日雇いは三日やったら・・・
やめられない・・・ということはありませんが、辞めてもらうのはいささかむづかしくなるかも知れませんよ。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200206-e00.pdf
>有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正について
>雇止めに関する基準第2条の雇止め予告の対象の範囲として、有期労働契約が3回以上更新された場合を追加したものであること。
これより、使用者は、有期労働契約が3回以上更新されている場合において、当該有期労働契約を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないものであること。
日雇いももちろん雇用期間1日のれっきとした有期労働契約ですから、日雇いを3日続けて更新して使うと、その期間の満了する日の30日前までに雇止めの予告をしなくちゃいけないわけです。ということは、3日で辞めてもらうためには雇い入れる27日前にあらかじめ予告しておかなくてはいけないので、ということは3日でお終いというのはすごく困難ですね。
まあ、さすがにそこのところは厚労省の担当者も気付いていないわけではないので、
>なお、
ア 30日未満の契約期間の労働契約を3回以上更新した場合
の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、雇止めに関する基準第2条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならないものであること。
と、「できる限り速やかに」で柔軟に対応できるようにしてはいますが、それにしても、期間2ヶ月の有期労働者だったら雇止め予告されるために6ヶ月かかるところを、日雇いは3日で到達しちゃうんですからすごいですねえ。
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