なんだかヨーロッパ各地の懐かしい風景がいっぱい載っています。

http://www.jeed.or.jp/data/elderly/elder/download/2008_06-03.pdf

2008年6月16日 (月)

脱藩官僚?脱力官僚?

朝日から、

http://www.asahi.com/politics/update/0616/TKY200806150214.html

>「脱藩官僚」が政策点検集団 脱・官僚国家目指し発足へ

>中央省庁を退職し、官僚主導の政治に批判的な「脱藩官僚」が、政策集団を結成することになった。政府が打ち出す政策を点検し、官僚による「骨抜き」をあぶり出す狙い。近く発起人会を立ち上げてメンバーを公募し、8月下旬にも召集される臨時国会前に設立総会を開く予定だ。

 名称は「官僚国家日本を変える元官僚の会」。省庁再編を進めた橋本元首相の秘書官だった江田憲司衆院議員が呼びかけた。「ゆとり教育」の旗振り役だった寺脇研氏らが発起人を務める。

 出身省庁の支援を受けていないことが参加条件。特定の政治路線と結びつかないよう、既成政党の議員や候補者は対象としない方針だ。

 設立趣意書で「多くの政治家が官僚の手のひらの上で踊っている」と指摘。将来は霞が関と対抗するシンクタンクを目指す。霞が関改革が与野党の結集軸となれば、政界再編にも影響を与えそうだ。

何もコメントしません。この面子を見ただけで、からだじゅうに脱力感がみなぎってくるのを禁じ得ないのではないですかね。

>■「官僚国家日本を変える元官僚の会」の発起人

江田憲司 衆院議員(52)旧通産省=代表

寺脇研 京都造形芸術大教授(55)文科省

高橋洋一 東洋大教授(52)財務省

上山信一 慶大教授(50)旧運輸省

福井秀夫 政策研究大学院大教授(49)旧建設省

木下敏之 元佐賀市長(48)農水省

岸博幸 慶大教授(45)経産省

石川和男 新日本パブリック・アフェアーズ上級執行役員(42)経産省

ただ、この記事の文体からすると、朝日の記者さんは大変こういうコーゾーカイカクまんせーの「志士」官僚に感情移入しておられるようで。何とかチルドレンにもよくあるたぐいですが、こういう手合いが、一番国民に惨憺たる被害を及ぼすことになるのですがね。

2008年6月14日 (土)

松尾匡「はだかの王様の経済学」

41bye34nctl 松尾匡さんの新著『はだかの王様の経済学』は、『近代の復権』で示された松尾流マルクス解釈を分かりやすく説明すると共に、それが最先端のゲーム理論と一致することをクリアに教えてくれる名著です。

中身については、別のところで詳しく解説されていますので、そこにリンクを張っておいて、

http://d.hatena.ne.jp/econ-econome/20080612/p1

私が違和感を感じたところだけちょっと。それはやっぱり、最後の処方箋としてのアソシエーションのところです。

そのご立派なアソシエーションがまさに疎外が生み出すはだかの王様にならない保障はどこにあるんだろう、と。

いや、理論的にどうこうというよりも、まずはこういう実例が頭に思い浮かんでくるものですから。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/yutaka.html(ゆたか福祉会事件評釈)

2008年6月13日 (金)

労働時間指令改正案理事会政治的合意条文

同じく、月曜日に政治的合意した労働時間指令改正案です。

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10583.en08.pdf

オプトアウトの関係部分は以下の通りです。

1. Although the general principle is that the working week in the EU should consist of a maximum of 48 hours and that in practice it is an exception for workers in the EU to work longer, Member States may decide not to apply Article 6 provided that they take the necessary measures to ensure the effective protection of the safety and health of workers. Implementation of this option, however, shall be expressly laid down by collective agreement or agreement between the social partners at the appropriate level or by national law following consultation of the social partners at the appropriate level.

1a. In any event, Member States wishing to make use of this option shall take the necessary measures to ensure that:

(a) no employer requires a worker to work more than 48 hours over a seven-day period, calculated as an average for the reference period referred to in Article 16(b), unless he has first obtained the worker's agreement to perform such work. This agreement shall be valid for a period not exceeding one year and shall be renewable.

(b) no worker shall be subjected to any detriment by his employer because he is not willing to give his agreement to perform such work or because withdraws his agreement for any reason;

(c) an agreement given at:
(i) the time of the signature of the individual employment contract; or
(ii) during the first four weeks of the employment relationship
is null and void;

(d) no worker who has given an agreement under this Article shall, over a period of seven days, work more than:
(i) 60 hours, calculated as an average over a period of 3 months, unless otherwise provided for in a collective agreement or an agreement between the social partners; or
(ii) 65 hours, calculated as an average over a period of 3 months, in the absence of a collective agreement and when the inactive part of on-call time is regarded as working time in accordance with Article 2a;

(e) every worker is entitled to withdraw his agreement to perform such work during the first six months after signature of a valid agreement or during and up to three months after the probation period specified in his contract is completed whichever is longer with immediate effect, by informing his employer in due time in writing that he is doing so. Thereafter, the employer may require the worker to give, in writing, a period of notice, which shall not exceed two months;

(f) the employer keeps up-to-date records of all workers who carry out such work and adequate records for establishing that the provisions of this Directive are complied with;

(g) the records are placed at the disposal of the competent authorities, which may, for
reasons connected with the safety and/or health of workers, prohibit or restrict the possibility of exceeding the maximum weekly working hours;

(h) the employer provides the competent authorities at their request with information
on cases in which agreement has been given by workers to perform work exceeding 48 hours over a period of seven days, calculated as an average for the reference period referred to in Article 16(b), and adequate records for establishing that the provisions of this Directive are complied with.

1b. Subject to compliance with the general principles relating to the protection of the safety and health of workers, where a worker is employed by the same employer for a period, or periods, that do not exceed 10 weeks in total over a period of 12 months, the
provisions in paragraph 1a, subparagraphs (c)(ii) and (d), shall not apply."

EU労働者派遣指令合意条文

ようやく、月曜日の理事会で政治的合意されたEU労働者派遣指令案のテキストがアップされました。

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10587.en08.pdf

一番重要な規定は、

Article 5

The principle of equal treatment

1. The basic working and employment conditions of temporary agency workers shall be,
for the duration of their assignment at a user undertaking, at least those that would apply if they had been recruited directly by that undertaking to occupy the same job.

これへの例外規定が、

2. As regards pay, Member States may, after consulting the social partners, provide that an exemption be made to the principle established in paragraph 1 when temporary agency workers who have a permanent contract of employment with a temporary agency continue to be paid in the time between assignments.

3. Member States may, after consulting the social partners, give them, at the appropriate level and subject to the conditions laid down by the Member States, the option of upholding or concluding collective agreements which, while respecting the overall protection of temporary agency workers, may establish arrangements concerning the working and employment conditions of temporary agency workers which may differ from those referred to in paragraph 1.

4. As long as an adequate level of protection is provided for temporary agency workers, Member States, in which there is either no system in law for declaring collective agreements universally applicable or no such system in law or practice for extending their provisions to all similar undertakings in a certain sector or geographical area,  may,after consulting the social partners at national level and on the basis of an agreement concluded by them, establish arrangements concerning the basic working and employment conditions which derogate from the principle established in paragraph 1.
Such arrangements may include a qualifying period for equal treatment.

The arrangements referred to in this paragraph shall be in conformity with Community legislation and shall be sufficiently precise and accessible to allow the sectors and firms concerned to identify and comply with their obligations and, in particular, Member States shall specify in application of Article 3(2) whether the occupational social security schemes, including pension, sick pay or financial participation schemes are included in the basic working and employment conditions in paragraph 1. Such arrangements shall also be without prejudice to agreements at national, regional, local or
sectoral level that are no less favourable to workers.

5. Member States shall take appropriate measures, in accordance with national law and/or practice, with a view to preventing misuse in the application of this Article and, in particular, to preventing successive assignments designed to circumvent the provisions of this Directive. They shall inform the Commission about such measures.

も一つ重要な規定、最近派遣という事業形態自体を禁止しろという声が高まっていることを考えると、冷静になるための素材として、

Article 4

Review of restrictions or prohibitions

1. Prohibitions or restrictions on the use of temporary agency work are justified only on grounds of general interest relating in particular to the protection of temporary agency workers, the requirements of health and safety at work or the need to ensure that the labour market functions properly and abuses are prevented.

日雇い派遣、「やめる方向で」 厚労相が法改正を表明

http://www.asahi.com/job/news/TKY200806130155.html

舛添厚生労働相は13日の閣議後会見で、批判の強い日雇い派遣労働について、「気持ちから言えば、やめる方向で行くべきだと思っている」と述べ、臨時国会に日雇い派遣を原則禁止とする労働者派遣法改正案の提出を目指す考えを明らかにした。

 舛添氏は「労使の意見も聞かなければならないが、日雇い派遣はあまりに問題が多い。かなり厳しい形で考え直すべきだ」と指摘。通訳などの専門的な職種を除いては禁止すべきだとの考えを示した。

 労働者派遣法をめぐっては昨年、厚労省の労働政策審議会の部会で改正案が論議されたが、規制強化を求める労働側と、規制緩和を主張する経営側との溝が埋まらず、日雇い派遣についても、禁止を求める労働側と継続を主張する経営側が対立していた。

派遣法に問題が多いから改正すべきだということと、日雇い派遣を丸ごと禁止することとは別の話のはずです。いささか「空気」に流されている嫌いがありますね。

逆に、日雇い派遣を禁止したからこれで問題は解決した、とばかりに安心してしまって、日雇いでない派遣に今既にある問題をそのままにしてしまう危険性を考えるべきだと思います。

2008年6月12日 (木)

日研総業と関東自動車のプレスリリース

今回の秋葉原事件について、派遣元事業主である日研総業と派遣先事業主である関東自動車工業がそれぞれ次のようなプレスリリースを発表しています。

http://www.nikken-sogyo.co.jp/news/2008/pdf/news_080610.pdf

>弊社では、引き続き当局の調査に全面的に協力するとともに、二度とこのような悲惨な事件が繰り返されることのないよう、派遣スタッフの管理体制を改めて見直してまいります。

http://www.kanto-aw.co.jp/jp/corporate/080609.pdf

>今後、人材派遣会社に対しては、このような不祥事が二度とないように、人材の確保、管理、監督について要請していきたいと思います。
また、弊社としましても管理、監督を含めて良い職場づくりに努めていきたいと思います。

派遣元責任と派遣先責任の振り分け・・・。

欧州社会党は労働時間指令「改悪」を撃沈するぞ!

今回、派遣労働指令の成立と引き替えにイギリスのオプトアウト継続を認めた労働時間指令改正案については、労働組合側はかなり不満を持っているのですが、その支持を受ける欧州社会党の議員たちが、こんなもの欧州議会にやってきたら撃沈してやると息巻いているようです。

http://www.euractiv.com/en/socialeurope/socialists-vow-sink-eu-working-time-deal/article-173250

>Socialists vow to sink EU working time deal

>The Socialist Group in the European Parliament has pledged to fight an agreement on working time that allows the UK to opt-out from EU rules capping the working week at 48 hours.

週48時間制から逃れるのは許さないぞ、

>"This is a health and safety law - and as a point of principle there should be no room for an opt-out," said Stephen Hughes, a British Labour MEP and spokesman for the Socialist Group.

労働時間規制は安全衛生法なんだから、オプトアウトの余地はないんだ。

うーーん、まあ確かにそうですが、48時間を超えたら過労死するというわけでも・・・。

それに、まだ合意された条文は公表されていませんが、オプトアウトといっても週60時間という上限を設定して、それを超えることはできないことになっているようですから、まあそんなところでいいんじゃないかと思うんですがね。

週60時間以上働く人が1割以上いる日本から見たら御の字じゃないか、などと横からブツブツと呟きながら・・・。

>Spanish Socialist MEP Alejandro Cercas, Parliament's rapporteur on the working time directive, added: "The common position adopted by the Council makes conciliation with the European Parliament extremely difficult."

He called on fellow MEPs in other political families to follow the Socialists in rejecting the bill when it is presented to Parliament for approval. "I think this is a fight worth having. We can bring people from the Liberal and EPP-ED groups in our direction," Hughes said.

With 215 members, the Socialist Group is currently the second largest political force in the European Parliament, after the centre-right EPP-ED Group (284 members). But it will need support from MEPs in other groups if it is to reject the bill.

とはいえ、欧州社会党は現在第2党、ひっくり返すには他党派の支持が必要です。

(注:EU指令は現在、閣僚理事会と欧州議会の双方が承認して初めて成立します)

2008年6月11日 (水)

イギリスTUCのコメント

ETUCにとっては派遣指令案はいいニュースだけど労働時間指令の方は「改悪」だという感じでしたが、現実に個別労働者のオプトアウトが認められているイギリスのTUCからすると、

>EU agreement - good news for agency workers and progress on working time, says TUC

http://www.tuc.org.uk/law/tuc-14925-f0.cfm

労働時間指令の方も「進歩」という具合です。

>Commenting on the outcome of the EU's Social Affairs Council, which reached agreement on an Agency Working Directive and changes to the Working Time Directive, TUC General Secretary Brendan Barber said:

'This adds up to good news for people at work in the UK. The agreement on agency work is a major step forward in delivering a fair deal at work for UK agency workers and a real breakthrough on an issue that has been stalled at EU level for many years.

'While we are disappointed that the UK opt-out on the 48 hour working week remains, there has been real progress on other working time issues.

'Employers will no longer be able to put pressure on staff to sign away their working time protection for four weeks and there will be an absolute limit of a 60 hour average week for most of the workforce - affecting more than 400,000 workers. All these measures have been opposed by employer lobby groups.

'Nor has the UK government won a permanent opt-out, despite its energetic campaign. The opt-out will be reviewed again in the future.

'While there will need to be detailed negotiations, and attention to the small print, the EU has once again proved an important route to better working conditions and employment rights.'

一応個別オプトアウトは残ったけれども、それでも1週間60時間という上限が設定されたんだから、前よりは進歩だ、と。

まあ、これまでも労働時間の上限ではないですが1日11時間の休息期間の反射的効果として1日13時間の上限はあったわけですが。

欧州労連のコメント

欧州労連は今のところ、下の短いコメントを出しているだけです。

http://www.etuc.org/a/5086

>Commenting on the agreements reached last night by the EU Employment and Social Affairs Council, European Trade Union Confederation (ETUC) General Secretary, John Monks said: “The agreement on a directive on temporary agency workers was positive and shows that the European Union can legislate improvements for workers, contrary to what some business lobbyists have been arguing. But the agreement on working time is highly unsatisfactory and unacceptable to the ETUC, in respect of the new provisions on on-call work and the continuation of the UK opt-out. We will now be working with allies in the European Parliament on both these measures”.

派遣指令案は結構だけれども、労働時間指令の方は受け入れがたいと批判しています。

中身については、合意された条文がまだどこにも公表されていないのでそれ待ち。

欧州派遣事業協会の声明

9日の政治的合意を受けて、欧州派遣事業協会(Eurociett)がこういう声明を出しています。

http://www.euro-ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/press/Eurociett_Press_Release_Empl_Council_June_08_AWD.pdf

>Following yesterday’s political agreement in the EU Employment Council on the Agency Work Directive, Eurociett welcomes the compromise solution that has been found on this dossier which has been blocked for years. Eurociett hopes that the political debate will now progress swiftly.

>Eurociett welcomes that the compromise reached between the EU Member States on equal treatment is broadly in line with its Joint Declaration on the Agency Work Directive1 signed with Uni-Europa last May.

>At the same time, it is vital that Member States are obliged to carry out a thorough and periodical review of national restrictions on the use of temporary agency work. The agency work industry still faces many unjustified restrictions across Europe, particularly sectoral bans and too limited reasons for use.

均等待遇原則を受け入れて、現在の各国の派遣事業規制を緩和することが、Eurociettの目的です。ですから、

>Eurociett will call on the European Parliament to strengthen the current provision on the lifting of restrictions in the second reading, taking into account the EU sectoral social partner’s joint declaration, which stresses that “restrictions and prohibitions on the use of temporary agency work should be proportionate, non-discriminatory and objective. They should be assessed and reviewed periodically by Member States or by relevant social partners if such restrictions or prohibitions are laid down in collective labour agreements – to ensure that this remains the case. Unjustified restrictions to the supply of temporary agency workers should be removed.”

と、欧州議会でその部分の規定を強化して貰いたいと要望しています。

2008年6月10日 (火)

労働時間指令改正案と派遣労働指令案に遂に政治的合意

というわけで、昨日6月9日、EUの雇用社会政策健康消費者相理事会は、長年の懸案だった標記2指令案について、遂に政治的合意に達しました。

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/101031.pdf

これがプレスリリースの暫定版です。

先ず労働時間指令について、

>The Council has reached political agreement on a directive Council amending Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time.

The Council instructed the Permanent Representatives Committee to finalise the text with a view to the formal adoption of a Common Position as an "A" item at a forthcoming Council session.

Directive 2003/88/CE establishes minimum requirements concerning the organisation of working time, in particular in respect of daily and weekly rest periods, breaks, maximum weekly working time, annual leave and certain aspects of night work, shift work and patterns of work.

The key issues [still to be resolved] resolved by the Council relate to the so-called "opt-out clause",i.e. the possibility of not applying the maximum weekly working time (48 hours) if the worker agrees to work longer hours.

The compromise text provides for the possibility of the opt-out clause, accompanied by a number of conditions in order to guarantee the protection of health and safety of workers.

The success of the Slovenian Presidency builds on the work of six previous presidencies and is part of an overall package which includes the temporary workers file, also discussed today.

The directive is to be adopted under the co-decision procedure with the European Parliament.

The European Parliament delivered its first-reading opinion on 11 May 2005 (8725/05) and the Commission its amended proposal on 31 May 2005 (9554/05).

次が労働者派遣指令案

>The Council has reached political agreement on a common position on the draft Directive on temporary agency work with a view to formal adoption of the directive following legal and linguistic verification of the text by the Council and the European Parliament.

The agreement was accompanied by a number of statements to be included in the Council minutes.

The core element of the compromise is a balance between ensuring the protection of temporary agency workers and, at the same time, allowing sufficient flexibility in labour markets which indeed have very different traditions of concluding agreements between the social partners.

The main element resolved by the Council concerned the principle of equal treatment, possible exceptions to that principle and the maximum length of assignments to which such exceptions can apply.

The Council's debate was based on a text resulting from the discussions in the preparatory bodies and which is part of an overall package including the working time file, also on the agenda of today's Council meeting.

The directive is to be adopted under the co-decision procedure with the European Parliament.

The European Parliament delivered its first-reading opinion on 21 November 2002 (14331/02).

とりあえず速報ということで。

2008年6月 9日 (月)

本日の雇用社会相理事会観測記事

本日6月9日、EUの雇用社会健康消費者相理事会でここ数年間のEU労働法制の懸案であった派遣指令案と労働時間指令の改正案がいよいよ採択されるかというところにきています。時差の関係で、まだヨーロッパは朝ですが、現時点でこういう観測記事が出ています。

http://www.euractiv.com/en/socialeurope/ministers-seek-deal-key-eu-labour-laws/article-173035

>Ministers seek deal on key EU labour laws

>EU employment ministers hope to break a double stalemate on temporary agency workers and the working time directive when they meet in Luxembourg today (9 June), paving the way for the European Commission to present a comprehensive social package in three weeks' time.

理事会結果が発表されたら、また報告したいと思います。

2008年6月 7日 (土)

木村大樹氏の日雇い派遣論

ようやく最近になって、日雇い派遣禁止論に対する批判がぽつぽつ出てくるようになりました。もともと労働規制緩和一本槍系の人がいっても、ああまた云ってる、になってしまうので、そうでない労働者保護論系の人が言わないと、禁止論の人になかなか説得力がないわけですよ。

労働調査会のHPで、木村大樹氏がこの問題を取り上げています。

http://www.chosakai.co.jp/alacarte/a08-05-4.html

>日雇派遣は禁止されるべきものだろうか

>新聞報道によれば、いくつかの政党で日雇派遣を禁止する法案が検討されていると報じられている。中には、労働者派遣法を小泉構造改革の前の状態に戻すべきだと主張する人たちもいる。このような人たちには、憲法で保障する職業選択の自由について、どのように考えられているのかを問うてみたい。憲法では、公共の福祉に反しない限りは、すべての人に職業選択の自由が保障されているからである。

 日雇派遣には、日雇労働者という要素と派遣労働者という要素の2つの要素がある。

 日雇労働者は昔からある働き方で、少し古くなるが、平成14年の就業構造基本調査によれば、日雇労働者は157万人おり、日雇派遣労働者は36,500人いる。日雇労働者については、社会保障制度にも雇用保険の日雇労働被保険者制度や健康保険の日雇特例被保険者制度がある。また、中小企業退職金共済制度の特定業種退職金共済(建設業、林業、清酒製造業)制度も日雇労働者を対象とした制度である。日雇労働者という働き方が公共の福祉に反しているとは思えない。

 それとも、派遣労働者という働き方が問題なのだろうか。平成19年の労働力調査によれば、派遣労働者は133万人に達している。派遣労働者という働き方を規制している労働者派遣法に問題がないとは言えないが、さすがに公共の福祉に反しているから、派遣労働者という働き方は全面禁止すべきだということにはなっていない。

 それでは、日雇労働者という要素と派遣労働者という要素の2つの要素が組み合わされることによって、問題が生じているのだろうか。グッドウィルの事件などに代表されるように、日雇派遣に問題がないとはいえないが、それは労働者派遣法や労働基準法が守られていなことが問題なのである。このため、厚生労働省も日雇派遣労働者指針を公表しており、法令遵守の定着を図るとともに、さらに問題があれば制度の見直しがなされるべきであって、そのことがただちに禁止ということにはならない。

 平成14年の就業構造基本調査では日雇派遣労働者の数は36,500人であるが、現在ではもっとその数は増えているであろう。このような日雇派遣労働者や日雇労働者派遣事業の事業者だけが言われのない非難の対象になっているように思えて仕方がない。
日雇派遣労働者はワーキングプアやネット難民の代表的な存在と位置づけられ、そのことが禁止の根拠にもなっているようだが、日雇派遣が禁止されたら、彼らはどのような方法で働く場を確保し、どのように生計を立てるのだろうか。それこそ、収入を得る道が途絶えて、一層困窮化するのではなかろうか。

 また、もし現在日雇派遣が担っている機能をハローワークに期待するのであれば、現在のハローワークにそのような機能を果たすことを不可能であると思われるし、仮に本当にそういう方法を選択しようとすれば、膨大な人員、つまり膨大な国費の投入を余儀なくされることになることも認識しておかなければならない。

こちらも、ほぼ私の云いたいことと重なっています。こういう冷静な議論があちこちで出てきだしたことは好ましいことです。

ただ、木村さんにちょっと苦言というのではないのですが、次の一段落は余計だったのではないでしょうか。

>かつて、売春防止法が制定された時には、売春婦として働いていた人たちの生活をどのように保障するのかが議論になったといわれているが、もし、日雇派遣を禁止するのであれば、そういう議論が最低限必要であり、それより前に日雇派遣を禁止するということは、日雇派遣労働者という働き方が、風俗営業適正化法の規制の下に適法に働くことのできるソープランドの従業員の働き方よりも公共の福祉に反しており、売春防止法で禁止する売春婦の働き方並みであることを立証しなければならないのではないか。

改革減速?

だから、一方で規制緩和のせいでワーキングプアとか何とか書いておいて、これだからなあ。90年代以来の「改革」と名が付けば思考停止状態でとにかくマンセー症候群もいっこうに変わっておいでにならないようで。ねえ、朝日新聞さん。

http://www.asahi.com/politics/update/0607/TKY200806060309.html

>海外の高度人材受け入れ、数値目標は削除 改革減速?

>政府が10日の経済財政諮問会議で決定する経済成長戦略の全容が明らかになった。経済連携協定(EPA)の締結加速など「グローバル戦略」が柱だが、専門技術を持つ海外の「高度人材」受け入れの数値目標は削除された。検討期限を定めただけの項目も目立ち、改革は減速気味だ。

 戦略は、少子高齢化が進むなかでも成長を維持するための具体策を列挙。今月下旬に政府が決める「骨太の方針08」の主要部分となる。今後3年間を「重点期間」と位置づけ、基本的に各施策ごとに期限を明記したが、「年内に計画を作る」といった表現にとどまる項目も多かった。

 高度人材受け入れについて、諮問会議の民間議員による原案は「15年までに(現在の2倍の)30万人」という目標を明示していた。国内で不足が目立つ介護士や看護師も高度人材に加え、在留資格を新設することもうたった。

 だが、政府内に「安い労働力だから受け入れるというのではダメ」(舛添厚生労働相)といった慎重論が出たことから、いずれも削除。「数値目標設定を検討し、年内に行動計画を作る」とされた。

「改革減速」というネガティブな見出しを付けた以上は、朝日新聞は介護の仕事も「高度人材」だからじゃんじゃん(日本の若者が逃げ出すような)低賃金の仕事に外国人を導入しろというお考えなんでしょうね。舛添大臣の(私が「大正論」だといった)反対論は「改革に逆らう守旧派」だとお考えなんでしょうね。それでいいんですね?

数値目標の問題じゃないですよ。政策の方向性それ自体の問題ですよ。

2008年6月 6日 (金)

島田陽一先生の派遣論

hamachanごときが何をいっても聞く耳持たぬ人でも、早稲田大学の島田陽一先生のいうことならなるほどと耳を傾けるかも知れません。

http://www.jinzai-business.net/gjb_backnumber_details.php?years=200806

http://www.jinzai-business.net/pdf/200806_specialpreview.pdf

『人材ビジネス』誌6月1日号の巻頭に、島田先生の派遣労働に関する論考が載っていてます。熱に浮かされたように日雇い派遣の禁止を訴える人々には、一服の清涼剤となるのではないかと思います。

>人材ビジネス界は今、逆境にある。日雇い派遣問題、偽装請負問題など、あたかも人材ビジネスが雇用問題の諸悪の根源であるかのような雰囲気すら漂っている。

しかし、、人材ビジネス業は、国際的にはILO181号条約において、労働市場で果たしうる正当な役割があることが承認されていることを忘れてはならない。今必要なことは、日本の労働市場において、人材ビジネス業が適切に機能する条件を冷静に議論することである。

日雇いの仕事は、それが派遣であろうとなかろうと、不安定であることに変わりはない。しかし、それは、派遣であるからというよりは、日雇いであることに原因がある。そして、この現実は、日雇い派遣の禁止で解決できることではない。

今、日雇い派遣に頼って生活している者にとって、日雇い派遣の禁止は、良好な雇用機会を生み出してくれる特効薬ではない。その処方箋は、日雇い派遣でしか暮らすことのできない状態を改善することに求められるべきである。

すなわち、日雇い派遣禁止ではなく、低所得者に対する所得保障、低技能者に対する職業教育、雇用形態にとらわれない社会保険制度の整備などによって解決していくべき課題である。

勿論、日雇いで働く立場の弱さにかこつけて、ピンハネまがいの行為をすることは断じて許してはならない。そして、このピンハネまがいの行為の一掃を行政の規制に頼っていたのでは、人材ビジネスの未来は開けてこないであろう。・・・

>日本においては、ILO条約が指摘する事項についてなお十分な措置がとられているとは思われない。例えば、就業前の安全教育など検討されるべき点は少なくない。人材ビジネス業界自身が積極的な提案を示していくべきであろう。

他方、偽装請負問題のように、実質的に何を弊害と考えるべきかについて、冷静な議論を欠いた一律的な規制には弊害が多いことについても積極的な発言が必要である。

日本の企業における働き方を前提として、どのような範囲であれば、委託先の直接的な指示があったとしても、それが請負労働者の雇用環境を悪化するものではないのか、そして、かえって請負労働者のキャリアアップになる場合があることなどを、事実をもって示していくべきであろう。・・・

ほとんど全面的に私の考えと同じなので、何も付け加えることはありません。

ちなみに、その次のページにはUIゼンセンJSGUの木村徳太郎氏が「日雇い派遣を禁止して誰が幸せになるか」と語っています。

サルコジの移民規制政策

さて、来月7月からEUの議長国はフランスに移るわけですが、サルコジ大統領が自分が議長国の間にやろうとしている重点政策が「移民」です。ただし、極東のどこかの国とはちょっと違って、移民規制が主眼です。

http://www.euractiv.com/en/opinion/sarkozy-eu-immigration-agenda-plain-sailing/article-173057

>The European Immigration Pact, to be launched by President Nicolas Sarkozy, has a good chance of becoming a major success for the French EU Presidency, diplomats say.

欧州移民協定ていうのを打ち上げようとしているんですね、それがうまくいきそうな感じだと。

>Enjoying a broad consensus among EU countries after having overcome resistance in the European Parliament and benefiting from the recent nomination of a French Commissioner for Justice and Home Affairs, France is confidently pushing ahead its agenda to bring immigration in Europe under control.

As one diplomat put it, after the comeback of Silvio Berlusconi in Italy, Sarkozy is no longer even seen as an extremist trying to keep immigrants at bay.

The French minister for immigration and national identity, Brice Hortefeux, has made an unprecedented effort to tour every European capital and sell the French idea of a European Immigration Pact. In his own words, the initiative has received "an excellent welcome", as all countries share the same concerns about migration.

移民をコントロールの下に置くというのは、具体的には次の3つの柱からなるようです。

>According to French Immigration Minister Brice Hortefeux, the planned "immigration pact" would rely on three pillars:

・The refusal of 'en masse' regularisations, 

・harmonisation of asylum policies and 

・rules for the return of illegal immigrants. 

この最後の不法移民の皆様お帰りです指令案は、欧州議会で賛成を得られる見通しがついたようです。

>The draft Directive for the return of immigrants is considered to be the backbone of the pact. It stands a good chance of being adopted, since it became clear yesterday (4 June) that a majority of MEPs were in favour of the compromise.

>The procedures, which are still to be formally agreed upon by the Council (EurActiv 25/04/08) provide for a period of "voluntary departure" of illegal immigrants of up to four weeks. If the illegal immigrant does not voluntarily come home during this period, the national authorities can issue a "removal order".

Such removal orders include a re-entry ban of a maximum of five years. Then the countries can use "coercive measures" to carry out the repatriation, usually by air, of illegal immigrants who resist removal.

不法移民の皆様は4週間は自発的にご帰国いただくことができます。それを過ぎると退去命令が出て、強制追放もあり、と。

>When there are serious grounds to believe that illegal immigrants are hiding, EU states have agreed a procedure to keep them under "temporary custody". Such imprisonment should not normally exceed six months and the maximum retention period can be as long as 18 months, according to the draft directive.

不法移民が潜んでいると信ずべき根拠がある場合には、一時的拘留(といっても最大18ヶ月)もあり、と。

これに対しては、アムネスティインタナショナルと欧州難民協議会が反対しているようですが、影響力はなさそうです。

>Amnesty International and the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) were among the few to criticise the 'Returns Directive'. "By accepting this compromise text, the European Parliament will undermine its own mandate to protect human rights and allow EU law to erode existing international human rights standards," said Nicholas Beger, the director of Amnesty International's EU Office.

http://www.aieu.be/static/html/pressrelease.asp?cfid=12&id=359&cat=4&l=1

欧州労連、派遣指令案合意(予定)を歓迎

欧州労連(ETUC)が、月曜日の閣僚理事会における正式の政治的合意を待たずに、早々と「歓迎」の声明をアップしています。

http://www.etuc.org/a/5063

>ETUC welcomes possible agreement on agency work in Council, based on equal tratment principle from day one

Today, the European Trade Union Confederation (ETUC) welcomed the positive chances for an agreement on agency work in next week’s meeting of the Council for Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (9 June). Such agreement would be based on new proposals by the Slovenian presidency which take into account the recent agreement between the national social partners in the UK, and would introduce the principle of equal treatment for agency workers from the first day of their assignment, with limited possibilities for derogation that must involve the social partners.

The ETUC has written to the Slovenian Minister of Labour expressing its satisfaction with the proposals of the Slovenian presidency on the issue of equal treatment – the most contentious issue in the Directive which blocked progress until today. According to the ETUC, this new approach is an important step in the right direction, as it no longer introduces a general qualifying period before the equal treatment principle would apply, but instead only allows for derogation by collective agreement or -under specific conditions- by agreement between the national social partners.

ETUC would welcome an agreement in Council based on these new proposals, so long as no other proposals are adopted that would further weaken the draft text of the Directive. This would be a very welcome signal that the deadlock in the development of social Europe is broken, and that social progress at EU level is both necessary and possible.

However, the ETUC warned the Slovenian presidency that a possible agreement on the draft Temporary agency Directive should not be used as an argument to adopt at the same time the revised Working Time Directive. The proposals for revision in their current form do not offer any social progress, and may even lower the level of protection provided, which is incompatible with the European Treaties. The ETUC opposes the linking of the two dossiers, and called on the Presidency to deal with both very important issues independently, and to ensure that decisions are made based on the merits of each dossier separately.

議長国スロベニアの妥協案は、原則としては派遣第1日目から派遣先との均等待遇を義務づけますが、労使協定による適用除外を認めるというもので、特定の場合には国レベルの労使間の協定でもいいというもののようです。この最後の奴でイギリスの政労使三者合意で決まった派遣当初の12週間適用除外というのを認めるようですね。

但し、最後のパラグラフで、それと引き替えに労働時間指令の改正案も一緒にやるなと釘を刺していますが、しかしこういうのは時の勢いが大事ですから、一気に両方やっちゃった方がいいと思いますが。

登録型派遣の本質

『時の法令』6月15日号掲載の「21世紀の労働法政策」シリーズ3回目です。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/21seiki02haken02.html

2008年6月 5日 (木)

雇用社会相理事会

EUの雇用社会政策相理事会が来週9日(月曜日)に予定されています。

議事予定表を見ると、

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Agendas/June/0906_EPSCO.pdf

>– Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time
– Political agreement
(Public deliberation)

– Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Working Conditions for Temporary Workers
– Political agreement
(Public deliberation)

と書かれていて、今度こそ三度目か四度目かの正直で、いよいよ労働時間指令の改正と派遣労働指令の成立が実現するという予感がします。

なにしろ、派遣指令への反対の柱であったイギリスが遂に政労使三者合意で均等待遇原則を認めるといってるのですから。

久坂部羊氏の介護労働論

久坂部羊氏といえば、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_6cc3.html(医師に労基法はそぐわない だそうで)

>医師の勤務が労基法に違反している云々(うんぬん)などは、現場の医師にとっては寝言に等しい。

とまで断言された方ですが、介護労働者に対してはまた違ったご見解をお持ちのようです。

http://sankei.jp.msn.com/culture/arts/080605/art0806050320001-n1.htm【断 久坂部羊】介護業界の隠れた危機

>ある会合で、若手のヘルパーやケアマネジャーに話を聞いたら、勤務環境の悪さにあきれさせられた。給与も低いが、その上、ベテラン職員がサービス残業や休日出勤を進んでやるので、手当の請求ができないというのだ。

 なぜベテランがそうするのかと聞くと、「奉仕精神に燃えているから」と、半ば揶揄(やゆ)するような答えが返ってきた。

 介護は心身ともに重労働だが、ある種の精神性を伴っている。高齢者の役に立っているという喜びや、福祉を担う尊い仕事という実感だ。その気持ちは大切だが、行き過ぎると、お金のためにしているんじゃないという、いびつな高潔さにつながる。

 現場では、残業代や休日手当を請求しない介護職員がけっこういるという。それくらい介護の現場には善意にあふれた人が多いのだ。サービス担当者会議などに出席すると、介護の問題について熱い議論が交わされる。熱心な人にかぎって、待遇面での不満を言わない。だから介護職が安く使われる。

 理想に燃えるのはいいが、正当な手当を請求できないようでは、若手が離れてしまう。

 介護事業所も、経営が楽なところは少ないだろう。しかし、だからと言って、権利放棄で働く職員に寄りかかり、支払うべき手当を出さないのは言語道断だ。

 超高齢社会を迎えつつある今、介護職の行き過ぎた奉仕精神と、それにつけ込む介護事業所は、将来に深刻な危機を招くおそれがある。(医師・作家)

ご自分が属する医師の労働と、介護労働に対しては全くダブルスタンダードという感じもしますが、もちろん今回の「権利放棄で働く職員に寄りかかり、支払うべき手当を出さないのは言語道断」というのが正しいのです。医師も看護師も「お金のためにしているんじゃないという、いびつな高潔さ」でもって「理想に燃えるのはいいが、正当な手当を請求できないようでは、若手が離れてしま」いますからね。

過半数組合論の欠如

『賃金事情』6月5日号掲載の「パースペクティブ・日本の労働システム」の5回目は、標記のとおり、過半数組合論を取り上げました。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/chinjikahansu.html

なお、私のホームページでは、書籍論文を除き、過去の雑誌掲載論文をすべてアップしておりますが、雑誌の号別だけではどこにどの種類のものがあるのかわかりにくいので、読者の皆様の便宜のために項目別の目次を設けております。

http://homepage3.nifty.com/hamachan/items.html

この入口から分野別に過去のほとんどの論文にアクセスできますので、ご利用ください。

2008年6月 4日 (水)

長期病休中に他社で働く権利

EIRonlineに興味深いニュース。スウェーデン政府が、長期病休中の労働者にもとの会社との雇用契約を維持したまま別の会社で就労する権利を認める法案を提出したという話です。

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/05/articles/se0805049i.htm

>The Swedish government has proposed a new law granting employees on long-term sick leave the right to work for a different employer for 12 months without losing their former job. This will enable such persons to find a job where they can work despite their illness, thereby avoiding detachment from the labour market. However, the social partners have expressed reservations about the new law; they believe that it undermines the system of collective bargaining.

つまり、もとの会社で働くには病気が重すぎるんだけど、別の会社の軽い仕事だったらできるという場合に、それが可能なようにしようということですね。

もっとも、この記事では労使双方とも賛成ではないようです。

少数言語問題

これは「労働」とはほとんど関係ないんですが、まあ広い意味での「社会問題」ということで、

EUでは、加盟国の主たる公用語を公用語としています。英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシア語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、に加えて、中東欧諸国がどっと入ってきたのでポーランド語、チェコ語、スロバキア語、ハンガリー語、スロベニア語、ルーマニア語、ブルガリア語、リトアニア語、ラトビア語、エストニア語、果てはマルタ語まで正規の公用語です。

そのため、EUの立法機関である欧州議会では、これらすべての言語との同時通訳が義務づけられています。

ところが、そんなごくわずかの「国民」が喋っているに過ぎない言語よりも、もっとたくさんの人々が喋っている言語があるぞ、そっちもちゃんと同時通訳しろ!という話が出てきたというニュース。

http://www.theparliament.com/policy-focus/economic-affairs/economics-article/newsarticle/pressure-grows-for-eu-to-adopt-minority-language-interpretation/

>The European parliament has been urged to provide simultaneous interpretation for ‘minority’ European languages such as Basque, Catalan and Welsh.

カタロニア語なんか900万人が喋っているぞ、ウェールズ語だって50万人だぞ。

しかし、それを云いだしたら、線引きが難しい。そもそもどこまでを方言と考え、どこからを言語と考えるかだって一義的には決まらないでしょう。ロマ(ジプシー)語だってイディッシュだって、ヨーロッパの地で使われている(た)言語には違いないし。

2008年6月 3日 (火)

良心的な手配師

かつて自民党の厚生族有力議員で、今は国民新党副代表の自見庄三郎氏が、ブログでこう書かれています(雑誌「医療労働」に載った講演記事です)。

http://blogs.yahoo.co.jp/jimisun2007/22872637.html

>厚生労働省と文部科学省の医局をめぐる百年戦争。薬剤師が6年制になるのに10年以上かかりました。文部科学省で論議し、6年生になったら、臨床薬学は病院でしよう、ときちんとしている。ところが厚労省と文科省のケンカで、法律では、臨床研修を2年間義務化しただけ、実質医者は8年間の義務化です。医療保険を使えないと実際には医療行為ができません。おかしいですよ、よく考えないと。

 私は反対しました。そんなことをしたら、日本には70数校の医局があり、みんな若い頃は医局に入り、田舎の町立病院などへ行かされた。でも、帰ってこられたのです。今は片道切符。子どもの教育どうなるの。奥さんは怒る。

 医局は明治以来、過疎地の医療に対し、1年行ったらまた1年代わりを派遣してきたのです。

 私は、九大の第一内科の副医局長をしていて、手配師もしていたので、あの町立病院は田舎だけど苦労している。先輩が病気だ。では1人、あそこへやろう。日本の社会だから、あの医局員はお父さん亡くなったからお金に困っているだろうから、給料が高い町立病院にやろうかとか・・・。まだ独り者だから無茶苦茶忙しい町の病院に、給料は安いけど鍛えようとか・・・。一人ひとりの個性を考えていました。良心的な手配師です。それで日本の医療を守っていたのです。

 日本では、自由にしたら、医師はみんな東京、大阪、名古屋に集まってしまう。宮崎大学では90人卒業し、医学部に残っているのはたった5人。過疎の町にはますます医者がいなくなります。若い人に言わせれば、いい病院はいっぱいありますし。職業の自由、住居の自由もありますから、そうなりますが、本音と本当のことがわかっていない。

 大事なのは国民の健康です。医者は、看護師もそうですが、患者を診せていただくのです。苦しみ、痛みをもった人を診せていただくことが大事なのです。

 2000年も前から医学の神様ヒポクラテスが何と書いていますか?

医者、医療につく人は相手がたとえ貴族であっても、人間を平等に診なければならない。

 それが2000年前から医療の基本的な考えでしょう。金持ちだけで、社長さんだけ診る。そんなのは医療ではない。

 医療の道から外れています。人間の命は平等という大原則でいかないと医療制度はおかしくなります。

 今、それが大きく脅かされつつありますから、しっかりみなさん方の心を心として、医療界の人が誇りと自信を持って働けるようにしておかなければなりません。

 アクセス数、クオリティー、コスト等、世界198国家中一番いい医療制度が日本国だとWHOは言っています。みなさん方の先輩たちが築いてきたのです。それを、文句ばかり言って、金を出さないと言って、アメリカのオバケのような医療資本を持ってきて、金持ちはかかるけれど、貧乏人はどうぞお帰り下さい。そんな医療を企んでいるものとは、断固闘わなければならない。

 一人ひとりの命は平等ですから、そこをきちっと、医療の最大の医療の最大の貴重な性質としていかなければいけないと、最期に申し上げ、決意表明に代えさせていただきます。ありがとうございました。

自見氏が自らを「良心的な手配師」と呼んでいるところにコメントしておきます。

人的資源を適確に配分するというのは、何を「適確」と考えるかによってその内容が変わってきます。医師という国民の生命の安全と福利厚生に大きな関係を持ち育成に多大なコストのかかる人的資源を、どこにどのように配分するのが適確であるかは、その適確さの評価基準をもっぱら金銭評価されたプライベートな利害に基づくものとするか、何らかのパブリックな利害を考慮するかによって大きく判断が変わり得ます。

自見氏は、ご自分が副医局長としてやってきたことを、金銭評価された私的利害を超えた公的な利益実現のために尽力する「良心的な手配師」と評しているわけです。

自見氏が手配師として良心的であったことを疑うわけではありません。自見氏以外にも、各医局には良心的な手配師の方々がいらして、まさにパブリックな観点から医療人的資源の適正配分に尽力されてこられたのでしょう。そのことを疑うわけではありません。

しかしながら、医局の人的資源配分が何らかの法律に基づく公的な労働力需給調整システムとしてではなく、医局という名の私的権力の「事実上の支配関係」に基づくものであったこともまた事実でしょう。

自見氏が「良心的な手配師」であったとしても、すべての手配師が良心的であったということにはなりません。むしろ、公的な規制に束縛されない私的権力であるが故に、「俺の云うことを聞かねえ奴は許さねえ」的な親分子分関係が蔓延していたというのもまた事の反面であろうと思われます。「白い巨塔」を始めとする医局モノ小説があれだけいっぱい書かれているというのは、医者の世界にそれだけトラウマが溜まっていると云うことを意味するのでしょう。

医局という私的権力が日本の医療を守ってきたのに、それを潰しやがって、という自見氏の反発には、医療を金銭評価された私的利害の市場による調整のみに委ねていいのかという意味においては、大いに聞くべき内容があるように思いますが、それが「昔はよかった」的なノスタルジーになってしまうとすれば、肯定するのは難しいでしょう。

公的な利益実現のために適確な人的資源配分をしなければならないというのであれば、その権限行使の在り方自体が公的なものでなければならないでしょう。身分が国立大学医学部教授だから「公的」なんてことはないわけで、民主性と透明性が欠如しているのであれば、主体が公務員であろうが何であろうがそれは私的権力なのです。

2008年6月 2日 (月)

非正規労働者に年金拡大を 国民会議が中間報告の素案

共同通信の記事で、東京新聞から、

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008060201000608.html

>政府の社会保障国民会議の雇用・年金分科会がまとめた中間報告の素案が2日、判明した。焦点の公的年金制度では、厚生年金の非正規労働者への拡大や、低所得者の国民年金保険料を本人の申請がなくても社会保険庁が免除する仕組みの導入を求めている。

 政府は厚生年金の加入対象を週20時間以上のパート労働者まで広げる法案を提出しているが、それ以上の拡大を「早急に検討するべきだ」と指摘。素案は4日の分科会で示された上で、月内に首相へ提出する中間報告に盛り込まれる。

 基礎年金を全額税で賄う「税方式」と現行の社会保険方式については、それぞれのメリット、デメリットを比較しているが、全体としては社会保険方式の手直しに比重を置いている。

 厚生年金の対象拡大が必要な理由としては、(1)企業が社会保険料を負担せずに済むため非正規雇用が増えている(2)非正規労働者の老後保障-などを挙げた。

 このほか、全員に一定額の年金を支給する「最低保障年金」の導入や、25年の最低加入期間の短縮についても「具体的に検討を行うべきだ」とした。

これはかなりの権丈節が濃厚な中間報告になりそうですね。

本来、社会保険料とは雇用税であって、それを払わなくてはいけない労働者と払わなくてもいい労働者をわざわざつくれば、企業としては後者にシフトしてしまうのは見やすい道理で、そこのところをほったらかして何の議論もないはずなのですが。

国家公務員制度改革基本法案の修正

衆議院HPに、標記修正が載っています。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/2_2A22.htm

ただし、

>「○○」を「△△」に改める

という調子の、法制局に通った経験のある人でないとなかなか解読しにくい代物なので、労働法政策に関係あるところを溶け込み条文にしてみると、

まず労働基本権に関わる第12条ですが、原案では

>(労働基本権)

第十二条 政府は、国家公務員の労働基本権の在り方については、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示してその理解を得ることが必要不可欠であることを勘案して検討する。

だったのが、

>(労働基本権)

第十二条 政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。

となっています。

定年引上げ関係は、第10条です。

>(能力及び実績に応じた処遇の徹底等)

第十条 政府は、職員が意欲と誇りを持って働くことを可能とするため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 各部局において業務の簡素化のための計画を策定するとともに、職員の超過勤務の状況を管理者の人事評価に反映させるための措置を講ずること。

 二 優秀な人材の国の行政機関への確保を図るため、職員の初任給の引上げ、職員の能力及び実績に応じた処遇の徹底を目的とした給与及び退職手当の見直しその他の措置を講ずること。

 三 雇用と年金の接続の重要性に留意して、次に掲げる措置を講ずること。

  イ 定年まで勤務できる環境を整備するとともに、再任用制度の活用の拡大を図るための措置を講ずること。

  ロ 将来における定年の引上げについて検討すること。

  ハ イの環境の整備及びロの定年の引上げの検討に際し、これらに対応した給与制度の在り方並びに職制上の段階に応じそれに属する職に就くことができる年齢を定める制度及び職種に応じ定年を定める制度の導入について検討すること。

これが、

>  ロ 定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること。

  ハ イの環境の整備及びロの定年の引上げの検討に際し、高年齢である職員の給与の抑制を可能とする制度その他のこれらに対応した給与制度の在り方並びに職制上の段階に応じそれに属する職に就くことができる年齢を定める制度及び職種に応じ定年を定める制度の導入について検討すること。

これはなかなか含蓄のある規定ぶりですねえ。ふむふむ、定年を65歳にしちゃったらコストがかかってしょうがないよ、という当然予想される反論に対して、いやちゃんと引き下げられるようにするから大丈夫、という話です。

関根・濱口対談

先週木曜日の「日雇い派遣 禁止は有効?」が大阪版には載っていなかったというコメントがありましたので、既に時間も経っていることもあり、対談の記事を掲載します。

> 電話一本で呼び出され、賃金も低くて「ワーキングプア(働く貧困層)の温床」と批判を浴びる日雇い派遣。4野党は先月、労働者派遣法を改正し「原則禁止」を盛り込む方針を固めた。禁止派の関根秀一郎・派遣ユニオン書記長と、禁止に疑問を示す濱口桂一郎・政策研究大学院大学教授に議論してもらった。(編集委員・竹信三恵子)

 ――「日雇い派遣禁止」は、なぜ必要なのですか。

 関根 派遣労働は、派遣会社が派遣料(マージン)をとるのでピンハネが横行しやすい仕組みだ。なのに、派遣法が年に改正されたとき、対象を立場の弱い肉体労働にまで広げた。このため1日単位で使い捨てる日雇い派遣が急拡大し、三つの問題が起きた。①3~5割ものピンハネによる賃金の大幅下落②生計を主に担う働き手まで派遣労働に落とし込まれる③派遣先が「ウチの社員じゃない」と、派遣社員の安全対策を怠り労働災害が多発――だ。

 濱口 問題点は同感だが、ニーズがあるのに禁止しても、企業は他の形に逃げるだけ。年に派遣法ができた当初、対象を専門的職種に限ったが、一般事務が「ファイリング」の名で派遣OKとなり、女性の非正社員化が進んだ。事業規制ばかりを考え、労働者保護をほったらかしにする日本の派遣法の枠組みこそ問うべきだ。

 ――日雇い派遣のニーズとは?

 濱口 アルバイトや、本業がほかにある人の週末の副業など、こうした働き方が必要な人もいる。企業にとっても、社員が急病の場合や仕事の繁閑が大きい職種など、1日単位の派遣が必要なケースはあるはず。日雇い派遣という業態そのものは、あってもいい。

 関根 日雇い派遣の広がりは「あってもいい」のレベルを超えている。人集めも解雇も簡単で便利なため、20~30代の「ネットカフェ難民」だけでなく、40~50代の「サウナ難民」まで出ている。

 濱口 そもそも「日雇い派遣」だから問題なのか。直接雇用の日雇いも過酷さは同じだ。

 関根 20年ほど前、直接雇用の日雇いとして物流業界でバイトしたが、日給は1万円を下らなかった。日雇い派遣の広がりでピンハネが激しくなり、今は6千~7千円。派遣はマージンを取るので、働き手の取り分を減らし、過酷さを増幅する。

 濱口 日雇い派遣なら、毎日別の職場に派遣されても、合わせて週時間働いていれば「派遣社員として正社員と同等の時間働いている」ことになり、均衡処遇を求める契機になる。

 関根 現実は違う。厚生労働省に、「実質は正社員と同じように毎日働いているのだから、仕事が途絶えたら休業手当を払うよう派遣会社を指導すべきだ」と求めたがダメだった。理由は「日雇いだから」だ。

 ――日雇い派遣を禁止しないとすると、どう解決しますか。

 濱口 関根さんの挙げた三つの問題点でいうと、賃金については、派遣会社のマージン率を公開させ、規制する。安全面では危険有害業務への派遣を制限し、労働時間について定める労使協定(36協定)や労災補償について、派遣先にも使用者責任を負わせる。安いからと非正社員を増やす反社会的な企業行動には、労組などによる監視の目をはりめぐらす方が効果的だ。

 関根 今の提案はすべて賛成だ。派遣法全体の見直しも求めていく。だが、禁止措置も意味は大きい。確かに、違法派遣をしたグッドウィルが事業停止処分を受けると、仕事がなくなり困る人も出たが、グッドウィルとの取引をやめた会社から「直接雇用に」と誘われ、日給が4割アップした人もいる。とりあえずストップをかけて企業の方向を変える必要がある。

 ――労組による監視で企業行動に歯止めをかけられますか。

 濱口 日雇い派遣という業態は認め、そのかわり派遣労働者と正社員との均等待遇や均衡処遇を徹底し、「手軽だから日雇い派遣」という動きに歯止めをかけることが必要だ。4月に施行された改正パート労働法で均衡処遇が定められたので、派遣に広げればいい。

 関根 日本の「均等待遇」は正社員並みに働くごく一部のパートにしか適用されず、その他のパートへの「均衡処遇」も極めてあいまいだ。

 ――マージン率の公開は可能でしょうか。

 濱口 ピンハネして自家用飛行機を買うような経営者は困るが、マージンは、社会保険料負担や働き手への情報提供などのために必要な経費でもある。その透明化はまともな派遣元にはプラスだ。

 関根 派遣業界との交渉で、「悪質な派遣会社と一線を画すためにもマージンの公開を」と迫ってきたが応じない。

 ――今後は何が必要ですか。

 濱口 日本の派遣法は、正社員の派遣社員への置き換えを防ぐことに主眼を置いている。そのため、派遣事業の規制ばかりに目が向き労働者保護は二の次だった。世界の流れは非正社員も含めた均衡処遇と透明化で、事業規制はこれに逆行する。

 関根 日雇い派遣を合法化したことで、派遣への置き換えが進んだ。労働者保護にはもちろん賛成だが、欧州のような均等待遇の実現は遠すぎる。緊急避難として日雇い派遣の禁止を急ぐべきだ。

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