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2008年4月22日 (火)

公務員の有期雇用

民間部門であれば有期雇用を何回も更新していくと「期間の定めのないのと実質的に異ならない」とか「継続が期待されていた」とかいって、一定の保護が加えられるということがあるわけですが公務員だと「これは雇用じゃなくて任用だ」とかいって、何回更新しても全然期待権を認めてくれない、というのが日本の判例状況であるというのは皆様労働法で勉強することですが、似たようなことはヨーロッパにもあって、民間部門では有期雇用の更新規制がされていても公務員は別よというのが結構あるようです。

ご承知のように、EUの有期労働指令は有期雇用契約の更新について一定の制限を課していますが、これを公務員には適用していなかったアイルランドの法制はEU法違反であると、欧州司法裁判所が判決を下しました。

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79919584C19060268&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

加盟国レベルからすると民間部門と公務員とでは適用法が違うはずということになるのでしょうが、一格上のEUから見れば国レベルの公務員も民間労働者も似たようなものということで、公務員だから適用除外するとEU指令に書いていない以上、当然の判決ではあります。

欧州労連が歓迎のコメント

http://www.etuc.org/a/4879

最近、労使関係分野の裁判では負け気味だっただけに、

Following the very negative rulings in Laval, Viking and Rüffert, the IMPACT judgement is a bit of good news from the ECJ at last!

と、かなり嬉しそうです。

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