どれだけサービス残業をやっていると思っているんですか
橋下大阪府知事のお騒がせシリーズ第何弾目かは知りませんが、こういうのも飛び出してきたようです。産経から。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080313/lcl0803131157002-n1.htm
>大阪府の橋下徹知事は13日、30歳以下の若手職員を対象に初めて朝礼を開いた。
・・・さらに、橋下知事は「始業前に朝礼をしたかったが、超過勤務になるのでできなかった。たかだか15分の朝礼ができないというなら、勤務時間中のたばこや私語も一切認めない」と発言。
これに対し、後方で聞いていた女性職員(30)が突然立ち上がり、「どれだけサービス残業をやっていると思っているんですか。知事は不満があればメールを送れといって、職場を分断している」と反論した。
橋下知事は「ありがたい意見。どんどんいってほしい」と余裕の表情で応じたあと、「サービス残業に感謝している」とも述べた。
あのお、「サービス残業に感謝している」で済むんだったら労働基準法は要らないんですよ。どこぞの社長さん並みですな。
念のために申し上げておきますと、(国家公務員とは異なり)地方公務員には労働基準法が適用されてます。
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どっちもどっち、って感じですが、ひさびさに楽しいキャラが登場かな、奥谷禮子さんのあとは、なんか、あんまり「楽しく」ない学者先生ばかりだったからなあ、と、期待しちゃうぶらり庵です。
投稿: ぶらり庵 | 2008年3月14日 (金) 21時08分
33条3項には明確に国家公務員と書いてあるので国家公務員にも少なくとも部分的には適用されていると思ってましたが.....
投稿: kumakuma1967 | 2008年3月17日 (月) 01時24分
いや、そもそも労働基準法自体には、
>(国及び公共団体についての適用)
第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
と規定されているのですが、
国家公務員法の方で、
>附則第十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
と、全面適用除外になっています。
これに対して、地方公務員法ではいささか複雑です。
>(他の法律の適用除外)
第五十八条 労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
2 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第二章 の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律 (昭和四十二年法律第六十一号)第二章 及び第五章 の規定並びに同章 に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。
3 労働基準法第二条 、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第五項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条 の規定、船員法 (昭和二十二年法律第百号)第六条 中労働基準法第二条 に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条 の規定、労働安全衛生法第九十二条 の規定、船員法第三十七条 及び第百八条 中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法 別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条 から第八十八条 まで及び船員法第八十九条 から第九十六条 までの規定は、地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項 に規定する者以外の職員に関しては適用する。
4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項 中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項 ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。
5 労働基準法 、労働安全衛生法 、船員法 及び船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項 の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法 別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
労働基準法については、適用されない規定と適用される規定があるのですが、要は、労使対等決定原則は公務員には適用されないから、36協定のような労使対等決定原則に基づく手続規定は適用されないと言うことで、逆に実体的規定は適用されると言うことです。
ですから、残業代は耳を揃えて払わなければならないのでして、サービス残業は違法なのですが、上の第5項にあるように、労働基準監督機関が監督するのではなく、人事委員会か地方自治体の長が自ら監督権限を行使するという奇妙な仕組みになっています。
投稿: hamachan | 2008年3月17日 (月) 09時29分
法令の定めと発言の意図はズレていたようですね。
橋下知事に楯突いた女職員の正体は“×××のプロ市民”?…ネットで話題に
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1103438.html
投稿: ちいちゃん | 2008年3月19日 (水) 12時41分